I はじめに
II 結核及び結核対策を取り巻く状況の変化
(現行の施策と今日の結核対策を考える前提)
III 今後の結核対策についての具体的な提案
(今後の結核対策のさらなる改善アプローチ)
1 | 基本理念 (社会的な背景を踏まえた結核の疫学像の変化と対策の基本的考え方) |
2 | 結核の予防対策 (結核発病の予防・早期発見) |
3 | 結核の医療対策 (結核患者に対する医療の提供) |
4 | 結核対策を進めるインフラの充実強化 (行政機関、医療機関の役割分担) |
IV 結核対策の見直し実現の方策
近年の結核の「再興」
【結核及び結核対策を取り巻く状況の変化】
結核の状況は、現行結核予防法制定当時と大きく変化している。
(まとめに代えて)
→
「21世紀に向けての結核対策(意見)」公衆衛生審議会
「結核緊急事態宣言」
→
結核への取組強化への呼びかけ、当面の緊急課題への対応
「結核緊急実態調査」
→
結核対策の包括的見直し検討
→
提言:新たな結核対策の起点となることを期待。
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・ 感染症法の施行から5年後(平成16年)の見直し規定 ・ 医学の進歩等による対策の見直し(諸外国の状況も変化) |
【今後の結核対策についての具体的な提案】
(基本理念)
・ 結核は、依然として我が国最大の感染症として重点的取組が必要
・ 将来的には、他の感染症対策との整合性を考慮した対応をすべき。
・ 現在、高齢者、大都市部の問題を中心に、対策を充実・強化すべき。
・ 現在の行政システム、医療システム等の最大限の活用とメリハリをもった施策体系の再構築を。
・ より人権を重視した「患者支援・患者中心主義」の施策へ。
・ 一律的、集団的対応から、最新の知見やリスク評価等に基づくきめ細かな対応へ
(主な具体的な対策の見直し)
<結核の予防・早期発見> 根拠に基づく重点的施策の実施
・ 患者の早期発見
<医療の提供> 治療完遂率の向上
・ 標準治療法の普及と徹底
<インフラの充実強化> 現在の保健所、健診システムの最大限の活用
・ 事前対応型行政
【結核対策の見直し実現への方策】
今後、感染症分科会において、感染症対策全般からの検討を加え、厚生労働省の取組への意見具申を期待。
I はじめに
結核は、かつて「国民病」として恐れられ、国をあげての対策がとられた。特に昭和26年に大改正された結核予防法は、当時としては最新鋭の技術力と結核制圧への強い意志の総和として制定され、過去半世紀にわたる結核対策の根拠法として機能し、この間、結核死亡者や罹患者数の激減に大きな貢献をした。特に、昭和30年代後半からの10年間においては年率10%を超える罹患者数の減少をもたらし、極めて有効に機能していたものと考えられる。しかしながら、それ以降、結核の改善状況の鈍化が起こり、平成になってからは改善の停滞、ひいては平成8年以降の結核の「再興」と呼ばれるような罹患率の上昇傾向がおこってきた。そこで、公衆衛生審議会結核予防部会は「21世紀に向けての結核対策(意見)」をとりまとめ、また、厚生労働大臣(当時、厚生大臣)は、平成11年に、結核緊急事態宣言を発して、結核に取り組む行政機関、学術専門団体、民間組織などの結核への取組みの再強化を促したのである。厚生労働省では、結核緊急対策検討班を設けて当面重点的に実施すべき結核対策として都市部におけるDOTS(直接服薬確認治療)の実施や高齢者等に対する予防投薬、早期発見事業を具体化するとともに、厚生科学研究新興・再興感染症研究の成果として、「結核院内(施設内)感染予防の手引き」「保健所における結核対策強化の手引き」等を作成し、結核の集団的発生があった場合の積極的結核疫学調査実施チームを編成する等を行った。また、平成12年度に、より体系的な結核対策見直しの基礎資料を得るため、結核緊急実態調査を実施し、平成13年度には、日本を含む中まん延国の結核対策を主題とした世界保健機関(WHO)国際会議等を我が国で開催し、今日の我が国が持つ結核の課題を国内外の視点からの検討も行ってきた。しかしながら、結核やそれを取り巻く技術的・社会的環境が激変する中で、約半世紀前に作られ、多くの技術的指針等を伴う現行結核対策体系が、新しい結核対策を進める上でも、引き続き有効に機能していくものかを検討する必要性は依然として残されている。また、法施行5年後の見直し規定を持つ「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)との関係も整理しておく必要がある。そこで、平成13年1月の中央省庁等改革に伴って、新設された厚生科学審議会感染症分科会結核部会は、平成13年5月以来、一連の経緯を踏まえた検討を続け、特に7月以降は、ワーキンググループにおける議論を全体会議に還元するという方法で論議を深め、ここに今後の結核対策がとりうる制度面を含めた包括的な提言を行うこととなった次第である。
II 結核及び結核対策を取り巻く状況の変化
(1) 現行の施策
・ 昭和26年当時、結核は、現在以上に重大な公衆衛生上の問題であった。当時、新規の結核登録患者数は年間約59万人(近年の15倍以上)、死亡数は年間約9万3千人(近年の30倍以上)であり、全国の病床のうち約4割を結核病床が占めていた。
・ このような背景の下、現行施策の基礎となる結核予防法に基づく施策の基本的な考え方は以下のとおりである。
・ また、法律に基づかない予算措置として、地域や結核を取り巻く状況の変化等も勘案しながら、現在、以下のような施策を行っている。
・ 結核の状況は、医療や公衆衛生の向上に伴って劇的に改善し、結核対策の公衆衛生施策に占める重要性は以前より小さくなった。
・ しかし、昭和50年代頃より、それまで順調に推移してきた改善のスピードに鈍化が見えはじめ、平成9年には遂に罹患率等が上昇に転じ、その後も平成10、11年と連続して悪化した。平成12年は、前年より改善しているものの、なお「緊急事態宣言」前の水準と同程度であり、改善は横這い状態であると言える。
・ さらに、平成12年度に実施した「結核緊急実態調査」の結果からも、近年の改善の鈍化、悪化の背景には、急速な人口の高齢化の進展に伴う結核発病高危険者の増加や治療完了率が低く罹患率の非常に高い地域が存在するという地域的な問題、多剤耐性菌の出現等々、様々の状況の変化により発生してきた新たな問題があることが明らかになっている。これらに対する根本的な解決方法が見いだせない限り、結核は、現在なお、さらには将来的に深刻となる可能性のある公衆衛生上の脅威であると認識すべきである。
・ 現在、結核及び結核対策を取り巻く状況の変化としては、以下のようなものがあげられる。
・ さらに、平成11年には、結核を除く主な感染症対策の基本となる感染症法が施行され、結核予防法との整合性が論じられたところである。諸外国においても結核対策が見直され、特にBCG接種等については、一回接種、あるいは取りやめられる中、平成14年2月に開催された第3回WHO西太平洋地域結核対策諮問会議において、我が国における対策の見直しの必要性についての指摘も出されている。
この報告書は、本章に続き、現在の我が国の結核問題の現状と課題を取り扱い、具体的提言の基礎となる問題意識の共有化を図ることを目標とした第2章「結核及び結核対策を取り巻く状況の変化」、具体的な提言を基本理念、予防対策、医療対策、これらを支えるインフラの4つの視点からまとめた第3章「今後の結核対策についての具体的な提案」及び最終章の「結核対策の見直し実現の方策(まとめに代えて)」の4章からなっており、また理解を助ける為、結核部会で用いた主要資料も添付されている。この提言が、結核関係者のみならず多くの方々の理解と賛同を得て、結核の制圧へ向けて新しい結核対策の起点とならんことを期待している。
( 現行の施策と今日の結核対策を考える前提 )
・ 昭和26年制定の結核予防法に基づく現行施策は、猖獗(しょうけつ)を極めていた戦後の結核の抑制に大きな効果があった。この法律は、行政(保健所)を中核とした予防、医療さらには患者管理までカバーする総合的法制であり、当時としては最新の技術を結集した法律であった。これは、大正8(1919)年に制定された結核予防法を、昭和26(1951)年に全面改正したものである。
(2) 今日の結核対策を考える前提(状況の変化)
− 基礎疾患合併の増加
− 社会的弱者への偏在
(貧困者、住所不定者、外国人、その他健康管理の機会に恵まれない人々等)
* | 結核1類:多剤耐性結核患者の治療を目指す重装備結核病床 多剤耐性結核の患者の入院治療を行う施設として、他者への感染防止と高度な結核治療の機能を有する施設・能力を有する病床 |
* | 結核2類:標準的な新規結核患者の短期治療を目指す結核病床 標準的な結核治療での治療成功が十分に期待され、感染性が1〜2か月で消失することが期待できる患者に対し、標準的治療を基本とした医療を提供する病床 |
* | 結核3類:長期慢性病床 社会的背景等により、外来通院での治療継続が困難と考えられ、入院により服薬遵守が必要であると判断される患者が入院する病床。一般病床に対する療養型病床のイメージ |
* | 合併症準結核:結核病床以外での治療 他疾患が主で結核が従の患者に対し、一般病床または精神病床に一定の施設及び機能の基準に基づいて、結核患者の治療を行う病床として位置づけられた病床。現在の結核患者収容モデル事業により指定された病床のイメージ |
(2) 計画的整備・確保
・ 現在の結核病床は、かつては地理的に離れた医療機関(病院)そのものを結核療養所と位置付けるという考え方が基本となっていたと考えられ、病棟単位での感染防止等の施設基準は示していない。
・ 一方、結核指定医療機関の指定にあたっては、公費負担を行う手続上の指定という目的が強いと考えられ、結核治療の機能的、能力的な基準は明示されていない。
・ 現在は、これらの医療機関において、結核以外の患者と同一の場での治療が相当数行われていること、結核以外の合併症についても同時に行う場合が多いこと、等から、今後は、施設基準・診療機能の基準等を明確に設け、適切な医療提供体制を維持・構築する必要がある。
(3) 人権を尊重した確実な医療の提供
・ 医療に提供にあたっては、国民の人権尊重の観点に立った対応を今後さらに強化することが必要である。この場合の人権には、患者・感染者の人権と感染を受ける可能性のある者の人権の両面がある。
・ 患者・感染者については、適切な医療を受ける権利、他者への感染防止のために過剰あるいは不適切な人権の制限が行われない権利、さらには、不当な差別・偏見を受けない権利などが考えられる。
・ 感染を受ける可能性のある者については、一般の生活の中で、患者からの感染を受けることが最大限回避される権利、患者・感染者との接触の可能性による調査等において、過剰あるいは不適当な介入を受けない権利などが考えられる。
・ これらの人権を尊重するためには、患者、感染者の個々の状況にあわせ、他者への感染を防止するために患者の人権を制限するような行政対応を要すると判断される場合には、科学的な根拠と明確な手続に基づくとともに、患者・感染者の人権と感染を受ける可能性のある者の人権の双方のバランスを十分に考慮した上で、それぞれが一定の制約を受けることのコンセンサスを事前に得られるよう努力する必要がある。これらに基づき「患者支援・患者中心主義」の適切な対応を図るべきである。
・ 具体的には、今後、以下のような対応を検討すべきである。
* | 人権を尊重した行政手続の整備 都道府県に1つの協議体を設置して、患者に対して人権制限的な行政対応を要する希な症例について、その必要性、強制的措置が必要となる根拠、通常の努力では不十分である実態の把握などを行い、その審査内容については、当事者に対して説明することができるようにする。なお、人権制限的な行政対応は必要最小限とし、対象は、結核患者のごく一部で、限られた期間とする、というイメージ。 |
* | 最新の知見に基づく医療基準の提示 |
* | 基準を明示した上で、医療機関を知事指定(5年毎の見直し規定) |
* | 医薬品の確保・研究開発に関する国の努力義務 |
・ なお、多くの非結核性抗酸菌症の患者が結核として取り扱われているが、同症は、人から人への感染がないなど結核症とは異なることを明確に認識し、一般医療としての対応が出来るよう、治療等の保険適応などの整備を行うといった努力をする必要がある。
4 結核対策を進めるインフラの充実強化(行政機関、医療機関の役割分担)
(基本的な考え方)
・ 既存の保健所や健診システム等をインフラとして最大限に活用し、迅速に効率
的なシステムを再構築する必要がある。
1 事前対応型行政
(1) 結核発生動向調査体制等の充実強化
・ 結核の発生状況は結核予防法による届出や入退院報告に加え、法律に基づかない予算措置で実施される発生動向調査により把握されている。しかし、結核の発生動向情報は、まん延状況の監視情報のほか、対策面(発見方法、発見の遅れ、診断の質、治療の内容や成功率、入院期間など)の評価に関する重要な情報を含むものであることが望ましく、その精度の向上に努めるとともに、関連の積極的疫学調査を含め、制度的な整備を行うことを検討すべきである。
(2) 国の基本指針(結核制圧5カ年計画)の策定
・ 現在、我が国では、結核以外の主な感染症対策については、感染症法に基づき、国が基本指針を示して、各都道府県が予防計画を策定し、事前整備を図っている。
また、生活習慣病対策として、各自治体においては、国の「健康日本21」に基づく計画の策定が行われ、具体的な事項と将来的な数値目標を盛り込んだ計画を策定または策定中である。
・ 国においては、これらを参考にしながら、結核に関する指針を示すとともに、中核となる対策上の目標を明示することも必要である。
例 DOTS率70%、治療成功率85% など
(3) 都道府県の予防計画の策定
・ 都道府県においては、国の基本指針に基づき、各自治体の状況を勘案しながら「都道府県結核予防計画(仮称)」の策定を行い、その行政目標、そのための方法等を明記する必要がある。
・ また、いわゆる大都市を抱える都道府県においては、政令市等と連携し、これら地域の状況を踏まえた計画とすべきである。
2 国・都道府県等の機能の明確化
・ 結核は我が国最大の感染症であり、その制圧に関する「公的責任」は今後も大きいので、行政機関の責務や権限に関する制度的な整備を行うとともに、国、都道府県、市町村等の役割を明確にし、実効ある体制を再構築する必要がある。
・ 結核対策についても、地方分権の推進が必要であり、地域の実情に応じた効率的な施策が展開できるような制度とすべきである。そのためには、全国施策を基本(1階部分)とし、地域格差解消(2階部分)のために、各地域が行うことが望ましい追加措置を定めることなどが考えられる。
(1) 国
・ 国は、全国的なシビルミニマムのプログラムの作成と立ち上げ時の財政支援により、地方自治体における対策の推進を促すことが必要である。
・ その際、結核対策の推進は、現段階における公衆衛生上の重要な問題かつ、単に保健医療分野のみの問題ではなく、社会全体の公共の福祉、という立場からの認識が必要であり、これらの認識を普及するとともに、全国的結核対策に用いる公共財の開発・確保・維持を図る必要がある。例としては、以下のようなものが考えられる。
例: | 結核研究所 結核発生動向調査 結核菌バンク(指紋バンク) 検査の精度管理 最新の知見に基づく医療基準の提示 医薬品の確保 疫学調査などの高度ノウハウの蓄積 研修モデルプログラムの開発 結核に関する研究開発 |
例: | 学校(含む日本語学校)における健診などの対応 外国人対応 職域健康診査 などの関係する所管官庁との連携の強化 |
(2) 都道府県
・ 都道府県は、地域の特性や状況を把握すべき立場にあるとの認識を明確にもち、発生動向調査の実施と分析に基づいて、都道府県における医療機関、市町村等に対する対応の指令塔としての機能が期待される。
・ 入院を必要とする結核患者でも地理的に近い所で適切な治療が受けられるよう、都道府県等の責務として、2次医療圏単位に必要とされる結核病床についての検討を行い、広域的な観点も含めて確保を図ることについて、適切な対策を考える必要がある。
・ さらに、結核以外の主な感染症対策についても、都道府県が実施主体であると位置づけられており、これらのノウハウやしくみを最大限に活用し、総合的な感染症対策を進めていくことが必要である。
・ そのため、その実働部隊として保健所を位置付けるとともに、国の策定するシビルミニマムを越えるきめ細かな事業の計画と実施を行う必要がある。
(3) 市町村
・ 市町村は、BCG接種の実施主体として、その安全かつ確実な実施を推進すべきである。
・ また、現在、市町村には、定期健診の実施者として位置付けられているが、今後、健診の重点化、集約化により期待される余力を、患者治療支援(含む福祉的事業)に振り向けるとともに、住民に最も近い行政単位として、住民に対する普及啓発に一層、取り組むことが期待される。
3 保健所の役割
・ 保健所は、これまでの結核対策において、定期外健診の実施主体、結核診査協議会の運営等の適正医療の普及、訪問等による患者の治療支援、及び届出に基づく発生動向の把握、分析など、様々な役割を果たしてきており、今日の結核対策の進歩は、保健所の存在なしには考えられない。
・ 現在、地域保健法の施行、保健所の再編など、保健所を取り巻く環境は大きく変化しつつあるが、今後とも、公的関与の優先度を考慮して業務の重点化や効率化を行うとともに、公衆衛生対策上の重要な拠点であることにかんがみ、結核対策の実働部隊としての位置付けを明確にすべきである。
・ 保健所が担うべき具体的な役割には、以下のようなものが考えられる。
4 国際協力
・ 我が国を含むアジア地域においては、現在も結核の問題が政策上重要な位置を占めている諸国が多い。これらの国とともに結核対策を推進することは、アジアの同胞を支援するという意味合いとともに、多剤耐性菌の流入阻止などは我が国の結核対策の延長線上の課題として取り組むべきである。
・ 従って、「国境無き(TSF: Tuberculose sans frontier)結核問題」の考え方での組織的、財政的な措置を我が国が行うことは、重要な意味を持つものと考えられる。
IV 結核対策の見直し実現の方策
(まとめに代えて)
以上により、今日の我が国の結核およびその対策が抱える問題点のみならず、対応策も明らかになったものと思われる。
2003年02月07日
結核は、未だに我が国最大の感染症であり、また、BCGを用いた予防接種や一般国民に対する定期健康診断など感染症法にない感染症としての特性にもとづく規定を要するものである。一方、国・地方自治体の責任、事前対応としての計画の作成、感染者の人権への配慮など、感染症法にはあって現行結核予防法にない規定も多い。
そこで、現行結核予防法に今回提言する内容を盛り込むよう努める中で、結核予防法と感染症法の整合性の問題にも配慮する必要がある。
かつて結核は、毎年自然に改善してゆく疾患と見なされていたのではなかろうか。
そのような慢心によって結核対策の遅延、ひいては、結核制圧への歩みが阻害されてはならない。この提言の実現をとおして、結核を今世紀中盤までに公衆衛生の課題から無くするという目標に向かって着実な一歩が制度面でも行われることを期待する。
その為に、本提言で指摘した技術事項について専門家の英知を結集して具体的な指針等を作成するとともに、本部会の上部機関である厚生科学審議会感染症分科会におかれては、感染症対策全般といった見地から本提言に必要な検討を加えられ厚生労働省に意見を具申されることを期待する。
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