院外調理衛生管理ガイドライン
説明会における質疑


問1  院外調理においては冷凍または冷蔵が原則であり、例外的に調理加工施設が病院に近接している場合には、クックサーブを認めるということであるが、この近接とはどの範囲までをいうのか具体的にお示しいただきたい。
答1  昨今、学校給食等において、食中毒事故が頻発する状況に鑑み、当面、病院に併設する老人保健施設及び特別養護老人ホームの給食施設を利用する場合に限り、クックサーブによる持込みを認めることとしている。
 なお、まだ、具体的な事例が少なく、統一的な判断基準はできていないので、クックサーブによる院外調理を計画した場合には、速やかに都道府県担当課を通じて、厚生省に相談して欲しい。

問2  食品メーカーに依頼した調理加工済食品を使用する場合、当該メーカーに付いては特にHACCPによる衛生管理は求めなくとも良いというご見解であると伺っているが、半加工食品の場合も同様に考えて差し支えないか。
答2  HACCPによる衛生管理は、院外調理に限らず、すべての食品製造・加工メーカーに対して、求められるものである。しかし、現実的な問題として、すべての食品メーカーに対して、直ちにHACCPによる衛生管理を求めることは困難との認識に基づき、当面、院外調理を行う調理加工施設について、HACCPによる衛生管理を求めることとしている。
 なお、従来からも冷凍食品等調理済み食品の使用も食材の購入として認めていたとろであり、この取扱いについては特に変更はない。ただし、食品メーカーがその病院専用に製造する場合には、これは食材の購入ではなく、院外調理による業務委託に該当すると考えられる。

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NOV. 14, 1996