平成16年 第36回試験に関わる改正内容 |
雇用保険法(平成15年5月1日改正概要) |
法第10条の2 H15. 5. 1施行 |
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならないこととした。
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法第10条の4 H15. 5. 1施行 |
不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業等の給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされた。
連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加された。
・職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)
・業として職業指導(職業に就こうとする者の適正、職業経験その他の実情に応じて行うもの)を行う者
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法第15条第5項 H15. 5. 1施行 |
失業の認定は、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所、職業紹介事業者から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うこととした。
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法第16条 法第17条H15. 5. 1施行 |
基本手当日額の給付率、上限・下限額が変更された。
基本手当日額は、次表の賃金日額×給付率の額となる。
年齢
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賃金日額
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給付率
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60歳未満
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2,120円以上4,180円未満
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80%
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4,180円以上12,130円以下
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80%〜50%
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12,130円超
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50%
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60歳以上 65歳未満
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2,120円以上4,180円未満
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80%
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4,180円以上10,870円以下
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80%〜45%
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10,870円超
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45%
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賃金日額、基本手当日額の上限額は、次表のとおりとなる。
年齢
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賃金日額の上限額(基本手当日額の上限額)
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30歳未満
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13,060円(6,530円)
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30歳以上45歳未満
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14,510円(7,255円)
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45歳以上60歳未満
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15,960円(7,980円)
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60歳以上65歳未満
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15,460円(6,957円)
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賃金日額の下限額は2,120円(基本手当日額の下限額は1,696円)となる。
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法第19条 H15. 8. 1施行 |
失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額を以下のとおり変更する
「1,377円」に改定。
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法第22条 法第23条H15. 5. 1施行 |
短時間労働被保険者以外の一般労働被保険者と短時間労働被保険者の所定給付日数が一本化された。
離職の日の年齢が35歳〜44歳の者で被保険者であった期間が10年以上である特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた者)の所定給付日数が延長された。
特定受給資格者の場合(就職困難な者を除く)
被保険者であった期間 区分
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1年未満
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1年以上 5年未満
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5年以上 10年未満
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10年以上 20年未満
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20年以上
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30歳未満
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90日
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90日
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120日
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180日
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−
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30歳以上35歳未満
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90日
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180日
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210日
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240日
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35歳以上45歳未満
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240日
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270日
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45歳以上60歳未満
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180日
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240日
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270日
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330日
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60歳以上65歳未満
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150日
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180日
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210日
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240日
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特定受給資格者以外の場合(就職困難な者を除く)
被保険者であった期間 区分
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1年未満
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1年以上 5年未満
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5年以上 10年未満
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10年以上 20年未満
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20年以上
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全年齢
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90日
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90日
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120日
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150日
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就職困難な者の場合
被保険者であった期間 区分
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1年未満
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1年以上 5年未満
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5年以上 10年未満
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10年以上 20年未満
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20年以上
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45歳未満
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150日
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300日
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45歳以上65歳未満
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360日
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法第24条 (附則第4条)H15. 5. 1施行 |
雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」から「35歳以上60歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末まで」3年間延長された。
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法第37条の4 H15. 5. 1施行 |
高年齢求職者給付金の給付内容が短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、施行日以後に離職した者について適用される。
被保険者であった期間
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1年未満
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1年以上
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高年齢求職者給付金の額
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基本手当日額の30日分
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基本手当日額の50日分
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法第56条の2 法第57条H15. 5. 1施行 |
「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」が「就業促進手当」に統合された。
「就業手当」
基本手当受給者の多様な就業形態による早期就業を促進するため就業手当が創設された。
[支給要件]
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就業手当は、基本手当の支給算日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、次の要件を満たしたときに支給される。
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●
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待期が経過した後に就業したものであること
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●
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離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと
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●
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離職理由による給付制限を受けた場合に、待期期間満了後1カ月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと
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●
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公共職業安定所に求職の申し込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと
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[支給額]
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●
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基本手当日額の30%に相当する額を就業日ごとに支給(1日当りの支給額上限は1,819円(60歳以上65歳未満は1,467円))
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●
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就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給したものとみなされる
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[支給手続]
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原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して管轄公共職業安定所に申請する。
なお、就業手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による早期就業支度金(基本手当日額の40%に相当する額を就業日ごとに支給)が支給され、就業手当は支給されない。
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「再就職手当」
再就職手当について一定の見直しが行われた。
[支給額]
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支給額は「所定給付日数の支給残日数(職業に就いた日の前日における日数)×30%×基本手当日額」となる。
※基本手当日額の上限額は6,065円(60歳以上65歳未満は4,891円)
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この手当の支給を受けた場合には、この手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされる。
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施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就いた者については、旧基本手当日額及び旧所定給付日数に基づき、再就職手当が支給されるが、この場合においても、算定の基礎となる基本手当日額の上限額は適用される。
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再就職手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による早期再就職支援金(基本手当の所定給付日数の支給残日数に40%を乗じた額を支給)が支給され、再就職手当は支給されない。
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[支給要件の見直し]
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離職理由による給付制限を受けた場合の待機満了後1カ月間は、公共職業安定所による紹介に加え、職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者の紹介によるときも支給対象となる。
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[再就職手当受給後に再就職した場合の受給期間の延長]
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再就職手当の支給を受けた者であって、この手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格等を取得した場合における離職を除く。以下「再離職」という。)の日が受給期間内にあり、かつ、再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により再就職したものについて、一定の期間受給期間が延長される。
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[その他]
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事業を開始し、再就職の支給を受けるためには、雇用保険の適用事業主となることが要件となっていたが、この要件に該当しなくとも自立したと認めることができる一定の要件を満たせば、再就職手当の支給対象とすることとされた。
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「常用就職支度手当」
常用就職支度金が常用就職支度手当に変更され、一部改正が行われた。
[支給額]
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支給額は「90(所定給付日数の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数、45を下回る数の場合は45)×30%×基本手当日額」となる。
※基本手当日額の上限額は6,065円(60歳以上65歳未満は4,891円)
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施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就いた者については、旧基本手当日額及び旧所定給付日数に基づき、常用就職支度手当が支給されるが、この場合においても、算定の基礎となる基本手当日額の上限額は適用される。
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[支給対象者範囲]
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就職困難者のうち、45歳以上の受給資格者については、雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となるものに限定された。
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[支給要件]
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公共職業安定所の紹介に加えて、職業紹介事業者の紹介により職業に就いたときも支給対象となる。
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法第60条の2 H15. 5. 1施行 |
教育訓練給付金の支給額等が改正された
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支給要件期間を5年以上から3年以上とする
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支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなる。
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5年以上
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教育訓練経費の40%に相当する額。但しその額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給しない。
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3年以上
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教育訓練経費の20%に相当する額。但しその額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給しない。
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※一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、公共職業安定所にその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになった。
この措置は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った者であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である者について適用される。
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法第61条 H15. 5. 1施行 |
高年齢雇用継続給付の支給要件等が改正された
支給要件の賃金低下率について15%超を25%超に改定。
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高年齢雇用継続基本給付金の場合、支給対象月において一般被保険者に支払われた賃金の額が、当該一般被保険者を受給資格者と、当該一般被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「みなし賃金日額」)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下った場合に支給。
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高年齢再就職給付金の場合、支給対象月において支払われた賃金の額が、受給資格を取得したときに算定した賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下った場合に支給。
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給付率について25%を15%に改定。
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高年齢雇用継続基本給付金の場合、各支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15(当該賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率)
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高年齢再就職給付金の場合も、高年齢雇用継続基本給付金と同様の方法により算定して得た額とする
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・高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直しについて
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60歳に達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用される。
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・高年齢再就職給付金の支給要件、給付内容の見直しについて
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・施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用される。
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・施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用される。
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・施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用される。
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高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整
高年齢再就職給付金の支給を受けられる者が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当は支給されない。この併給調整は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用される。
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法第76条第2項 H15. 5. 1施行 |
報告徴収の対象者の拡大
報告徴収の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加された。
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雇用保険施行規則 |
H16. 3.29施行 |
労働社会保険関係の申請書類等の電子申請の一環として、雇用保険法施行規則の申請書などに添付する書類が大幅改定された。改定があった項目は以下のとおり
改正項目
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根拠条文
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適用除外
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則第4条第1項第2号
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適用除外
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則第4条第1項第3号
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雇用保険被保険者資格取得届
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則第6条
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雇用保険被保険者資格喪失届
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則第7条
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雇用保険被保険者証再交付申請書
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則第10条
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雇用保険被保険者区分変更届
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則第12条の2
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雇用保険被保険者転勤届
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則第13条
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雇用保険被保険者氏名変更届
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則第14条
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雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書
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則第14条の2
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雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書
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則第14条の4
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離職票の再交付申請
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則第17条第4項
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未支給失業等給付申請書
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則第17条の2
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受給資格の決定
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則第19条
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公共職業訓練等を受講する場合の届出
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則第21条
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失業認定申告書
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則第22条
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失業認定日の特例措置を受ける場合
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則第23条
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公共職業訓練等受講証明書
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則第27条
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受給期間延長申請書(疾病又は負傷等の理由)
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則第31条
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受給期間延長申請書(定年退職者等に係る代理人申請の理由)
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則第31条の3
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受給資格者氏名変更届 受給資格者住所変更届(疾病又は負傷等の理由)
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則第49条
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受給資格者証の再交付申請
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則第50条
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傷病手当支給申請書に係る認定手続き
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則第63条
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日雇労働被保険者手帳の交付申請
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則第73条
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日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定
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則第79条
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就業手当支給申請書
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則第82条の5
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再就職手当支給申請書
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則第82条の7
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常用就職支度金手当支給申請書
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則第84条関係
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移転費支給申請書
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則第92条
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広域求職活動費支給申請書
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則第99条
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法第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始できない申出
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則第101条の2の3
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教育訓練給付金支給申請書
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則第101条の2の8
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高年齢雇用継続給付支給申請書
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則第101条の5 則第101条の7 則第101条の8
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育児休業基本給付金支給申請書
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則第101条の13
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育児休業者職場復帰給付金支給申請書
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則第101条の14
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介護休業給付金支給申請書
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則第101条の19
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雇用保険適用事業所設置届 雇用保険適用事業所廃止届
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則第141条
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雇用保険事業主事業所各種変更届
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則第142条
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