ハンセン病患者・元患者の方々等へ

厚生労働大臣
坂口 カ

 昨年5月に熊本地方裁判所においてハンセン病訴訟の判決が出されてから1年が経過いたしました。ハンセン病患者・元患者に対しては、国が「らい予防法」とこれに基づく隔離政策を継続したために、皆様方に耐え難い苦難と苦痛を与え続けてきました。このことに対し改めて心からお詫び申し上げます。

 患者・元患者の方々の過ぎ去った人生を取り返すことがかなわない現実の中で、政府としては、患者・元患者の方々の名誉回復等を一所懸命させていただき、その他抱えている様々な問題について早期に解決できるよう努力を重ね、皆様方が生きていてよかったと少しでも思えるようにしていくことが使命であると考えております。

 このため、本年度から新たにハンセン病療養所退所者に対する給与金制度を創設するなど様々な取組を行っているところであり、今後も患者・元患者の方々の抱える問題の解決に向けて一層取り組んでいくこととしております。

 社会におけるハンセン病に対する理解は昨年の判決を一つの契機として深まってきているものと考えておりますが、今後も、都道府県をはじめとする各自治体、マスメディア、国民各層におかれては、ハンセン病の病態及びハンセン病患者・元患者の置かれてきた立場を正しくご理解いただき、ハンセン病患者・元患者が地域の中で幸せに暮らしていくことができるようお願いする次第です。

平成14年5月


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2002年06月11日