お便りありがとうございます。
私も間違いばっかしですから私の間違いもお許しください。
第一の点、
FULL様がおっしゃるように「憲法とは国民から国家に向けて,発せられるもの」であるのなら、「汝・・・することにあるべし」となるはずであって、FULL様が前回お書きになった「日本国民は国家が華族などの身分をつくることを承認しない。」と表記するはずがないと感じたのです。
しかし何ですね、憲法を論じていると考えておりましたが、我々は旧約聖書を論じていたのでしょうか?
ご存じなければ「エデンの東」をお読みください。
要するに「承認してはいけない」のであって「国民が承認しない」のではないのです。
そのニュアンスの違いを整合しないと表現したのですが・・・・
私の表現に対する思い込みがずれているのでしょうか?
ところで、「憲法とは国民から国家に向けて,発せられるもの」なんでしょうか?
独裁政権が公布しても、占領軍が押し付けても、国民の義務のみを定めても世界的には憲法といっているようです。
イエこれは皮肉とか揚げ足取りではないのです。現実はそんなものだということです。
憲法とは何かと定義すれば「国家と国民の契約」ではなく「国の形を示すもの」とするのが正しいようです。もちろん理想の憲法とは「国家と国民の契約」でしょうけど、
二点目の認めるですが、
まあこれはどうでもいい話です。私の語る命題は単純素朴でありまして短すぎるために、多々与太話を付け加えて引き伸ばしているというだけです。

最近の辞書は違うのかと広辞苑第4版をチェックしました。
認めるの意味は(1)よく気をつけてみる(2)目に留める(3)見て判断する(4)見てよしとする(5)みどころがあると考える。となっており、第2版の(1)よく気をつけてみる(2)目にとめる(3)見て判断する(4)見てよしとする、とは少し異なっていました。
実は一番の差異は第2版が「認める」の項は「認む」を引けと書いてありますが、第4版では「認む」を引くと「認める」を引けとなっています。わずか40年で変れば変るものです。いずれにしても直接的に「承認する」とはありません。
ところで50年前の憲法を理解するには現在の国語辞典ではなく50年前の辞書で判断すべきという論は成り立ちませんか?
第三点、分かりませんね、
ただ間違いなく言えることは「日本国憲法は理想でもなければ高尚なものではない」ということです。
護憲という言葉ではなくせめて「憲法9条改正反対主義」とかすべきであって、「平和憲法」とか「理想の憲法」と表現することは憲法を読んでいないという証拠でありましょう。
私は「9条堅持」とか「天皇制廃止」に賛成するか否かは別としてその理屈は理解します。しかし「護憲主義者」が「平和憲法を称えて、天皇制に反対する」その論理が理解できません。
きっと彼らの頭の中は脳みそではなくぬかみそが詰まっているのではないでしょうか?
ぬかみそじゃなくやはり脳みそですなんて混ぜっ返しはなしよ
日本国憲法の目次にもどる