法第12条 則第9条H17. 4. 1施行 |
雇用保険率を平成17年4月1日より1,000分の2引き上げる。
事業の種類
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平成17年 3月31日まで
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平成17年 4月1日以降
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1
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2及び3以外の事業
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17.5 / 1,000 (7 / 1,000)
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19.5 / 1,000 (8 / 1,000)
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2
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●
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土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他の農林の事業(園芸サービスの事業を除く)
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●
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動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く)
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●
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清酒の製造の事業
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19.5 / 1,000 (8 / 1,000)
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21.5 / 1,000 (9 / 1,000)
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3
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土木、建築その他耕作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業
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20.5 / 1,000 (8 / 1,000)
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22.5 / 1,000 (9 / 1,000)
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※( )は被保険者が負担する部分
雇用保険率弾力的変更の範囲の改正
労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の変更は、1,000分の17.5から1,000分の21.5まで(農林水産業及び清酒製造業については、1,000分の19.5から1,000分の23.5まで、建設業については、1,000分の20.5から1,000分の24.5まで)の範囲で行うこととした。
ただし、平成17年3月31日までの間については、雇用保険率の変更は、1,000分の15.5から1,000分の19.5まで(農林水産業及び清酒製造業については、1,000分の17.5から1,000分の21.5まで、建設業については、1,000分の18.5から1,000分の22.5まで)とすることとした。
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