付属知識

人材育成関係各種給付金資料
 



平成11年度における「生涯能力開発給付金」及び「人材育成関係各種給付金」に関する助成金一覧です。
昨今の雇用情勢の悪化より注目の集まっている給付金・助成金一覧です。
参考にしてください。
(助成金は制度の統廃合、新設、額の改定が激しい所があります。申請時には注意願います。
【平成11年4月1日現在の制度】)


「生涯能力開発給付金」 (目的)
事業内職業能力開発計画等に基づき、雇用する労働者に対して職業訓練を行う事業主、労働者の自己啓発による教育訓練の受講に必要な援助を行う事業主に対して助成する。
(雇用保険法施行規則第125号)

(概要)
能力開発給付金 雇用する労働者に職業訓練を実施する事業主に対する助成。
 
適用事業主:
     ・事業内職業能力開発計画を作成
     ・計画に基づき雇用労働者に職業訓練を受けさせている
     ・給付金の支給申請に係わる書類を整備している
 
適用職業訓練等:
     ・配置転換等により新たな職務に就かせる為に必要な訓練
      (35歳〜39歳:条件付き   40歳以上:無条件)
     ・専門的知識・技能を習得させる為に必要な訓練
      (25歳〜39歳:中小企業のみ 40歳以上:無条件)
     ・技術の進歩等に対する適応性の増大の為に必要な訓練
      (25歳〜39歳:中小企業のみ 40歳以上:無条件)
     ・定年退職後の再就職円滑化等の為に必要な訓練
      (45歳以上:無条件)
 
支給対象の経費、助成率等:
    高年齢者に対する雇用安定等職業訓練
     ・事業内集合訓練実施に要する運営費
       助成率:大企業1/3〜1/6 中小企業1/2(原則)
       支給限度額:70,000円
     ・事業外教育訓練施設への派遣に要する派遣費
       助成率:大企業1/2〜1/4 中小企業2/3(原則)
       支給限度額:100,000円
     ・上記の訓練受講中の賃金
       助成率:1日5,000円(45歳以上、7,000円)
       支給限度額:150日
     ・受講奨励金
       助成率:日額860円
       支給限度額:150日
     ・導入奨励金
       一定の中小企業主
     ・特別報奨金
       助成率:1日5,000円(31日目から)
       支給限度額:120日
    上記以外の者の雇用安定等職業訓練
     ・事業内集合訓練実施に要する運営費
       助成率:大企業1/4〜1/8 中小企業1/3(原則)
       支給限度額:50,000円
     ・事業外教育訓練施設への派遣に要する派遣費
       助成率:大企業1/4〜1/8 中小企業1/3(原則)
       支給限度額:50,000円
     ・上記の訓練受講中の賃金
       助成率:1日4,000円(25歳未満、3,000円)
       支給限度額:150日
     ・導入奨励金
       300,000円
自己啓発助成
給付金
雇用する労働者の自己啓発を援助する事業主に対する助成。
 
適用事業主:
     ・事業内職業能力開発計画を作成
     ・計画に基づき労働者の申し出により教育訓練を受講する
      労働者の自己啓発援助として受講費負担・有給教育訓練
      休暇を付与
     ・給付金の支給申請に係わる書類を整備している
 
適用職業訓練等(有給教育訓練休暇付与以外):
     ・配置転換等により新たな職務に就かせる為に必要な訓練
      (35歳〜39歳:条件付き   40歳以上:無条件)
     ・専門的知識・技能を習得させる為に必要な訓練
      (25歳〜39歳:中小企業のみ 40歳以上:無条件)
     ・技術の進歩等に対する適応性の増大の為に必要な訓練
      (25歳〜39歳:中小企業のみ 40歳以上:無条件)
     ・定年退職後の再就職円滑化等の為に必要な訓練
      (45歳以上:無条件)
適用職業訓練等(有給教育訓練休暇付与):
     ・公共職業能力開発施設の行う訓練
     ・高等学校、大学、高等専門学校の行う学校教育
     ・専修学校・各種学校の行う教育で職業人として資質の
      向上に資するもの
     ・その他上記学校に準ずる教育訓練で職業人として資質
      の向上に資するもの
     ・40歳以上の者は上記訓練以外に労働大臣の定める基準
      に適合するもの
 
支給対象の経費、助成率等(有給教育訓練休暇付与以外):
     ・自己経費に対する援助費
       助成率:大企業1/4 中小企業1/3(原則)
       支給限度額:100,000円(55歳未満、50,000円)
支給対象の経費、助成率等(有給教育訓練休暇付与):
     ・有給教育訓練休暇中の賃金
       助成率:大企業1/4 中小企業1/3(原則)
       支給限度額:150日(45歳未満、100日)
             年齢不問 200日(日額10,900円)
     ・自己啓発に対する援助費
       助成率:大企業1/4 中小企業1/3(原則)
       支給限度額:100,000円(55歳未満、50,000円)
その他の人材育成関係
各種給付金
事業主対象
ソフトウェア人材育成事業派遣奨励金
  SEレベルの技能習得の為職業訓練に派遣した事業主への受講料一部助成
   該当:修了時の水準が第1種・高度情報処理技術者試験合格レベル
   支給額:労働大臣が定めた基準により算出した額の4分の1(50,000円限度)
労働移動能力開発助成金
  出向・再就職斡旋、事業転換・事業再構築に伴う配置転換を前提とする
   該当:雇用維持計画等を作成し、公共職業安定所長認定の事業主など
   支給額:原則当該職業訓練期間に支払った賃金額の3分の2〜4分の3
  出向・再就職斡旋、事業転換・事業再構築に伴う配置転換後の教育
   該当:労働移動雇用安定奨励金の支給を受けられる事業主など
   支給額:原則当該職業訓練期間に支払った賃金額の3分の2〜4分の3
労働移動能力開発移転給付金
   該当:労働移動能力開発給付金の支給対象となる事業主など
      その訓練を受ける労働者が住居移転を余儀なくされると認められる
   支給額:事業主が負担した移転費相当額、住居手当費
自主的能力開発環境整備助成金
  受講環境整備奨励金
   該当:労働者の自主的能力開発の為、環境を整備している事業主など
   支給額:経費に応じて40万円〜100万円
  長期教育訓練休暇制度導入奨励金
   該当:長期教育訓練休暇制度を設けた事業主など
   支給額:賃金相当額の4分の1(中小企業3分の1)(例外あり)
中高年労働移動能力開発給付金
  中高年労働移動雇用安定奨励金支給対象者への教育訓練を行った場合
   該当:中高年労働移動雇用安定奨励金対象者への訓練を行った事業主など
   支給額:支給賃金の3分の2
雇用調整助成金
  景気変動などで事業活動の縮小により雇用調整を行う等に対する失業予防
   該当:事業縮小を余儀なくされた一定条件の事業主など
   支給額:2分の1〜5分の4
再就職促進奨励給付金
  再就職促進講習を行う事業主などへの助成を行う事が目的
  再就職促進講習給付金
   該当:公共職業安定所長が認める再就職促進講習実施の事業主など
   支給額:受給資格者1人1日当たり3,000円
  再就職促進講習受講給付金
   該当:再就職促進講習を受講した場合
   支給額:受講者1人1日当たり860円
介護労働者雇用管理研修助成金
  介護労働者確保助成金の一環で介護労働者雇用管理改善の為の研修助成
   該当:一定条件の事業主など
   支給額:雇用管理研修受講料の内、入校費・研修費・教材費が対象
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施助成金
  育児休業・介護休業労働者の円滑な職場復帰を目的とする
  育児プログラム奨励金
   該当:育児休業法に基づく育児休業を実施する一定の事業主
   支給額:プログラムに基づき算定した額(130,000円が限度)
  介護プログラム奨励金
   該当:育児休業法に基づく介護休業を実施する一定の事業主
   支給額:プログラムに基づき算定した額(130,000円が限度)
看護婦等雇用管理研修助成金
  病院等での看護婦等の労働条件改善、福祉向上を行う事業主に対して助成
   該当:一定条件の事業主など
   支給額:研修受講料の内、入校費・研修費・教材費の実費相当額
派遣労働者雇用管理研修助成金
  派遣元事業主が雇用管理者に指定する講習等を受講させた場合の助成
   該当:一定条件の事業主など
   支給額:研修受講料の内、入校費・研修費・教材費の実費相当額
認定訓練派遣等給付金
  認定職業訓練施設による認定職業訓練を受講させた事業主に助成
   該当:一定条件の事業主など
   支給額:訓練期間中に労働者に支払った賃金の3分の1相当額
認定訓練助成事業費補助金
  職業訓練振興の為、必要な運営費、施設・整備費を助成した都道府県に交付
建設雇用改善助成金
  建設事業主等の労働者技能向上、雇用管理改善、環境整備等の措置への助成
職場適応訓練費
  作業環境適応困難者への再就職促進の為、訓練により適応させるのを容易に
  させる事が目的
   該当:公共職業安定所長が認める者を一定条件該当する事業主に委託
   支給額:職場適応訓練生1人につき月額23,600円
冬期技能講習助成給付金
  平成13年3月31日までの暫定措置。通年雇用者への知識・技能を習得促進
  冬期技能講習助成金
   該当:労働大臣が指定する事業を行う事業主に雇用する労働者への知識
      ・技能習得促進事業主・事業団体
   支給額:対象労働者1人につき13,200円
  冬期技能講習受講給付金
   該当:技能講習を20日以上受けた対象労働者
   支給額:対象労働者1人につき114,000円
事業主団体対象
人材高度化助成金
  人材高度化に資する職業訓練・自己啓発等の能力開発を促進する事業主
  への助成
  人材高度化事業助成金
   該当:認定事業主団体、認定組合等
   支給額:教育訓練準備に要する経費全額
  人材高度化訓練運営助成金
   該当:認定事業主団体、認定組合等で受給資格認定を受けたもの
   支給額:教育訓練実施運営費の2分の1
  人材高度化能力開発助成金
   該当:一定の事業主で一定条件の教育訓練を受けるもの
   支給額:助成率2分の1(中小企業3分の2)
  中小企業人材高度化能力開発給付金
   該当:一定の事業主で一定条件の教育訓練を受けるもの
   支給額:助成率2分の1(中小企業3分の2)
  地域人材高度化能力開発給付金
   該当:一定の事業主で一定条件の教育訓練を受けるもの
   支給額:助成率4分の3
中小企業人材育成事業助成金
  中小企業人材育成プロジェクト
   中小企業が事業内容高度化を図る為に必要な人材を育成する為に行う人
   材育成事業への助成
   該当:事業協同組合、商工組合、商工会議所、商工会、職業訓練法人等
   支給額:経費合計額(限度1,000万円)、人件費は2分の1相当額
       (限度400万円)
  中小企業若年建設技能労働者育成事業
   建設技能労働者の育成強化をするための準備事業への助成
   該当:事業協同組合、商工組合、商工会議所、商工会、職業訓練法人等
   支給額:経費合計額の3分の2相当額(限度1,000万円)、人件費は2
       分の1相当額(限度400万円)
中小企業人材確保促進事業助成金
  中小企業労働力確保法による雇用管理改善計画の認定を受けた事業共同組
  合等で中小企業者労働力確保の為の調査研究等の事業を行う組合への助成
  第1種中小企業人材確保推進事業助成金
   該当:第1種援助対象認定組合等の指定を受けた事業共同組合等
   支給額:助成算定額の3分の2、福利厚生改善共同額の5分の1、
       人材確保促進の設置費用額の3分の2の合計額
  第2種中小企業人材確保推進事業助成金
   該当:第1種の事業を終了した認定組合にてフォローアップ事業に取り
      組む第2種援助対象認定組合等の指定を受けたもの
   支給額:助成算定額の2分の1、人材確保促進員の設置費用の2分の1
       の合計額
労働者対象
教育訓練給付金
  雇用の安定と再就職の促進を図る事を目的とする在職者・離職者が教育訓
  練を受講・修了した場合の経費助成
   該当:雇用保険の一般被保険者、一般被保険者であったもの
   支給額:教育訓練経費の80%相当額(限度20万円)
能力再開発適応講習受講給付金
  職業訓練受講による早期再就職の促進に資する為の助成
   該当:一定の受給資格者、特例受給資格者等
   支給額:受講1日につき880円


99. 7.19 Update