.行政書士法 (昭和二十六年二月二十二日法律第四号) 最終改正:平成一三年六月二九日法律第七七号 .第一条(目的)  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする。 .第一条の二(業務)  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。  2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 .第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続を代わつて行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。 .第二条(資格)  次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。  一  行政書士試験に合格した者  二  弁護士となる資格を有する者  三  弁理士となる資格を有する者  四  公認会計士となる資格を有する者  五  税理士となる資格を有する者  六  国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第五十六条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者 .第三条(行政書士試験)  行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。  2  行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。 .第四条(指定試験機関の指定)  都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。  2  前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。  3  都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。 .第四条の二(指定の基準)  総務大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。  一  職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。  二  前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。  三  申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。  2  総務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。  一  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人以外の者であること。  二  第四条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。  三  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。   イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者   ロ 第四条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 .第四条の三(指定の公示等)  総務大臣は、第四条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。  2  指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。  3  総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 .第四条の四(委任の公示等)  第四条第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を総務大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。  2  指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。  3  委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 .第四条の五(役員の選任及び解任)  指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。  2  総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 .第四条の六(試験委員)  指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。  2  指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。  3  前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。 .第四条の七(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)  指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第三項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  2  試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。  3  試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 .第四条の八(試験事務規程)  指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  2  指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。  3  総務大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 .第四条の九(事業計画等)  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  2  指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。  3  指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。 .第四条の十(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)  指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 .第四条の十(監督命令等) 一  総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。  2  委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 .第四条の十(報告の徴収及び立入検査) 二  総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  2  委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  3  前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。  4  第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 .第四条の十(試験事務の休廃止) 三  指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。  2  総務大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。  3  総務大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。  4  総務大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 .第四条の十(指定の取消し等) 四  総務大臣は、指定試験機関が第四条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。  2  総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一  第四条の二第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。  二  第四条の六第一項、第四条の九第一項若しくは第三項、第四条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。  三  第四条の五第二項(第四条の六第三項において準用する場合を含む。)、第四条の八第三項又は第四条の十一第一項の規定による命令に違反したとき。  四  第四条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。  五  不正な手段により第四条第一項の規定による指定を受けたとき。  3  総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 .第四条の十(委任の撤回の通知等) 五  委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。  2  委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、総務大臣に報告するとともに、公示しなければならない。 .第四条の十(委任都道府県知事による試験事務の実施) 六  委任都道府県知事は、指定試験機関が第四条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第四条の十四第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第四条第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。  2  総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。  3  委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。 .第四条の十(試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任) 七  前条第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第四条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第四条の十四第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。 .第四条の十(指定試験機関がした処分等に係る審査請求) 八  指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。 .第四条の十(手数料) 九  都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第一項 の規定により指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。 .第五条(欠格事由)  次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。  一  未成年者  二  成年被後見人又は被保佐人  三  破産者で復権を得ないもの  四  禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの  五  公務員(特定独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者  六  第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者  七  第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 .第六条(登録)  行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。  2  行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。  3  行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。 .第六条の二(登録の申請及び決定)  前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。  2  日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。  一  心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者  二  行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者  3  日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。  4  日本行政書士会連合会は、第二項の規定により登録をしたときはその旨を、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。 .第六条の三(登録を拒否された場合等の審査請求)  前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して行政不服審査法 による審査請求をすることができる。  2  前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。  3  前二項の規定による審査請求が理由があるときは、総務大臣は、日本行政書士会連合会に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。 .第六条の四(変更登録)  行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。 .第六条の五(登録の取消し)  日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。  2  日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。  3  第六条の二第二項後段並びに第六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。 .第七条(登録の抹消)  日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。  一  第五条第二号から第五号まで又は第七号に掲げる事由の一に該当するに至つたとき。  二  その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。  三  死亡したとき。  四  前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。  2  日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。  一  引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。  二  心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。  3  第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。 .第七条の二(登録の細目)  この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政書士名簿その他登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。 .第八条(事務所)  行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。  2  行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。 .第九条(帳簿の備付及び保存)  行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。  2  行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。 .第十条(行政書士の責務)  行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 .第十条の二(報酬の額の掲示等)  行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。  2  行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。 .第十一条(依頼に応ずる義務)  行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 .第十二条(秘密を守る義務)  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 .第十三条(立入検査)  都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる。  2  前項の場合においては、都道府県知事は、当該吏員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。  3  当該吏員は、第一項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者に呈示しなければならない。  4  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 .第十四条(業務の禁止等の処分)  行政書士が、この法律若しくはこれに基く命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、左の各号の処分をすることができる。  一  一年以内の業務の停止  二  業務の禁止  2  都道府県知事は、前項第一号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。  3  都道府県知事は、第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。  4  前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 .第十五条(行政書士会)  行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。  2  行政書士会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。  3  行政書士会は、法人とする。  4  民法第四十四条 及び第五十条 の規定は、行政書士会に準用する。 .第十六条(行政書士会の会則)  行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。  一  名称及び事務所の所在地  二  役員に関する規定  三  入会及び退会に関する規定  四  会議に関する規定  五  行政書士の品位保持に関する規定  六  会費に関する規定  七  資産及び会計に関する規定  八  その他重要な会務に関する規定 .第十六条の二(会則の認可)  行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。 .第十六条の三(行政書士会の登記)  行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。  2  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 .第十六条の四(行政書士会の役員)  行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。  2  会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。  3  副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。 .第十六条の五(入会及び退会)  行政書士は、第六条の二第二項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。  2  行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。  3  行政書士は、第七条第一項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第二項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。 .第十六条の六(会則の遵守義務)  行政書士は、その所属する行政書士会の会則を守らなければならない。 .第十七条(行政書士会の報告義務)  行政書士会は、毎年一回、会員の住所、氏名、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。  2  行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 .第十八条(日本行政書士会連合会)  全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。  2  日本行政書士会連合会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。 .第十八条の二(日本行政書士会連合会の会則)  日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。  一  第十六条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項  二  行政書士の登録に関する規定  三  資格審査会に関する規定  四  その他重要な会務に関する規定 .第十八条の三(日本行政書士会連合会の会則の遵守義務)  行政書士は、日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。 .第十八条の四(資格審査会)  日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。  2  資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第六条の二第二項の規定による登録の拒否、第六条の五第一項の規定による登録の取消し又は第七条第二項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。  3  資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。  4  会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。  5  委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。  6  委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  7  前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。 .第十八条の五(行政書士会に関する規定の準用)  第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の二から第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十六条の二中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。 .第十八条の六(監督)  都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。 .第十九条(行政書士でない者の業務の制限等)  行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。  2  行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 .第十九条の二(資質向上のための援助)  総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 .第二十条(総務省令への委任)  この法律に定めるものの外、行政書士の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。 .第二十条の二(罰則)  第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 .第二十条の三  第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 .第二十一条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの  二  第十九条第一項の規定に違反した者 .第二十二条  第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。  2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 .第二十二条の二  第四条の七第二項の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 .第二十二条の三  次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。  一  第四条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。  二  第四条の十二第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。  三  第四条の十三第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。 .第二十二条の四  第十九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。 .第二十三条  次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。  一  第九条又は第十一条の規定に違反した者  二  第十三条第一項の規定による当該吏員の検査を拒み、妨げ又は忌避した者 .第二十四条  行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。 .附則 抄 1 この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。 2 この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)で、同条に規定する業務を行つた年数を通算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。 3 前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定による登録を受け、及び出張所を設けている者にあつては.第八条 第二項の規定による認可を受けなければならない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日において、行政書士の資格を失う。 4 第二項に掲げる者を除く外、この法律施行の際現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)は、この法律施行後一年を限り、行政書士の名称を用いてその業務を行うことができる。この場合においては、その者に対して、第七条から第十四条まで及び第二十二条の規定並びに第二十三条第一号及び第二号の罰則を準用する。 5 前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定に準じて都道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない。当該期間内に登録の申請をしない場合においては、当該期間経過後は、前項の規定にかかわらず、行政書士の業務を行うことができない。 7 この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者又は同条に規定する業務を行つた年数を通算して一年以上になる者は、この法律施行後三年を限り、第三条の規定にかかわらず、行政書士試験を受けることができる。 8 この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者のその業務に関する報酬の額については、第九条第一項の規定により都道府県知事が報酬の額を定めるまでは、従前の額をもつて同条同項の規定により定められた報酬の額とみなす。 9 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 10 建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、第一条の二第二項及び第十九条第一項ただし書の規定の適用については、法律とみなす。 .附則 (昭和二六年六月一五日法律第二三七号) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 .附則 (昭和三五年五月二〇日法律第八六号) (施行期日) .1 この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、附則第二項から第五項までの規 定は、公布の日から施行する。 (行政書士会に関する経過規定) 2 この法律の公布の際現に存する行政書士会は、この法律の施行前に、この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第十六条及び第十六条の二の規定の例により、会則を変更し、都道府県知事の認可を受けることができる。 3 前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の行政書士法の規定により設立された行政書士会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による行政書士会として存続するものとする。 4 行政書士は、この法律の公布の日から同法の施行の日の前日までの間において、新法第十五条から第十六条の二までの規定の例により、会則を定めて都道府県知事の認可を受け、行政書士会を設立することができる。 5 前項の規定により認可を受けた会則は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、当該行政書士会は、この法律の施行の日において新法の規定により設立されたものとみなす。 (行政書士会連合会の設立) 6 新法の規定による行政書士会は、この法律の施行後三月以内に、新法第十八条の規定による行政書士会連合会を設立しなければならない。 (自治省令への委任) 7 この法律による改正前の行政書士法の規定による行政書士会及び行政書士会連合会の解散に関し必要な事項は、自治省令で定める。 .附則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄 .第一条(施行期日)  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 .附則 (昭和三九年六月二日法律第九三号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (従前の行政書士に関する経過規定) 2 この法律の施行の際現に行政書士である者は、行政書士法第二条第二項第五号の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の行政書士法の規定による行政書士とみなす。 .附則 (昭和四三年六月三日法律第八九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 .附則 (昭和四六年六月四日法律第一〇一号) 抄 .第一条(施行期日)  この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五.項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から 、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。 .第二条(第一条の規定による改正に伴う経過措置)  第一条の規定の施行と同時に、同条の規定による改正前の行政書士法(以下この条において「旧法」という。)による行政書士会(以下「旧行政書士会」という。)は、第一条の規定による改正後の行政書士法(以下この条において「新法」という。)による法人たる行政書士会(以下「新行政書士会」という。)となり、旧行政書士会の役員は、退任するものとする。 2 旧行政書士会は、第一条の規定の施行前に、あらかじめ、その会則を新法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新行政書士会の役員を選任しておかなければならない。 3 第一条の規定の施行と同時に、旧法による行政書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新法による法人たる日本行政書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。 4 旧連合会は、第一条の規定の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新法の例により新法の規定による自治大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。 5 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 .第四条(第二条の規定による改正に伴う経過措置)  第二条の規定による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第五条第五号の規定の適用については、第二条の規定による改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者は、新法第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者とみなす。 2 旧法の規定により都道府県知事に対して行なつた登録の申請は、第二条の規定の施行の日において、新法の規定により行政書士会に対して行なつた登録の申請とみなす。 3 旧法の規定による行政書士名簿の登録は、第二条の規定の施行の日以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。 4 旧法の規定により都道府県知事が行なつた登録に関する処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。 5 都道府県知事は、第二条の規定の施行の日において、都道府県に備えた行政書士名簿その他行政書士の登録に関する書類を行政書士会に引き継がなければならない。 6 新法第六条第三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後にする新法第六条の二第一項の規定による登録の申請について適用する。 7 新法第九条第二項の規定は、第二条の規定の施行の際現に旧法第十条第二項の規定により保存されなければならないとされている帳簿(その関係書類を含む。)の保存についても、適用する。 8 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 .附則 (昭和五五年四月三〇日法律第二九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による改正後の行政書士法第一条の二第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 .附則 (昭和五八年一月一〇日法律第二号) (施行期日) 1 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律施行の際現に行政書士である者及びこの法律による改正前の行政書士法第四条の規定による行政書士試験に合格した者は、この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第二条の規定による行政書士となる資格を有するものとみなす。 3 行政書士でこの法律の施行の日において行政書士会の会員でないものは、同日から起算して六月を経過する日までに登録を受けた行政書士会に入会届を提出して当該行政書士会の会員となることができるものとし、当該六月を経過する日までに当該行政書士会の会員とならなかつたときは、その翌日において新法第七条第一項第三号に該当することとなつたものとみなして、同項の規定を適用する。 .附則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄 .第一条(施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第十四条、第十六条、第十九条及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定並びに附則第四条、第五条、第十七条及び第十八条の規定 昭和五十九年十月一日 .第十四条(その他の処分、申請等に係る経過措置) . この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条に おいて同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなる.ものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む 。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 .附則 (昭和六〇年六月一四日法律第五八号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する.。ただし、附則第九項の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現に改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)の規定により行政書士会にされている登録の申請は、改正後の行政書士法(以下「新法」という。)の規定により日本行政書士会連合会にされた登録の申請とみなす。 3 この法律の施行の際現に旧法第六条の五第一項の規定により行政書士会にされている登録の移転の申請は、新法第六条の四の規定により日本行政書士会連合会にされた変更の登録の申請とみなす。 4 この法律の施行の際現に旧法の規定により登録又は登録の移転の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。 5 旧法の規定による行政書士名簿の登録は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。 6 旧法の規定により行政書士会が行つた登録に関する処分に不服がある者の審査請求(施行日前に旧法第六条の三第二項の規定により提起された審査請求を含む。)については、なお従前の例による。 7 新法第六条の五の規定は、施行日以後に新法第六条の二第一項の規定により日本行政書士会連合会にされる登録の申請に係る登録について適用する。 8 行政書士会は、施行日において、行政書士会に備えた行政書士名簿その他行政書士の登録に関する書類を日本行政書士会連合会に引き継がなければならない。 9 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日前に、あらかじめ、その会則を新法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとらなければならない。 10 施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員であつた行政書士は、施行日において、当然、当該行政書士会の会員となる。 11 施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会以外の行政書士会の会員であつた行政書士は、施行日において、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。 12 この法律の施行前に旧法の規定に違反した行為に係る新法第十四条及び第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。 13 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 .附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄 .第一条(施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。 .附則 (平成三年四月二日法律第二五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。 .附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 .第一条(施行期日)  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 .第二条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 .第十三条(罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 .第十四条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 .第十五条(政令への委任) . 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政 令で定める。 .附則 (平成九年六月一八日法律第八四号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の行政書士法第五条第三号の規定は、この法律の施行の日以後に破産者となった者に係る行政書士の資格について適用する。 (経過措置) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 .附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 .第一条(施行期日)  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法.第二百五十条の九 第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、.第四十条中自然公.園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の 規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並び.に附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三 条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 .第百五十三条(行政書士法の一部改正に伴う経過措置)  施行日前に第四百六十四条の規定による改正前の行政書士法第四条の規定による行政書士試験に合格した者は、第四百六十四条の規定による改正後の同法第三条の規定による行政書士試験に合格したものとみなす。 .第百五十八条(共済組合に関する経過措置等)  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項.第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。 .2 地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険 事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。 3 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。 4 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は.職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則 第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合.法附則第十二条第一項の規定を適用する。 .第百五十九条(国等の事務)  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他.公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は 、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 .第百六十条(処分、申請等に関する経過措置) . この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六 十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なるこ.ととなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命 令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 .第百六十一条(不服申立てに関する経過措置)  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 .第百六十二条(手数料に関する経過措置)  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 .第百六十三条(罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 .第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任) . この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措 置を含む。)は、政令で定める。 .2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定 める。 .第二百五十条(検討)  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 .第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 .第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 .附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄 .第一条(施行期日)  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 .第四条(政令への委任)  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 .附則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 .第一条(施行期日)  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 .第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 .附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 .第一条(施行期日)  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 .附則 (平成一三年六月二九日法律第七七号) .第一条(施行期日)  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 .第二条(経過措置)  日本行政書士会連合会は、この法律の施行の際現に行政書士である者に対し、その会則の定めるところにより、行政書士証票を交付しなければならない。ただし、この法律の施行の際現に行政書士法第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならない。