「らい予防法の廃止に関する法律」附帯決議
(平成8年3月26日参議院厚生委員会)

 ハンセン病は発病力が弱く、又は発病しても、適切な治療により、治癒する病気となっているにもかかわらず、「らい予防法」の見直しが遅れ、放置されてきたこと等により、長年にわたりハンセン病患者・家族の方々の尊厳を傷つけ、多くの痛みと苦しみを与えてきたことについて、本案の議決に際し、深く遺憾の意を表するところである。
 政府は、本法施行に当たり、深い反省と陳謝の念に立って、次の事項について、特段の配慮をもって適切な措置を諦ずるべきである。

  1.  ハンセン病療養所入所者の高齢化、後遺障害等の実態を踏まえ、療養生活の安定を図るため、入所者に支給されている患者給与金を将来にわたり継続していくとともに、入所者に対するその他の医療・福祉等の確保についても万全を期すること。

  2.  ハンセン痛療養所から退所することを希望する者については、社会復帰が円滑に行われ、今後の社会生活に不安がないよう、その支援策の充実を図ること。

  3.  通院・在宅治療のための医療体制を早急に整備するとともに、診断・治療指針の作成等ハンセン病治療に関する専門知識の普及を図ること。

  4.  一般市民に対して、また学枚教育の中でハンセン病に関する正しい知識の普及啓発に努め、ハンセン病に対する差別や偏見の解消について、さらに一層の努力をすること。

右決議する。

* 衆議院厚生委員会の附帯決議(平成8年3月25日)は上記「3」がないことを除き、他の部分は同じ。


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2001年05月25日