社会保険労務士法改正情報−労働者安全衛生法関連−

【Last Update 2004. 6.27】

 
 
平成16年 第36回試験に関わる改正内容
事務所安全衛生規則
 「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」 平成16年3月30日施行
則第3条第2項 【用語の変更】
「炭酸ガス」を「二酸化炭素」に変更する。
則第5条第1項 【用語の変更】
第1号 「で中央管理方式のもの」を削除する。

第2号 「炭酸ガス」を「二酸化炭素」に変更する。

第3号を追加
「ホルムアルデヒトの量(1気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれるホルムアルデヒトの重量をいう。以下同じ。)が、0.1ミリグラム以下であること。

則第5条第3項 【用語の変更】
「で中央管理方式のもの」を削除する。

則第7条第1項 【追加および用語の変更】
「ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、当該室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第2号及び第3号に掲げる事項については、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。」を追加する。

第1号中の「炭酸ガス」を「二酸化炭素」に変更する。

則第7条の2 【追加】
「事業者は、室の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替え(同条第15号に規定する大規模の修繕の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行ったときは、当該建築等を行った室における第5条第1項第3号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定しなければならない。」を追加する。
則第8条 【用語の変更】
「前条」を「第7条」に変更する。
「炭酸ガス」を「二酸化炭素」に変更する。
「炭酸ガス検定器」を「二酸化炭素検定器」に変更する。

気流の項の次に以下を追加する。
ホルムアルデヒトの量 二・四−ジニトロフェニルヒドラジン捕集−高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、、四−アミノ−三−ヒドラジノ−五−メルカプト−一・二・四−トリアゾール法により測定する機器

備考を次のように改める。
1  一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(第3条第2項に規定するものに限る。)、気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上75センチメートル以上120センチメートル以下の位置において行うものとする。
2  ホルムアルデヒトの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置において行うものとする。

則第9条の2 【追加】
「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によって室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1  冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
2  冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
3  加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
4  空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
5  冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。

」を追加する。

則第13条第2項 【削除】
「(昭和32年法律第177号)」を削除する。
則第15条 【変更】
次の通り変更する。

事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1  日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に統一的に行うこと。
2  ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び進入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
3  ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和35年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

労働安全衛生規則
 「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」 平成16年3月30日施行
則第619条 【変更】
次の通り変更する。

事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1  日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に統一的に行うこと。
2  ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び進入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
3  ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和35年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

則第675条 【変更および追加】
「こん虫等の防除が、一定期間ごとに統一的に行われ」を「昆虫等の防除に係わる措置として、次の各号に掲げる措置が講じら」に変更。

次の3号を追加。
1  日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に統一的に行うこと。
2  ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び進入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
3  ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和35年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。