1 調理業務を受託する場合にあっては、受託業務の責任者として、厚生大臣が認定する講習を修了した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者が受託業務を行う場所に置かれていること。
2 調理業務を受託する場合にあっては、受託業務の指導及び助言を行う者として、次のいずれかの者を有すること。
ロ 病院の給食部門の責任者の経験を有する医師
ハ 臨床栄養に関する学識経験を有する医師
ニ 病院における患者、妊婦、産婦又はじょく婦の食事の提供の業務に5年以上の経験を有する管理栄養士
4 従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
5 調理業務を受託する場合にあっては、前号の従事者(調理業務に従事する者に限る。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
6 病院の外部で食器の洗浄業務を行う場合にあっては、食器の消毒設備を有すること。
7 病院の外部で調理業務又は食器の洗浄業務を行う場合にあっては、運搬手段について衛生上適切な措置がなされていること。
8 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
ロ 食器の処理方法
ハ 受託業務を行う施設内の清潔保持の方法
ロ 適時適温の給食の実施方法及び患者がメニューを選択できる食事を提供することの可否
ハ 業務の管理体制
11 病院が掲げる給食に係る目標について、具体的な改善計画を策定できること。
12 従事者に対して、適切な健康管理を実施していること。
13 従事者に対して、適切な研修を実施していること。