社会保険労務士法改正情報−厚生年金保険法関連− | |
【Last Update 2004. 7.11】 |
平成16年 第36回試験に関わる改正内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生年金保険法に関する改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法第46条 H16. 4. 1施行 |
在職老齢年金の支給停止 60歳以後の在職者に対する老齢厚生年金の支給停止は、老齢厚生年金(基本月額)と「標準報酬月額」に「標準賞与額」も含めて在職老齢年金の計算を行うこととなった。
(総報酬月額相当額)
(65歳までの在職老齢年金(支給停止額))
(65歳から70歳までの在職老齢年金(支給停止額))
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法附則第29条 H16. 4. 1施行 |
脱退一時金 厚生年金被保険者であった短期在留外国人に支給される脱退一時金の計算方法が改正された。
平成15年3月までの被保険者期間分の標準報酬月額の合計額
平成15年4月をまたいで被保険者期間を有している短期在留外国人の平均標準報酬額
平成15年3月までの脱退一時金計算の乗率
平成15年4月以後の脱退一時金計算の乗率
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法第44条 法第50条 法第57条 法第62条 法附則第60条 H16. 4. 1施行 |
【年金額の改定】 平成14年度の全国消費者物価指数の下落が対前年度比で0.9%、平成15年度も下落が0.3%となったため、平成16年度価格は、平成14年、平成15年の2年度の全国消費者物価指数の下落率(0.9%+0.3%=1.2%)を減額した額を平成16年度価額(平成11年度法定額×0.988)とする。
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