厚生省発令の水道法及び水道法施工令

(1)管理義務
水道法第34条の2第1項
「簡易専用水道の設置者は厚生省令で定める基準に従いその水道の管理をしなければならない。」
水道法施行規則第23条
「法第34条の2第1項に規定する厚生省令で定める基準は、次の各題に掲げるものとする。」
1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期におこなうこと。
2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって、水が汚されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の中欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは直ちに給水を停止し、か つその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2)地方公共団体の機関等の検査を受ける義務
水道法第34条の2第2項
「簡易専用水道の設置者は,、当該簡易専用水道の管理について厚生省令の定めるところにより、定期に地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を受けなければならない。」
水道法施行規則第24条第2項「水道法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。検査の方法の他必要な事項については、厚生大臣が定めるところによるものとす る。」

水道法第37条(給水停止命令)
「厚生大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道または、簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく命令に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときはその命令に係る事項を履行するまでの間当該水道による給水を停止すべきこ とを命ずることができる。」
水道法第39条第2項(報告の徴収・立入検査)
「都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から、簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして、簡易専用水道の用に供する施設の在 る場所若しくは設置者の事務所に立入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。」
(3)罰則
水道法第54条
「次の各号の1に該当する者は10万円以下の罰金に処する。」
8. 法第34条の2第2項に違反した者。
水道法第55条「次の各号の1に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。」
2. 第39条第1項又は第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告し、又は当該職員の 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。

「専用水道のてびき」より抜粋

専用水道とは、自家用の水道で、101人以上の者にその居住に必要な水を供給する水道をいいます。 但し、県営水道や市町村水道等から供給を受ける水のみを水道とする場合は、その施設が 次に掲げる規模以下のものは専用水道に該当しません。
(1)口径25mm以上の銅管の全長が1,500m以下のもの。
(2)水槽の有効水槽の合計が100立方メートル以下のもの。

以下は専用水道で規定されている検査及び点検項目
(1)毎日の検査:色、濁り、残留塩素の毎日測定。
(2)毎月の水質検査:水質検査10項目。
(3)年1回の水質検査:水質検査20項目
(4)設備:水槽設備各部の定期点検。異常の発見に努めること。
(5)受水槽:年1回の定期的な清掃。汚染があった場合随時清掃を行うこと。
(6)報告:毎日検査と毎月検査の結果を翌月15日までに所轄保健所に報告する。