沖 縄 返 還 協 定
 (琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定)
 署  名 1971年6月17日(東京及びワシントン)
 効力発生 1972年5月15日(日本国−71年12月22日国会承認、72年3月15日  
            批准書交換、72年3月21日公布・条約二号)
 日本国及びアメリカ合衆国は、
 日本国総理大臣及びアメリカ合衆国大統領が、1969年11月19日、20日及び21
日に琉球諸島及び大東諸島(同年11月22日に発表された総理大臣と大統領との
間の共同声明にいう「沖縄」)の地位について検討し、これらの諸島の日本国
への早期復帰を達成するための具体的な取極に関して日本国政府及びアメリカ
合衆国政府が直ちに協議に入ることに合意したことに留意し、
 両政府がこの協議を行ない、これらの諸島の日本国への復帰が前記の共同声
明の基礎の上に行われることを再確認したことに留意し、
 アメリカ合衆国が、琉球諸島及び大東諸島に関し1951年9月8日にサン・フ
ランシスコ市で署名された日本国との平和条約第三条の規定に基づくすべての
権利及び利益を日本国のために放棄し、これによって同条に規定するすべての
領域におけるアメリカ合衆国のすべての権利及び利益の放棄を完了することを
希望することを考慮し、また、  日本国が琉球諸島及び大東諸島領域及び住民に対する行政、立法及び司法上
のすべての権力を行使するための完全な権能及び責任を引受けることを望むこ
とを考慮し、
 よつて、次のとおり協定した。
第一条【施政権返還】1 アメリカ合衆国は、2に定義する琉球諸島及び大島
諸島に関し、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平
和条約第三条の規定に基ずくすべての権利及び利益を、この協定の効力発生の
日から日本国のために放棄する。日本国は、同日に、これらの諸島の領域及び
住民に対する行政、立法及び司法上のすべての権力を行使するための完全な機
能及び責任を引受ける。
2 この協定の適用上、「琉球及び大東諸島」とは、行政、立法及び司法上す
べての権力を行使する権利が日本国との平和条約第三条の規定に基づいてアメ
リカ合衆国に与えられたすべての領土及び領水のうち、そのような権利が1953
年12月24日及び1968年4月5日に日本国とアメリカ合衆国との間に署名された
奄美群島に関する協定並びに南方諸島及びその他の諸島に関する協定に従って
すでに日本国に返還された部分を除いた部分をいう。

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第二条【安保条約等の適用】日本国とアメリカ国との間に締結された条約及び
その他の協定(1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合
衆国との間の相互協力及び安全保障条約及びこれに関連する取極並びに1953年
4月2日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条
約を含むが、これらに限られない。)は、この協定の効力発生の日から琉球諸
島及び大東諸島に適応されることが確認される。

第三条【基地の使用】1 日本国は、1960年1月19日にワシントンで署名され
た日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約及びこれに関連
する取極に従い、この協定の効力発生の日に、アメリカ合衆国に対し琉球諸島
及び大東諸島における施設及び区域の使用を許す。
2 アメリカ合衆国が1の規定に従ってこの協定の効力発生の日に使用を許さ
れる施設及び区域につき、1960年1月19日に署名された日本国とアメリカ合衆
国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本
国における合衆国軍隊の地位に関する協定第四条の規定を適応するにあたり、
同条1の「それらが合衆国軍隊に提供された時の状態。」とは、当該施設及び
区域が合衆国軍隊によって最初に使用されることとなった時の状態をいい、ま
た、同条2の「改良」には、この協定の効力発生の日前に加えられた改良を含
むことが了解される。
(以下略)
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