4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置 組織は、顕在及び潜在の不適合に対応するための是正処置及び予防処置をとるための手順を確立し、実施し、維持すること。手順は、次の事項に対する要求事項を定めること。 a) 不適合を特定し、修正し、それらの環境影響を緩和するための処置をとる。 b) 不適合を調査し、原因を特定し、再発を防ぐために処置をとる。 c) 不適合を防止するための処置の必要性を評価し、発生を防ぐために立案された適切な処置を実施する。 d) とられた是正処置及び予防処置の結果を記録する。 e) とられた是正処置及び予防処置の有効性をレビューする。 とられた処置は、問題の大きさ、及び生じた環境影響に見合ったものであること。 組織は、いかなる必要な変更も環境マネジメントシステム文書に確実に反映すること。 |
じゃあ、三段階あるいは4段階だったらどうするんだ?なんて突っ込まれても私は困りません実際は「不適合」というものがあって、その対策として「是正処置と予防処置」があるのだから日本語のような書き方をしたほうが良かったのでしょうか?
そういうのはすべて「決まっている」のです。最上位の組み合わせにのみ並びを使い、それ以下の組み合わせにはすべて及びを使います。
(例外もあります・JISZ8301規格を参照してください)もっとも英語では大小の差があってもすべて「and」を使います。
古人いわく「知識は力なり」 フランシスベーコンの言葉だそうです。不適合とは「要求事項を満たさないこと」
もっとも「知恵がなければ知識は力ではない」これおばQの言葉
これは英文直訳ですから「、」の後ろに及びを入れて、「又は」の代わりに並びとすると分かりやすい。「または」はいずれかの意味ではなく「いずれも」の意味なので勘違いしないように「明示」とは明文だけではないでしょうが何らかの方法で提示されているものと理解すればよいでしょうが、「暗黙」とは理解困難というか人により認識する範囲が異なることが予想されます。
これはふざけているのではなく、ベトナム戦争のときの北ベトナムとキッシンジャーの交渉のときの、双方の認識の違いは・・・と話し始めると終わらないのでパス何をバカなことを書き連ねているのか?と疑問をお持ちですか?
失火とは不注意によって火事を起こすことをいい、刑法116条で失火罪を定め当然罰則があります。寝タバコ、あるいはてんぷらをあげていて電話が来て火事になると刑事上、民事上の責任があります。
ISO14001 4.5.3 に関する例題について いつも勉強させていただいております。 「4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置」にてご提示の例題について、 規格の理解に自信はありませんが、考えてみました。 「4.5.3 の最後から二番目の文に出てくる「処置(Actions)」は、「是正処置及び予防処置」を指していると思います。その前の部分にある箇条書きa)〜e)のa)には「環境影響を緩和するための処置」というものもありますが、緩和のための処置はあくまでもメインとなる「是正処置及び予防処置」の前段の取り組みにすぎません。 したがって、“問題の大きさ、及び生じた環境影響に見合ったものであるか”を考える対象は「是正処置及び予防処置」でなければならない。単なる修正や影響緩和の処置だけをとらえて“見合っているかどうか”を判断しようとするのは正しくない。 結局のところ不適合が存在するが、是正処置がとられていない。手順が実施されていない。」 以上ですが、ぜひとも正答をご教示いただきたく、拙い考えを述べてみました。 私の勤務先でも、単なる修正だけで是正処置完了というのが多くて困っております。 |
motoro様 お便りありがとうございます。
正直言いまして、うそ800をダジャレだと思ってらっしゃる方が多く、真面目に受け取ってくれる人が珍しいのです。
正直の二つ目ですが、これには正解はないと思っております。あるいは解はひとつに決まるものではないでしょう。
私は不適合があったとき、すべてにおいて処置をして是正処置をしなければならないとは思っておりません。
処置ができないものもありますし、是正処置が不要なものもあるはずです。
そもそも是正処置とはシステムの不具合に対するものですから、システムの不具合に起因しないものには是正処置はとれるはずがありません。ポカミスを防ぐために対策するか否かはその被害と対策費用の費用対効果の判断次第でしょう。例えばマニフェスト票を毎年1000枚も起票している事業所においてサイン漏れが数枚あっとき採算が取れ有効な是正処置は簡単ではない。是正処置を不要と判断してもおかしくないと思います。もちろん電子化マニフェスト化するという選択肢はありますが現時点は困難でしょう。
具体例で考えますと、廃棄物契約書の不備と言ってもいろいろあります。
製造業を営んでいて、継続的に産廃を出している事業所において産廃契約書に不備があったとしたとき、どこまで是正をすればよいのかと考えると、これは契約書を見直しただけでは不十分であろうと思います。
具体案としては契約書の作成手順を見直し、確認手順も見直すなどが必要です。
これほど不法投棄が問題になっている時代ですからね。
では仮に年に1回程度産業廃棄物(什器や蛍光灯ランプとしましょう)を排出するオフィスがあったとして、ここでの産廃契約書に不備があったとしたとき、どこまで是正をすればよいのかと考えるどうでしょうか?
必要以上の重武装をすることが期待することなのでしょうか?
二者監査が制度化されていて、次年度も外部機関による遵法監査が行われるのであれば、処置だけで是正処置は不要と判断することは企業経営においての判断としておかしくないと思います。
経営的立場で考えなければ、是正処置をどこまでするのかは決まらないでしょう。
私はここに書いていることにうそ偽りはまったくありません。仕事についてもうそ偽りありません。
このような状況は日常です。そのときには上に述べましたような被監査部門の状況を見て、出された是正処置(あるいは是正処置をしないこと)の是非を判断しております。もちろんご批判は甘んじてお受けします。