厚生省令で定める基準と
医療関連サービスマーク制度


 医療関連サービスマーク制度は、(財)医療関連サービス振興会が独自に定めた認定基準を満たした事業者に対して、医療関連サービスマークを交付するものである。(財)医療関連サービス振興会は、事業者のみならず医療関係者も関与する独立した評価認定機関として、医療法の改正に先駆けて、平成2年12月に設けられたものであり、(財)医療関連サービス振興会から医療関連サービスマークの交付を受けることができた事業者は、良質なサービスの提供が行う者として、広く社会的な認知を受けていると解釈することができる。
 事業者が医療関連サービスマークの交付を受けるには、2年毎の講習会受講、倫理綱領の遵守、損害賠償責任保険への加入、一定期間の事業実績、独占禁止法抵触等の社会的信用を損なう行為の自粛等、厚生省令(医療法施行規則)に定める基準以上に厳しい認定基準を満たし、事業者自らが厳しく自己を規律することが求められている。
 一方、厚生省では、平成4年に改正され、平成5年4月1日から施行されることとなった改正医療法に基づき、医療関連サービスを提供する者が遵守すべき最低限の基準を厚生省令(医療法施行規則第9条の8から第9条の15)により定めている。さらに、これを受けて、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日付け健政発第98号厚生省健康政策局長通知)と「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知、直近改正平成8年3月26日付け)により、基準の具体的な解釈が示されている。
 なお、この指導課長通知には、次のとおり、厚生省令で定める基準と医療関連サービスマークとの関係が示されている。
 令(註:医療法施行令)第4条の6の各号に掲げられた業務については、財団法人医療関連サービス振興会が医療関連サービスマーク制度を設け、財団法人医療関連サービス振興会が定める認定基準を満たした者に対して、医療関連サービスマークを交付することとしているところであるが、厚生省令で定める基準に適合している者であれば、医療機関等が同サービスマークの交付を受けていないものに委託することは差し支えないものであること。
 このように、医療関連サービスマークは、医療機関が業務を委託する場合に、事業者を選定する際の大きな目安となるものではあるが、医療関連サービスマークの交付を受けていない事業者に対して医療機関が業務委託を行うことを妨げたり、医療関連サービスマークの交付を受けていない事業者が医療機関から業務委託を受けることを制限するものではない。
 また、医療機関が院内清掃、滅菌消毒等医療法施行令第4条の6の各号に掲げられた業務を事業者に委託している場合には、医療監視において、厚生省令で定める基準に適合している者に委託しているか否かを検査することとなっているが、この場合でも、医療関連サービスマークの有無は問わないこととされている。
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NOV. 14, 1996