介護保険用語
| 指定居宅介護支援事業者等 | 指定居宅介護支援事業者 + 指定介護保健施設 |
| 法人 & 指定数の介護支援専門員 & 運営基準を守れる -> 都道府県知事が指定 | |
| 指定居宅介護支援事業者の要件の一部を満たしていないが、指定サービスと同水準のサービス提供が可能であると保険者が判断した事業者によるサービス | |
| 特定福祉用具(入浴または排泄の用に供する福祉用具等、厚生大臣が定める福祉用具)を要介護社が購入した場合に行われる保険給付。厚生大臣による福祉用具購入費支給限度額あり。 | |
| 手すりの取り付け、その他の厚生大臣が定める種類の住宅改修を要介護者が行った場合に行われる保険給付。厚生大臣による住宅改修費支給限度額あり。 | |
| 償還払い | 領収書等を提出することで支給を受ける |
| 要介護状態 | 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生省例で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態 |
| 要支援状態 | 身体上または精神上の障害があり、要介護状態には該当しないものの日常生活を営むのに支障がある状態 |
| 第1号保険料 | |
| 調整交付金 | 介護保険財源のうち、利用者負担を除いた全市町村の給付費の5%を国が補助するもの。介護保険に関する財政力格差により5%より多い市町村もあれば、少ない市町村もある。 |
| 住居地特例 | 介護保健施設、特に介護老人福祉施設に入所する際、その施設に住所を移したときは、その前に住んでいた市町村が保険者となる。施設所在市町村の負担が増えないための処置。介護保健施設をハシゴしている場合は最初の施設入所前の住居地市町村が保険者となる。 |