付属知識

雇用関係給付金資料
 



労働省では雇用の創出・安定を支援するのを目的として、以下の分野における支援を行なっている。
A.新規・成長分野における雇用の創出を支援
B.新成長分野進出等のための人材確保や雇用環境の厳しい地域における雇用機会の開発への取組を支援
C.失業なき労働移動を支援
D.雇用の維持・安定、労働者の能力開発を支援
E.離職を余儀なくされた方々の再就職を支援
それらに関する制度について、以下にまとめる。


A.新規・成長分野における雇用の創出を支援
「新規・成長分野雇用創出特別奨励金制度」
(説明) 新規・成長15分野を中心に、事業主が非自発的失業の中高年者を本来の雇用予定より前倒しして雇い入
れる場合、実践的な訓練を実施する場合に奨励金を支給。平成11年8月1日〜平成14年3月31日の措置
(概要) 【支給対象事業主】
 新規成長分野該当基準を満たす以下の事業主
  雇入れ:雇入れ計画事前提出かつ計画に沿って30歳以上60歳未満の非自発的失業者を本来の雇用予
      定より前倒しして雇い入れ
  訓練 :訓練計画作成かつ計画に沿って45歳以上60歳未満の非自発的失業者に対し、職場にてOJTを
      中心とした実践的な職業訓練を実施
【支給額】
 雇入れ:30歳以上45歳未満の非自発的失業者 400,000円/人
45歳以上60歳未満の非自発的失業者 700,000円/人
 訓練 :訓練実施奨励金 月額60,000円/人(上限、訓練内容による)
訓練受講奨励金 6,500円/日

B.新分野進出等のための人材確保や雇用環境の厳しい地域における雇用機会の開発への取
  組を支援
「中小企業雇用創出人材確保助成金制度」
(説明) 新分野進出等に伴って労働者を雇い入れた個別の中小企業事業主に対して、雇い入れた労働者の賃金
の一部を1企業当たり6人を上限として助成する制度
(概要) 【支給額】
 賃金の1/3助成
 平成12年9月30日までの臨時措置として助成率が1/2に引き上げ

「受給資格者創業特別助成金制度」
(説明) 雇用保険受給資格者であった個人事業主が、創業に伴い労働者を雇い入れ、中小企業雇用創出人材確
保助成金の支給を受ける場合、雇い入れた労働者数に応じて支給。
(概要) 【支給対象事業主】
 平成14年3月31日までに改善計画を提出した個人事業主への臨時措置
【支給額】
 中小企業雇用創出人材確保助成金の対象労働者数に応じて80万〜120万円
 (中小企業雇用創出人材確保助成金と併せて支給される)

「中小企業高度人材確保助成金制度」
(説明) 創業、異業種への進出、新製品・新商品の開発、高付加価値化、販路の拡大等を目指して高度人材を出
向、委嘱、雇入れ等の形式により受入れ、かつ、高度人材と同数以上の他の労働者を雇い入れた中小企
業事業主に対して、高度人材の受け入れに要した費用の一部を1企業当たり3人を上限として助成する制
度。
(概要) 【支給額】
 賃金等の1/3助成(特定雇用調整業種等の事業所からの雇い入れは1/2)
 平成12年9月30日までに高度人材の受入れ及び一般労働者の雇入れを行った中小企業事業主に対す
 る臨時措置として助成率が1/2(特定雇用調整業種等の事業所からの雇い入れは2/3)に引き上げ

「中小企業雇用創出雇用管理助成金制度」
(説明) 新分野進出等に伴って雇用管理の改善を図るための事業を行い、当該計画に定める目標を達成し、あわ
せて労働者を雇入れた個別の中小企業事業主に対して,当該事業に要した費用の一部を助成。
(概要) 【支給額】
 雇用管理改善事業に要した費用の1/2(上限100万円)

「中小企業雇用創出等能力開発給付金制度」
(説明) 事業の高度化等に必要な高度な人材や新分野進出等に必要な人材の育成のため、事業所内外での教育
訓練の実施、有給教育訓練休暇の付与、能力開発のための人事交流を行なう事業主に対して、その費用
の一部を助成。
(概要) 【支給額】
 派遣費、運営費及び賃金の3/4助成
【支給対象期間】
 高度な人材の確保に係わる改善計画の場合、実施期間中の3年間
 新分野進出等に係わる改善計画の場合、実施期間中の5年間

「地域雇用開発助成金制度」
(説明) 政令等で指定された雇用機会増大促進地域または過疎雇用改善地域内で事業所を設置・整備して、その
地域に居住する人などを公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に対し助成する制度。
(概要) 【支給額】
 1.地域雇用奨励金(賃金助成)
  ※( )は中小企業の場合
雇用機会増大促進地域・過疎雇用改善地域内
1年目2年目3年目
1/4(1/3)
特定事業主1/2(2/3)
  
雇用機会増大促進地域
1年目2年目3年目
1/4(1/3)
特定事業主1/2(2/3)
1/6(1/4)
特定事業主1/3(1/2)
1/8(1/6)
特定事業主1/4(1/3)
 
 2.地域雇用特別奨励金(一定数以上の雇入れの場合に定額支給)
  1回当たり25万円〜1,000万円
 
 平成12年9月30日までに事業所の設置・整備、雇入れの計画を提出した事業主に対する特別措置
 1.地域雇用奨励金(賃金助成)
  ※( )は中小企業の場合
雇用機会増大促進地域・過疎雇用改善地域内
1年目2年目3年目
1/3(1/2)
特定事業主2/3(3/4)
  
雇用機会増大促進地域
1年目2年目3年目
1/3(1/2)
特定事業主2/3(3/4)
1/4(1/3)
特定事業主1/2(2/3)
1/6(1/4)
特定事業主1/3(1/2)
 
 2.地域雇用特別奨励金(一定数以上の雇入れの場合に定額支給)
  1回当たり37.5万円〜1,500万円

「地域高度技能人材確保助成金制度」
(説明) 高度技能活用雇用安定地域において、高度技能人材を雇入れ、併せてその地域に居住する求職者を雇
入れた事業主に対して、高度技能人材の受け入れに要した費用の一部を助成。
(概要) 【支給額】
 賃金等の1/4(中小企業1/3)助成
 但し平成12年9月30日までに高度技能人材配置事業を行なった事業主に対する臨時的な措置として賃
 金等の1/3(中小企業1/2)の引き上げあり。

「沖縄若年者雇用開発助成金制度」
(説明) 若年者を中心に慢性的な失業者の滞留が続いている沖縄県において、30歳未満の若年者にとっても魅
力的な雇用機会を開発し、沖縄県に居住する若年者層等を雇入れる事業主に対して助成。
(概要) 【支給額】
 1.沖縄若年者雇用奨励金(賃金助成)
   助成率 1/3
 2.沖縄若年者雇用特別奨励金(一定数以上の雇入れの場合に定額支給)
   助成額 1回当たり15万円〜625万円

C.失業なき労働移動を支援
「人材移動特別助成金制度」
(説明) 生産高の減少を余儀なくされている等一定の要件を満たす事業所の事業主から、失業を経ることなく60
歳未満の労働者を出向、再就職あっせんにより受け入れた事業主などを対象に賃金等の一部を助成。
(概要) 【支給額】
 1.賃金の助成
 45歳以上60歳未満
45歳未満
 1/3(中小企業1/2)
 1/4(中小企業1/3)
 2.教育訓練の期間に負担した賃金及び教育訓練費用に対する助成
 送出事業主が行った教育訓練
  45歳以上60歳未満
 45歳未満
 1/3(中小企業1/2)
 1/4(中小企業1/3)
 受入事業主が行った教育訓練
  45歳以上60歳未満
 45歳未満
 2/3(中小企業3/4)
 1/2(中小企業2/3)
 3.中高年齢労働者の受入れに伴う施設・設備の設置・整備に対する助成
 
 1人〜9人10人〜19人20人以上
500万円以上
1,000万円未満
75万円112.5万円150万円
1,000万円以上
2,000万円未満
150万円225万円300万円
2,000万円以上
5,000万円未満
300万円450万円600万円
5,000万円以上750万円1,125万円1,500万円

「労働移動雇用安定助成金制度」
(説明) 特定雇用調整業種等の事業主から、出向・再就職あっせんにより労働者を受入れた事業主又は事業転
換等に伴う配置転換を行い、労働者の雇用の維持を図る特定雇用調整業種等の事業主に対して、対象
労働者に係る賃金等の一部を助成。
(概要) 【支給額】
 1.労働移動雇用安定奨励金
   賃金の1/4(中小企業1/3)の助成
 2.労働移動雇用安定特別奨励金 (単位:万円)
助成維持率助成維持率
5〜9人
3〜9人(中小)
10〜19人20〜29人30人以上
100%2505007501,000
80%以上100%未満200400600800
60%以上80%未満150300450600
 
 但し、平成12年9月30日までに出向等の受入れ又は配置転換を行った事業主に対する臨時的な措
 置として拡充あり。
 1.労働移動雇用安定奨励金
   賃金の1/3(中小企業1/2)の助成
 2.労働移動雇用安定特別奨励金 (単位:万円)
助成維持率助成維持率
5〜9人
3〜9人(中小)
10〜19人20〜29人30人以上
100%3757501,1251,500
80%以上100%未満3006009001,200
60%以上80%未満225450675900

D.雇用の維持・安定、労働者の職業能力開発を支援
「雇用調整助成金制度」
(説明) 指定業種に属する事業主等が、景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なく
されて休業、教育訓練又は出向を行った場合に、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額
の一部を助成。
(概要) 【支給対象事業主】
 以下に該当し、事業活動の縮小を余儀なくされたこと。
 イ 労働大臣が指定する業種に属する事業主又はその事業主の下請事業主(第2次下請事業主含む)
 ロ 労働大臣が指定する事業主(大型倒産事業主)の下請事業主(第2次下請事業主含む)
 ハ 特定雇用機会増大促進地域内に所在する事業所の事業主
 ニ 緊急雇用安定地区内に所在する事業所の事業主
 ホ 平成11年9月30日現在に次のいずれかに該当する事業主
  ・特定不況業種事業主またはその事業主の下請事業主(第2次下請事業主含む)
  ・特定雇用調整業種事業主またはその事業主の下請事業主(第2次下請事業主含む)
  ・特例事業所の事業主
【支給額】
 休業及び出向 賃金の1/2(中小企業2/3)助成
 教育訓練   賃金の1/2(中小企業2/3)助成
【支給対象期間】
 1年間

「生涯能力開発給付金制度(能力開発給付金)」
(説明) 職業能力を段階的、体系的に進めるための事業内職業能力開発計画に基づきその雇用をする労働者を
対象として、職業訓練等を行う事業主を対象として、受講料等の一部を助成。
(概要) 【年齢要件】
 55歳以上
【支給額】
 1/8〜1/2(中小企業1/2〜2/3)
 
平成12年9月30日までに職業訓練を行う事業主に対する臨時的な措置
【年齢要件】
 45歳以上
【支給額】
 1/4〜2/3(中小企業2/3〜3/4)

「生涯能力開発給付金制度(自己啓発助成給付金)」
(説明) 雇用労働者の申し出による自主的な教育訓練の受講に係わる援助費、有給教育訓練休暇中の賃金の一
部を助成。
(概要) 【支給額】
 1/4(中小企業1/3)の助成率
 
平成12年9月30日までに職業訓練を開始する事業主に対する臨時的な措置
【支給額】
 1/3(中小企業1/2)の助成率

「人材高度化能力開発給付金制度」
(説明) 事業の高度化等を担う人材を育成するために、必要な技能又は知識を習得させる体系的・計画的な教
育訓練を受けさせる事業主に対して、教育訓練の費用や教育訓練期間中に払った賃金の一部について
助成。
(概要) 【支給額】
 1/2(中小企業2/3)の助成率
 
平成12年9月30日までに職業訓練を開始する事業主に対する臨時的な措置
【支給額】
 2/3(中小企業3/4)の助成率

E.離職を余儀なくされた方々の再就職を支援
「特定求職者雇用開発助成金制度」
(概要) 【対象労働者】
 高年齢者(55歳以上65歳未満)、身体障害者、知的障害者等
【支給額】
 1/4(中小企業1/3)、重度障害者等は1/3(中小企業1/2)の助成率
 
平成12年9月30日までに職業訓練を開始する事業主に対する臨時的な措置
【対象労働者】
 45歳以上55歳未満の事業主の都合により離職した者も対象として追加
【支給額】
 上記の者の場合のみ1/6(中小企業1/4)の助成率、その他の人々については変わらず。


2000. 1. 3 Update