従事者に対する研修は、医療機器の保守点検の業務を適切に行うために必要な知識及び技能の修得又は向上を日的として、次に掲げる事項について行われるべきものである。
@ 医療機関の社会的役割と組織
A 医療機器の保守点検に関する保健、医療、福祉及び保険の制度
B 医療機器の原理及び構造(危険物又は有害物を使用する医療機器については、当該危険物又は有害物の取扱方法を含む。)
C 高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)等安全管理関係法規
D 保守点検の方法
E 緊急時の対応
また、患者の居宅等において、当該業務を行う場合の研修には、次に掲げる事項も含む。
@ 在宅医療に関する保健、医療、福祉及び保険の制度
A 患者、家族等との対応の方法
B 在宅療法の意義