社会保険労務士法改正情報−労働者災害補償保険法関連− | |
【Last Update 2004. 6.27】 |
平成16年 第36回試験に関わる改正内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者災害保障保険法施行規則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
則第9条第4項 (法第8条) 告示第251号 |
自動変更対象額が「4,180円」に改定された。(平成15年 8月 1日〜平成16年 7月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
則第9条の4第7項 (法第8条の2 法第8条の3) 告示第253号 |
休業給付基礎日額・年金給付基礎日額の上下限額が以下のように改定された。 (平成15年 8月 1日〜平成16年 7月31日)
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則第18条の3の4 (法第19条の2) 省令第74号 |
障害(補償)年金又は傷害(補償)年金の受給権者で、常時又は随時介護を要する状態にあるものに対し、介護(補償)給付として、毎月介護に要する費用を支給しているが、その最高限度額及び最低保障額についての改正
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別表第一 (法第15条) 省令第74号 |
労災保険の障害(補償)給付については、労災保険法施行規則別表第1に定める障害等級に基づいて障害認定を行っているところであるが、専門検討会における検討結果を踏まえ、当該障害等級表について、手指の亡失、用廃に係る障害等級の見直し、複視に係る障害等級の見直し、用語の整理等所要の改正を行うこととした。
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