VTEC感染症に係る労働省通知


                               基発第511号
                               平成8年8月9日

 都道府県労働基準局長 殿

                              労働省労働基準局長

          腸管出血性大腸菌感染症に係る対応について

 病原性大腸菌O−157を含む腸管出血性大腸菌による腸管出血性大腸菌感染症につい
ては、平成8年8月6日付け厚生省告示第199号により伝染病予防法(明治30年法律
第36号)に基づき予防方法を施行すべき伝染病として指定されるとともに、その患者に
ついては、同日付け厚生省令第47号「腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染
病予防法の規定等を定める省令」により伝染病予防法施行規則第31条第1項第1号に規
定される業務(以下「就業制限業務」という。)への就業制限等の措置が講じられている
ところである。

 こうしたことを背景として、労働基準行政としても、腸管出血性大腸菌感染症にり患し
ている労働者(病原体保有者を含む。以下「り患労働者」という。)の労働条件や労災補
償に係る相談への対応及び事業者に対する労働衛生面の指導等を迅速かつ的確に実施して
いくことが必要であるが、これらについては下記の点に留意しつつ遺憾なきよう万全を期
されたい。

                    記

1.り患労働者に係る解雇の取扱いについて

 腸管出血性大腸菌感染症のり患を理由とした解雇の取扱いに関する相談等がなされた
場合には、労使における話し合いを勧奨するとともに以下の点に留意して対応すること。
(1)腸管出血性大腸菌感染症にり患していることのみを理由として解雇することは、一
  般的には、解雇権の濫用に当たるものと考えられるものであること。
(2)仮にり患労働者を解雇しようとする場合、腸管出血性大腸菌感染症にり患している
  ことのみでは、労働基準法第20条第1項ただし書に規定する「労働者の責に帰すべ
  き事由」には該当しないものであること。

2.休業手当の支給について

(1)り患労働者を休業させる場合に、労働基準法第26条に定める休業手当の支給要件
 である「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かの判断に当たって
 は、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきであるが、一般的には次のように考
 えられること。
 @ 就業制限業務に従事するり患労働者を休業させる場合は、法令に基づく就業制限
  を遵守するための措置であり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当
  しないと考えられること。
 A 平成8年7月23日付け厚生省健康政策局計画課長、保健医療局エイズ結核感染
  症課長、生活衛生局食品保健課長連名通知「腸管出血性大腸菌感染症による食中毒
  に係る2次感染予防の徹底について」(以下「厚生省通知」という。)に基づきり
  患労働者を休業させる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し
  ないと考えられること。
 B @及びAの場合においても、り患労働者を、就業制限に係る業務以外の業務に従
  事させることを十分検討する等休業の回避について通常使用者として行うべき最善
  の努力を尽くしていないと認められた場合には「使用者の責に帰すべき事由による
  休業」に該当すると考えられること。
(2)伝染病予防法に基づく就業制限及び厚生省通知に基づく行政指導(以下「就業制限
 等」という。)における対象労働者、休業の期間・業務の範囲を超えて労働者を休業
 させる場合については、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当
 すると考えられること。
  したがって、単に顧客の減少により営業不振が見込まれるために事業場の全部又は
 一部を休業とする場合は、それのみでは休業手当の支払義務を免れないことはいうま
 でもないこと。
(3)なお、使用者からの問い合わせに対しては、就業制限等に係る対象労働者、休業の
 期間・業務の範囲が、いたずらに広く解釈されることのないよう留意するとともに、
 この就業制限等においては、り患労働者が同じ事業場内の他の就業制限に係る業務以
 外の業務に従事することまで禁止しているものではないことを説明し、労働者の生活
 面の安定を欠くことのないよう配慮されたい旨指導すること。

3.年次有給休暇の算定の基礎となる全労働日の取扱について
 就業制限等に基づき休業させた場合、当該休業は労働者の責に帰すべき事由に該当し
ないこととなるが、2の(1)及び(2)により当該休業が使用者の責に帰すべき事由にも該当
しないと考えられる場合には、当該休業は労使いずれの責にも帰すべからざる事由によ
るものであることから、当該休業の日は全労働日に含まれないものとして取り扱うもの
であること。

4.労災補償の基本的な考え方について

 労働者が事業場に附属する食堂等における食事又は事業主の提供に係る食事を感染源
として腸管出血性大腸菌による食中毒にり患した場合には、当該食事に起因してり患し
たという事実が存在すれば、特段の反証事由が認められない限り業務起因性を認めてお
り業務上の疾病として取り扱われるものであること。

5.事業者に対する労働衛生面の指導等について

 事業場に附属する食堂等を有する事業者等に対する労働衛生面の指導については、従
前より取り組んでいるところであるが、今後とも特に以下の点について留意して対応す
ること。
(1)事業場に附属する食堂等を有する事業者等に対し、腸管出血性大腸菌感染症に係る
 情報の提供を継続的に行うこと。また、食品衛生法等関係法令に留意し、食器具等の
 洗浄消毒、食品の衛生的取扱、調理従事者の健康管理等食堂等における衛生対策の自
 主的な点検の実施について指導すること。
(2)事業場に附属する食堂等を有する事業者等に対して、伝染病予防法に基づく就業制
 限の範囲等について周知を行うとともに、事業場内における衛生管理体制の整備につ
 いて指導を行うこと。なお、腸管出血性大腸菌感染者に係る就業制限については、当
 面、伝染病予防法関係法令に基づく措置によることとし、労働安全衛生法第68条に
 基づく就業禁止の措置を講ずることは要しないものであること。
(3)都道府県産業保健推進センター及び地域産業保健センターにおいて、職場における
 腸管出血性大腸菌の感染防止対策等に関する情報提供を行うこととされていること。
(4)必要に応じ、関係事業者に対し、清潔の保持、労働衛生教育等に関し必要な指導を
 行うこと。


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NOV. 14, 1996