ア 施設における処理、加工等の工程をもとに、重要管理点を確定する。
イ 各重要管理点におけるモニタリング及び確認の方法を設定し、これを実施する。
ウ 施設の洗浄消毒方法その他、このガイドラインに定められた規範に適合していることを確認するための検査を実施する。
エ 時間、温度等について、消去できない方法で記載された記録を当該食品の消費期限又は品質保持期限の満了後、少なくとも1か月間保管し、提示を求められた場合には、直ちに提示することができるように整理しておく。
(イ)重要管理点を確定する。
(ウ)すべての重要管理点に対する管理基準を設定する。
(エ)モニタリング及び計測の方法を設定する。
(オ)必要に応じてとるべき改善措置を設定する。
(カ)検証及び見直しの方法を設定する。
(キ)すべての手順ならびに記録に関する文書規定を作成する。