《お電話による無料相談、随時受け付けております》
☆ 遺産分割協議の代償分割で、他の相続人から
分割払いで現金をもらう方は、他の相続人が
相続する不動産に、抵当権設定登記をして
代償債権を担保することをお勧めです。
☆ 不動産を所有されている方が住所を移転した時、
移転する都度住民票を取っておいてください。
住民票に期限は無いので、いつでも変更登記が出来ます。
※住民票の除票は5年で削除されます。
営業時間(平日)午前9時〜午後5時30分
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目7番28号
第二山本ビル1階
櫻 井 司 法 書 士 事 務 所
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東京司法書士会 (昭和63年登録) 司法書士 櫻井 庸雄

櫻井司法書士事務所
《2012-1-31》更新