著作権について 2004.05.05
弊ウェブサイトでメディア・書籍などから引用する場合、下記条件を満たすこととしております。
 1)引用した『量』以上の自分のコメントがあること
 2)全文の引用ではないこと
 3)コメントと引用箇所の整合性があること
 4)引用箇所の「出典」が明記されていること

以上は過去の判例及び下記広報に基づいております。
不具合ある場合はご連絡願います。


新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に
1997(平成9)年11月6日 第564回 編集委員会
  • 引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
    カギかっこを付け、出所を明示すれば引用になる、と安易に考えていませんか。引用の必然性があることや、質・量とも「主従の関係」でなければならないなどの条件を満たさないと、正しい引用とは言えません。
  • 要約紹介であっても、無断で行えば著作権を侵害することになります
    原作品を読まなくても内容が分かるような要約は、著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要です。利用が認められるのは、作品自体の存在だけを紹介するごく短い要旨程度のものに限られます。
  • インターネット時代に合わせ、著作権法が改正されました
    大勢の人を対象とする双方向の送信(インタラクティブ送信)が「自動公衆送信」と定義され、著作権者の権利が「公衆送信権」として明確になりました。
  • 新聞・通信社が発信する情報をご利用の際は、必ず発信元にご連絡ください
    転載だけでなく、インターネット上のリンクについてもご連絡をお願いします。
以下略