ええ、私は日本国憲法は決して改正ができず、あるのは修正条項の追加のみであると語っておりました。
この考え、何の本も主張も知らずにもうろくしたおばQジジイ

の頭で考えたことでありまして、オリジナルと思っておりましたが、ある本で大昔、小嶋和司さんて方が、あっしと同じことを唱えていたということを知りました。
残念ながら小嶋先生の説は大勢とはならずこの読み方は消え去ってしまったようです。
でも私のようにISO的解釈であれば到達するという解釈は、正しいとはいえませんが、間違いであるという根拠もなさそうです。
憲法論はISOよりも純粋な論理学から離れているのでしょう。

Baru様からご意見を頂きました。(07.04.15)
憲法96条第2項 一体の意味
はじめまして
国民投票法に関して検索していて、あなたのページを読みました。
一箇所、おそらく解釈間違いと思われるものを見つけましたので、投稿します。
第9章にも憲法96条にも改正という言葉が使われていますが、条文を読むと「この憲法と一体を成すものとして」とあります。これは従来の条文を残すという意味です。
これですが、新憲法(もしくは変更部分)が現憲法と一体を成すと解釈しておられますが、この文の主語は「天皇は」ですから、天皇が憲法と一体を成すと解釈すべきだと思います。
具体的存在である人が、抽象的存在である憲法と一体をなすことはありえませんから、天皇という機関(地位)が憲法と一体と成すということだと思います。したがって、天皇制を廃止しようとすると、まず、この条文を変更し、その後で天皇制に関する部分を変更するという手順を踏む必要がありそうですね。
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Baru様 お便りありがとうございます。
なんといおうと、日本国憲法は英文を翻訳して作られたというのが実情と思います。
それならば日本文を縦横斜めに読んで検討するのではなく、英文を読んで考えるべきでしょう。
さて、問題となっている文章は
Amendmets when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.
どう読んでも、考えても、天皇が憲法と一体をなすということはないでしょう。
天皇が憲法と一体として公布するとしか読めません。
英語の読解問題ですね。
もっとも日本語を読んでも『天皇が憲法と一体を成す』とも読めませんよ。
ついでに言えば、この解釈は終戦後法律学者が唱えたそうですが、多勢に無勢で霧散したそうです。
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