シルバーマークに係る国の関与の廃止等について


老 振 第 6 号
平成9年1月16日

 
都道府県知事
指定都市市長
中核市市長
 
殿

厚生省老人保健福祉局長

シルバーマークに係る国の関与の廃止等について

 民間事業者により提供されるシルバーサービスについては、高齢者等の福祉の向上とその健全な育成を図るため、適切な行政指導と民間による自主的な取組により良質なサービスが提供されるよう努めてきたところである。このため、シルバーサービスに対する行政指導については、「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」(昭和63年9月16日付け老福第27号・社更第187号厚生省大臣官房老人保健福祉部長、社会局長通知)等により、その基準を示してきたところである。
 しかしながら、近年シルバーサービスの普及が着実に進んでいること、平成8年12月16日行政改革委員会意見「規制緩和の推進に関する意見(第2次)」において、「シルバーマーク制度に係る国の関与の撤廃によって、競争の促進を行う必要がある」との指摘がなされたこと等を踏まえ、シルバーサービスの育成指導等についての関係通知を下記のとおり改正することとした。
 ついては、本改正の趣旨を踏まえ、貴管下のシルバーサービス事業者及びシルバーサービス関係団体に対し適切な指導を行うとともに、貴管下市町村等への周知方よろしく取り計らわれたい。
 また、本改正により、シルバーマークは国の関与のない民間の自主的な取組と位置付けられることとなる。したがって、在宅サービスの民間事業者への委託は、市町村がその責任において行うものであり、行政がこうした民間の取組に関与することにより、当該取組が民間事業者による事業活動を不当に制限することとならないよう配慮されるとともに、貴管下市町村等に対してもその旨周知されたい。

第1 在宅サービス関係

  1.  「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」(昭和63年9月16日付け老福第27号・社更第187号厚生省大臣官房老人保健福祉部長、社会局長通知)の一部を次のように改正する。

    2の(3)を削る。

  2.  「農業協同組合等の行う老人福祉事業について」(平成4年10月15日付け老 計第143号厚生省老人保健福祉局長通知)の一部を次のように改正する。

     記の1の(2)中「したがって、農協等についても、在宅介護サービス、在宅入浴サービス及び福祉機器・介護用品レンタルサービスのシルバーマークの交付対象となるものであること。」を削る。

  3.  「民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて」(平成8年5月13日付け老振第46号厚生省老人保健福祉局長通知)の一部を次のように改正する。

     別紙在宅配食サービスガイドラインの5の(4)を次のように改める。

     (4) 安定的なサービス提供の確保
     事業者は、在宅配食サービスを確実に提供するという観点から、本サービスの全部又は一部の遂行が困難となった場合に備えて、利用者に対する食事の提供が滞ることのないよう必要な措置を講じること。

第2 有料老人ホーム関係

  1.  「有料老人ホームの設置運営指導指針について」(平成3年3月28日付け老福第72号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の一部を次のように改正する。

     2の(6)中「及びシルバーサービス振興会」、「及び(社)シルバーサービス振興会が実施を予定しているシルバーマークの取得」及び「及び(社)シルバーサービス振興会」を削り、同(6)に次のように加える。

     なお、(社)全国有料老人ホーム協会への入会は、有料老人ホーム設置の際の届出の受理の要件ではないので念のため申し添える。

     別添「有料老人ホーム設置運営指導指針」の1の(3)中「また、併せて、(社)シルバーサービス振興会のシルバーマークの審査を受けること。」を削る。

  2.  「介護専用型有料老人ホームの設置運営指導指針について」(平成4年6月30日付け老振第47号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の一部を次のように改正する。

     別添「介護専用型有料老人ホーム設置運営指導指針」の1の(4)中「また、併せて、(社)シルバーサービス振興会のシルバーマークの審査を受けること。」を削る。


老 振 第 7 号
平成9年1月16日

 
都道府県
指定都市
中核市
 
民生主管部(局)長 殿

厚生省老人保健福祉局老人福祉振興課長

シルバーマークに係る国の関与の廃止について

 標記については、「シルバーマークに係る国の関与の廃止等について」(平成9年1月16日付け老振第6号厚生省老人保健福祉局長通知)により、民間事業者によるシルバーサービスの育成指導等に係る通知について所要の改正を行ったところである。
 今般、これに伴い、その他の関係通知を下記のとおり改廃することとしたので、貴管下のシルバーサービス事業者及びシルバーサービス関係団体に対し適切な指導を行うとともに、貴管下市町村等への周知方よろしく取り計らわれたい。
 また、本改正により、シルバーマークは国の関与のない民間の自主的な取組と位置付けられることとなる。したがって、在宅サービスの民間事業者への委託は、市町村がその責任において行うものであり、行政がこうした民間の取組に関与することにより、当該取組が民間事業者による事業活動を不当に制限することとならないよう配慮されるとともに、貴管下市町村等に対してもその旨周知されたい。

第1  「民間事業者によるシルバーサービス事業の育成指導等について」(平成元年7月1日付け老福第122号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長通知)、「民間事業者による福祉用具賃貸サービス事業及び福祉用具販売サービス事業の育成指導等について」(平成6年10月21日付け老振第84号厚生省老人保健福祉局老人福祉振興課長通知)及び「民間事業者による在宅配食サービス事業の育成指導等について」(平成8年5月13日付け老振第47号厚生省老人保健福祉局老人福祉振興課長通知)を廃止する。
第2

 「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日付け老福第145号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長、健康政策局総務課長、社会局庶務課長、社会局更生課長、児童家庭局障害福祉課長通知)の一部を次のように改正する。

 記の前に次のように加える。
 なお、下記3に掲げる証明書が発行されていない場合の費用又は下記1に掲げる者以外の者の在宅介護サービスに係る費用であっても、療養上の世話の費用に該当するものは、所得税基本通達73−6(保健婦等以外の者から受ける療養上の世話)により、医療費控除の対象となるので、念のため申し添える。

第3

 「有料老人ホームの設置運営に対する指導の徹底について」(平成3年11月11日付け老振第35号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉振興課長通知)の一部を次のように改正する。

 1の(4)中「、同協会」を「及び同協会」に改め、「及び(社)シルバーサービス振興会のシルバーマークの取得」を削る。

 4中「及びシルバーマークの趣旨」を削る。

(参考)

○ 改正通知新旧対照表

民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日付け老福第27号・社更第187号厚生省大臣官房老人保健福祉部長、社会局長通知)

            改 正 後                         現 行            
1 (略)
2 ガイドラインの性格等
 (1)・(2) (略)
 
 
 
 
 
(別紙) (略)
1 (略)
2 ガイドラインの性格等
 (1)・(2) (略)
 (3) 民間事業者の自主的取り組みとしては、(社)シルバ
   ーサービス振興会において国のガイドラインを受けて、
   良質なサービスに対しその旨を表示するシルバーマーク
   (仮称)制度の導入を図ることとしているものであるこ
   と。
(別紙) (略)

農業協同組合等の行う老人福祉事業について(平成4年10月15日付け老計第143号厚生省老人保健福祉局長通知)

            改 正 後                         現 行            
1 市町村等と農協等の連携及びガイドラインの適用について
 (1) (略)
 (2) 農協等が市場機構を通じて在宅介護サービス、在宅入
   浴サービス及び介護用品・介護機器賃貸サービスを行う
   場合にあっては、民間事業者として、昭和63年9月
   16日老福第27号社更第187号老人保健福祉部長及
   び社会局長連名通知「民間事業者による在宅介護サービ
   ス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」の別
   紙ガイドライン及び平成2年5月18日老福第96号社
   更第117号老人保健福祉部長及び社会局長連名通知「
   民間事業者による介護用品・介護機器賃貸サービスガイ
   ドラインについて」の別紙ガイドラインに基づき、適切
   な指導を行うこととすること。
 
 
 
2 (略)
1 市町村等と農協等の連携及びガイドラインの適用について
 (1) (略)
 (2) 農協等が市場機構を通じて在宅介護サービス、在宅入
   浴サービス及び介護用品・介護機器賃貸サービスを行う
   場合にあっては、民間事業者として、昭和63年9月
   16日老福第27号社更第187号老人保健福祉部長及
   び社会局長連名通知「民間事業者による在宅介護サービ
   ス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」の別
   紙ガイドライン及び平成2年5月18日老福第96号社
   更第117号老人保健福祉部長及び社会局長連名通知「
   民間事業者による介護用品・介護機器賃貸サービスガイ
   ドラインについて」の別紙ガイドラインに基づき、適切
   な指導を行うこととすること。したがって、農協等につ
   いても、在宅介護サービス、在宅入浴サービス及び福祉
   機器・介護用品レンタルサービスのシルバーマークの交
   付対象となるものであること。
2 (略)

民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて(平成8年5月13日付け老振第46号厚生省老人保健福祉局長通知)

            改 正 後                         現 行            
民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて
(中略)
別紙 在宅配食サービスガイドライン
1〜4 (略)
5 契約等に関する事項
 (1)〜(3) (略)
 (4) 安定的なサービス提供の確保
    事業者は、在宅配食サービスを確実に提供するという
   観点から、本サービスの全部又は一部の遂行が困難とな
   った場合に備えて、利用者に対する食事の提供が滞るこ
   とのないよう必要な措置を講じること。
民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて
(中略)
別紙 在宅配食サービスガイドライン
1〜4 (略)
5 契約等に関する事項
 (1)〜(3) (略)
 (4) 代替・代行体制の整備
    事業者は、在宅配食サービスを確実に提供するという
   観点から、事故等によりサービスの提供が困難な場合に
   備えて、代替又は代行体制を整備すること。

有料老人ホームの設置運営指導指針について(平成3年3月28日付け老福第72号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)

            改 正 後                         現 行            
1 (略)
2 指導上の留意点
 (1)〜(5) (略)
 (6) 全国有料老人ホーム協会との連携
 
   今回の老人福祉法の改正により法定化された(社)全
   国有料老人ホーム協会の設立相談を受けるとともに、同
   協会への入会について、十分な指導を行われたい。また
   、有料老人ホームに対する指導及び協議に当たっては、
   (社)全国有料老人ホーム協会と十分な連携を図られた
   い。
    なお、(社)全国有料老人ホーム協会への入会は、有料
   老人ホーム設置の際の届出の受理の要件ではないので念
   のため申し添える。
 (7) (略)
3 (略)
有料老人ホーム設置運営指導指針
1 基本的事項
 (1)・(2) (略)
 (3) 地元市町村及び都道府県との事前協議と並行して、
   (社)全国有料老人ホーム協会の入会審査を受けるととも
   に、開設時において同協会に設ける有料老人ホーム入居
   者基金への加入手続きをとること。
 
 
2〜11 (略)
1 (略)
2 指導上の留意点
 (1)〜(5) (略)
 (6) 全国有料老人ホーム協会及びシルバーサービス振興会
   との連携
   今回の老人福祉法の改正により法定化された(社)全
   国有料老人ホーム協会の設立相談を受けるとともに、同
   協会への入会及び(社)シルバーサービス振興会が実施
   を予定しているシルバーマークの取得について、十分な
   指導を行われたい。また、有料老人ホームに対する指導
   及び協議に当たっては、(社)全国有料老人ホーム協会
   及び(社)シルバーサービス振興会と十分な連携を図ら
   れたい。
 
 (7) (略)
3 (略)
有料老人ホーム設置運営指導指針
1 基本的事項
 (1)・(2) (略)
 (3) 地元市町村及び都道府県との事前協議と並行して、
   (社)全国有料老人ホーム協会の入会審査を受けるととも
   に、開設時において同協会に設ける有料老人ホーム入居
   者基金への加入手続きをとること。また、併せて、(社)
   シルバーサービス振興会のシルバーマークの審査を受け
   ること。
2〜11 (略)

介護専用型有料老人ホームの設置運営指導指針について(平成4年6月30日付け老振第47号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)

            改 正 後                         現 行            
1〜8 (略)
介護専用型有料老人ホーム設置運営指導指針
1 基本的事項
 (1)〜(3) (略)
 (4) 地元市町村及び都道府県との事前協議と並行して、
   (社)全国有料老人ホーム協会の入会審査を受けるととも
   に、開設時において同協会に設ける有料老人ホーム入居
   者基金への加入手続きをとること。
 
 
 (5)〜(8) (略)
2〜10 (略)
1〜8 (略)
介護専用型有料老人ホーム設置運営指導指針
1 基本的事項
 (1)〜(3) (略)
 (4) 地元市町村及び都道府県との事前協議と並行して、
   (社)全国有料老人ホーム協会の入会審査を受けるととも
   に、開設時において同協会に設ける有料老人ホーム入居
   者基金への加入手続きをとること。また、併せて、(社)
   シルバーサービス振興会のシルバーマークの審査を受け
   ること。
 (5)〜(8) (略)
2〜10 (略)

○ 改正通知新旧対照表

医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について(平成2年7月27日付け老福第145号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長、健康政策局総務課長、社会局庶務課長、社会局更生課長、児童家庭局障害福祉課長通知)

            改 正 後                         現 行            
医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について
(中略)
 また、「在宅介護費用証明書」は、別紙のコピーを使用して
証明されたもの又は同様の様式を使用して証明されたものであ
っても、各税務署窓口において受け付けられることとされてい
るので、その旨の指導も併せて行われたい。
 なお、下記3に掲げる証明書が発行されていない場合の費用
又は下記1に掲げる者以外の者の在宅介護サービスに係る費用
であっても、療養上の世話の費用に該当するものは、所得税基
本通達73−6(保健婦等以外の者から受ける療養上の世話)
により、医療費控除の対象となるので、念のため申し添える。
 
記 (略)
医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について
(中略)
 また、「在宅介護費用証明書」は、別紙のコピーを使用して
証明されたもの又は同様の様式を使用して証明されたものであ
っても、各税務署窓口において受け付けられることとされてい
るので、その旨の指導も併せて行われたい。
 
 
 
 
 
 
記 (略)

有料老人ホームの設置運営に対する指導の徹底について(平成3年11月11日付け老振第35号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉振興課長通知)

            改 正 後                         現 行            
1 有料老人ホームの長期安定的な経営の確保
 (1)〜(3) (略)
 (4) (社)全国有料老人ホーム協会への入会及び同協会の設
   ける有料老人ホーム入居者基金への加入を指導するこ
   と。
 
 (5)・(6) (略)
2・3 (略)
4 入居希望者に対する啓発
  管下住民に対し、指針の趣旨を踏まえ、有料老人ホームの
 性格、入居に当たっての留意事項、入居者保護のための制度
 ((社)全国有料老人ホーム協会の性格を含む。)等につい
 て、広報紙等を活用するなどにより広報を行うこと。
また、管下市町村に対し、同様の広報を行うよう指導する
 こと。
 
5・6 (略)
1 有料老人ホームの長期安定的な経営の確保
 (1)〜(3) (略)
 (4) (社)全国有料老人ホーム協会への入会、同協会の設け
   る有料老人ホーム入居者基金への加入及び(社)シルバー
   サービス振興会のシルバーマークの取得を指導するこ
   と。
 (5)・(6) (略)
2・3 (略)
4 入居希望者に対する啓発
  管下住民に対し、指針の趣旨を踏まえ、有料老人ホームの
 性格、入居に当たっての留意事項、入居者保護のための制度
 ((社)全国有料老人ホーム協会の性格及びシルバーマーク
 の趣旨を含む。)等について、広報紙等を活用するなどによ
 り広報を行うこと。
  また、管下市町村に対し、同様の広報を行うよう指導する
 こと。
5・6 (略)


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AUG. 11, 1997