社会保険労務士法改正情報−労働者災害補償保険法関連−

【Last Update 2004. 6.27】

 
 
平成16年 第36回試験に関わる改正内容
労働者災害保障保険法施行規則
則第9条第4項
(法第8条)

告示第251号
H15. 8. 1施行

自動変更対象額が「4,180円」に改定された。(平成15年 8月 1日〜平成16年 7月31日)
則第9条の4第7項
(法第8条の2
 法第8条の3)

告示第253号
H15. 8. 1施行

休業給付基礎日額・年金給付基礎日額の上下限額が以下のように改定された。
(平成15年 8月 1日〜平成16年 7月31日)
 
年齢階層区分 最低限度額 最高限度額
20歳未満

4,288円

13,300円

20歳以上25歳未満

5,119円

13,300円

25歳以上30歳未満

6,018円

13,300円

30歳以上35歳未満

6,736円

16,387円

35歳以上40歳未満

7,217円

19,240円

40歳以上45歳未満

7,340円

21,716円

45歳以上50歳未満

7,143円

22,844円

50歳以上55歳未満

6,508円

24,026円

55歳以上60歳未満

6,091円

23,644円

60歳以上65歳未満

4,369円

21,252円

65歳以上70歳未満

4,180円

16,475円

70歳以上

4,180円

13,300円

則第18条の3の4
(法第19条の2)

省令第74号
H16. 4. 1施行

障害(補償)年金又は傷害(補償)年金の受給権者で、常時又は随時介護を要する状態にあるものに対し、介護(補償)給付として、毎月介護に要する費用を支給しているが、その最高限度額及び最低保障額についての改正
 
  最高限度額
実際に介護に要する費用として支出した額がこれを超えるときに支給する限度額
親族介護時の最低保障額
費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日がある時に支給する額
常時介護を要する者 104,970円(改正前:106,100円) 56,950円(改正前:57,580円)
随時介護を要する者 52,490円(改正前: 53,050円) 28,480円(改正前:28,790円)
別表第一
(法第15条)

省令第74号
H16. 7. 1施行

労災保険の障害(補償)給付については、労災保険法施行規則別表第1に定める障害等級に基づいて障害認定を行っているところであるが、専門検討会における検討結果を踏まえ、当該障害等級表について、手指の亡失、用廃に係る障害等級の見直し、複視に係る障害等級の見直し、用語の整理等所要の改正を行うこととした。
手指の亡失、用廃
示指の亡失を1級引き下げるとともに、小指の亡失を1級引き上げ、これに伴い、複数の手指を亡失した場合の整理も評価し直すこととした。
複視に係わる障害関係
複視に係る障害について、正面視で複視を生ずるものについては「局部に頑固な神経症状を残すもの」を準用して12級に、正面視以外で複視を生ずるものについては「局部に神経症状を残すもの」を準用して14級に認定されてきたところであるが、これを見直し、正面視で複視を生ずるものについては10級に、正面視以外で複視を生ずるものについては13級としてそれぞれ個別に規定を設けることとした。