社会保険労務士法改正情報−労務管理その他の労働に関する一般常識関連− | |
【Last Update 2004. 8.15】 |
平成16年 第36回試験に関わる改正内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業安定法に関する改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第30条 H16. 3. 1施行 |
有料職業紹介事業の許可 有料の職業紹介事業の許可について事業所単位から事業主単位に改められた。これに伴い、計画書などの提出についても改正された。 |
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第32条 H16. 3. 1施行 |
許可の欠格事由 職業紹介事業の許可の欠格事由として、出入国管理および難民認定法第73条の2第1項の罪(不法就労助長罪)が追加された。 |
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第32条の2 H16. 3. 1施行 |
保証金 有料職業紹介事業者に対する保証金制度が廃止された。 |
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第32条の3第2項 H16. 3. 1施行 |
手数料 有料職業紹介事業者が手数料を徴収できる求職者として、熟練技能者(特級・一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者が追加された。 有料職業紹介事業者が手数料を徴収できる科学技術者・経営管理者・熟練技能者の求職者に係る年収要件が、年収700万円超に引き下げられた。 |
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第32条の14 H16. 3. 1施行 |
職業紹介責任者の選任要件の見直し (職業紹介責任者の選任要件に見直し) 職業初回責任者は、職業紹介に関する業務を統括管理する者とされ、また選任要件について職業紹介に係る業務に従事する者50人当たり1人以上に改められた。
(職業紹介責任者の変更手続きの簡素化)
(職業紹介責任者講習の見直し) |
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第33条 H16. 3. 1施行 |
無料職業紹介事業 無料の職業紹介事業の許可について事業所単位から事業主単位に改められた。 |
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第33条の2 H16. 3. 1施行 |
学校等の行う無料職業紹介事業 学校等が以下の者を対象にして行う無料職業紹介事業について、届出で実施可能になった。 (1)大学の場合(大学付属病院で医師臨床研修を受けている者および修了した者) (2)学校・専修学校の場合(当該学校・専修学校で委託訓練を受けている者及び修了した者) |
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第33条の3 H16. 3. 1施行 |
特別の法律により設立された法人の無料職業紹介事業 特別の法律により設立され、10以上の構成員を有する以下の法人が、構成員等を対象にして行う無料職業紹介事業について、届出で実施可能になった。
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第33条の4 H16. 3. 1施行 |
地方公共団体の無料職業紹介事業 地方公共団体が、自らの施策に関する業務に付帯して行う無料職業紹介事業について、届出で実施可能になった。 |
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(旧)第33条の4 H16. 3. 1施行 |
兼業の禁止 職業紹介事業と、料理店業・飲食業・旅館業・古物商・質屋業・貸金業・両替業等との兼業禁止規制が撤廃された。 |
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第36条第3項 H16. 3. 1施行 |
委託募集 無報酬の委託募集については、届出で可能になった。 |
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労働者派遣法に関する改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H16. 3. 1施行 |
派遣受け入れ期間の延長 派遣先は、従来、派遣受入期間が1年に限定されてきた業務について、労働者の過半数の代表者の意見を聴取をした上で最長3年まで派遣を受け入れることが可能になる等、派遣受入期間が延長された。 業務別の派遣受入期間の制限
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H16. 3. 1施行 |
労働者の過半数代表者の意見聴取 派遣受入期間の延長の表中の(1)の業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容などを書面に記載して3年間保存しなければならない。 また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加えるなどにより、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければならない。 |
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H16. 3. 1施行 |
派遣受入期間の制限への抵触日の通知・明示 派遣元事業主・派遣先は、派遣受入期間の延長の表中(1)・(7)・(8)の業務については、派遣受入期間の制限に関して、以下の通知・明示を行わなければならない。 (1)労働者派遣契約締結時 派遣先は、派遣元事業主に対して、当該派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を通知(※派遣契約締結後に、派遣先において「労働者の過半数代表者の意見聴取」等により派遣受入期間の制限への抵触日が変更された場合は、その都度、派遣元事業主に通知することが必要。)。 (2)派遣の開始前 派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を明示(※(1)の括弧書きによって変更された抵触日が通知された場合は、その都度、派遣労働者に通知することが必要。)。 (3)派遣受入期間の制限への抵触日の1箇月前〜前日 派遣元事業主は、派遣労働者・派遣先に対して派遣の停止を事前通知。 |
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H16. 3. 1施行 |
派遣労働者への直接雇用の申し込み義務 派遣受入期間の制限がある業務「派遣受入期間の延長」表中の(1)・(7)・(8) 派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申し込みをしなければならない。
派遣受入期間の制限がない業務「派遣受入期間の延長」表中の(2)〜(6) 上記2つの場合の雇用契約の申し込み義務に違反する派遣先に対しては、指導・助言の上、勧告・企業名公表をすることがある。 |
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H16. 3. 1施行 |
派遣対象業務の拡大 製造業 製造業務について、派遣が可能になった。 ・平成19年2月28日までは、派遣受入期間の限度は1年。 ・当分の間、派遣元事業主は製造業務に労働者派遣を行う事業所について、許可申請書又は届出書にその旨を記載する必要がある。
医療関連業務 |
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H16. 3. 1施行 |
許可・届出手続等の簡素化等 一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出について、事業所単位(支店単位)から事業主単位(会社単位)に改められた。 派遣元事業主から派遣先への通知・派遣先から派遣元事業主への通知で、従来、書面によることとされてきたものについて、ファックス又は電子メールによる通知が可能になった。 |
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H16. 3. 1施行 |
労働者派遣事業の許可の欠格事由の追加 労働者派遣事業の許可の欠格事由として、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪(不法就労助長罪)が追加された。 |
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H16. 3. 1施行 |
紹介予定派遣の見直し 求人条件の明示、採用内定等 「派遣就業開始前又は派遣修業期間中の求人条件の明示」「派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定」を行うことが可能になった。
面接、履歴書の送付等
紹介予定派遣の派遣受入期間
派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示
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H16. 3. 1施行 |
派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 (1)派遣元事業主は、派遣労働者の希望を勘案し、雇用契約期間について、労働者派遣契約における労働者派遣に期間と合わせる等 (2)派遣先は、労働者派遣契約における派遣期間について、実際に派遣を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めなければならない。 |
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H16. 3. 1施行 |
派遣労働者の安全衛生の確保等 (1)派遣元・派遣先責任者の業務の追加 派遣元・派遣先責任者の業務に、派遣労働者の安全衛生に係る次の業務が追加された。 ・派遣元責任者:派遣元において安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整 ・派遣先責任者:派遣先において安全衛生を統括管理する者及び派遣元事業主との連絡調整
(2)製造業務専門の派遣元・派遣先責任者の選任
(3)安全衛生に係る措置に関する派遣先の協力等
(4)労働者死傷病報告の様式の改正 |
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H16. 3. 1施行 |
派遣元責任者に係る手続きの簡素化 (1)派遣元責任者の変更手続きの簡素化 派遣元責任者の変更に届出について、変更の日から30日以内に届け出れば足りることとなった。
(2)派遣元責任者講習の見直し |
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H16. 3. 1施行 |
派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等 (1)労働・社会保険の適用促進 ・派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、その具体的な理由(例:所定労働時間が1週間○時間であるため等)について、派遣先及び派遣労働者に通知しなければならない。 ・派遣先は、派遣元事業主から適正でない理由の通知を受けた場合には、派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めなければならない。
(2)派遣労働者の福利厚生等に係わる均衡配慮
(3)派遣労働者の教育訓練・能力開発に対する協力
(4)雇用調整により解雇した労働者のポストへの派遣の受入れ |
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港湾労働法施行規則の一部改正の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H16. 4. 1施行 |
港湾労働者派遣事業の許可又は許可の有効期間の更新の申請に係る添付書類 港湾労働者派遣事業の許可又は許可の有効期間の更新の申請に際し、申請者が当該申請に係わる港湾における港湾労働法第2条第3号イに規定する事業主(第3の2において「一般港湾運送事業等の事業主」という。)である場合においては、法人にあっては、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに港湾労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類を添付することを要しないものとすること。 |
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H16. 4. 1施行 |
派遣元責任者の氏名又は住所の変更に係わる届出 派遣元責任者の氏名又は住所の変更に係わる届出は、当該変更に係わる事実のあった日の翌日から起算して30日以内に行うものとすること。 |
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H16. 4. 1施行 |
港湾労働者派遣事業計画書 (1)港湾労働者派遣事業計画書(様式第8号)から事業所の床面積の欄を削除すること。 (2)港湾労働者派遣事業の許可又は許可の有効期間の更新の申請に際し、申請者が当該申請に係る港湾における一般港湾運送事業等の事業主である場合においては、港湾労働者派遣事業計画書の資産等の状況の欄の記載を要しないものとすること。 |
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H16. 4. 1施行 |
派遣事業対象業務変更許可申請書 派遣事業対象業務変更許可申請書(様式第11号)から当該申請者が法人である場合における当該法人の役員の氏名、役職及び住所の欄を削除するものとすること。 |
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H16. 4. 1施行 |
港湾労働者派遣事業報告書 港湾労働者派遣事業報告書(様式第13号)から労働者派遣された労働者1日当たりの平均数の欄及び労働者派遣契約の期間別件数の欄を削除するものとすること。 |
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H16. 4. 1施行 |
平成12年厚生労働省告示第76号(港湾労働法第14条第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める日数を定める件)の一部を改正する告示 港湾労働法第14条第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める日数は、派遣労働者1人につき、1月当たり7日とする。 |
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H16. 4. 1施行 |
港湾労働者派遣制度に係る許可基準の一部改正の概要 港湾労働法第14条第1項第2号ロの要件(港湾労働者派遣制度に係る派遣就業の日数が、一定の日数を超えないものであること。)に係る判断基準を次のように改めるものとすること。 港湾労働者派遣制度に係る派遣就業の日数が、派遣労働者1人につき、1月当たり7日を超えないものであること。 |