平成十四年十一月二十七日
衆議院厚生労働委員会

独立行政法人国立病院機構法案に対する附帯決議(衆議院)

 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。

 国立病院の営繕部門に関して、次の措置を講ずること。
 
 営繕関係職員の利害関係企業への再就職の斡旋を行わないとともに、利害関係企業に再就職している元の営繕関係職員の営業活動への対応を行わないこと。
 
 談合通報の受付窓口の設置、利害関係企業職員等の利害関係者との接触の限定、入札前の事業者との接触に関するルール化 (事前届出、オープンな場所での実施、応接記録作成)、工事予定情報の閲覧窓口の設置(営繕関係以外の部署、及びウェブサイトでの公開)、営繕関係職員の幅広い人事交流の検討。
 
 各独立行政法人病院の中に拠点的な政策医療を付加し、それを中心とする政策医療ネットワークを整備すること。
 
 小児救急など必要な医療を政策医療に位置づけることを検討すること。
 
 運営費交付金の基準設定に当たっては、政策医療が円滑に実施できるよう配慮すること。また、国の期間に係る退職手当の財源については、運営費交付金の中で措置されるよう検討すること。
 
 職務の困難性に鑑み、新たに設立される独立行政法人の役員は適材適所で起用し、既得権化しないようにすること。
 
 医師採用の全国公募等も考慮し、独立行政法人の医師の人事については、独立行政法人本部が責任を持って行うこと。
 
 独立行政法人への移行に当たっては、健全な労使関係の確立に努めること。
 
 独立行政法人移行後においても、政策医療を的確に行うとともに、地域と協調し、地域の実情に応じた医療を提供してゆくこと。
 
 独立行政法人が担う政策医療並びに独立行政法人の経営状況について、年次毎に速やかに公表すること。
 
 中期計画終了後に、業績評価を踏まえ、個別施設のあり方についても必要な検討を行なうこと。
 
十一  地域医療のあり方を考える中で、公的病院のあり方について検討すること。
 

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2003年04月01日