オウム真理教を巡る動きが活発になってきています。
5月25日には、大阪府警が法人登記の申請時に虚偽内容を記したとする公正証書原本不実記載・同行使容疑で、オウム真理教と関係する東京・秋葉原のパソコンショップ「NetBank」、大阪の系列店「NetBank大阪」、教団大阪支部など4カ所を強制捜査しました。破防法適用に限界がある現状において、その他のあらゆる法律を駆使してオウムを追いつめていくという警察の厳しい姿勢が現れていると思います。
他方、オウム側は、茨城県三和町が信者24人の転入届を不受理としたことについて、同じ25日、茨城県弁護士会に人権救済の申し立てを行いました。
全国各都道府県にある弁護士会では、人権侵害の申立があると、その実態を調査し、人権侵害があると認定した場合には、その侵害者に対して人権侵害をやめるようにという警告や勧告を出します。それには強制力はありませんが、事実上尊重されることは少なくありません。
本件の場合に弁護士会がどのような判断を下すのか。形式的には「不受理」は違法なだけに、茨城県弁護士会の人権擁護委員の担当弁護士さんは相当頭を悩まされることだと思います。
さらに、政府が24日、オウム真理教対策関係省庁連絡会議の初会合を開いたことに関し、教団の地域問題緊急対策室は「教団の違法・迷惑行為の事実はなく、法規制は混乱を拡大させる。住民の不安解消のため、対話を基本に問題解決に努めたい」との申入書を、古川貞二郎官房副長官にあてて提出したとのこと。
オウムだけを対象とする法律制定にはかなり無理があるだけに、国民の声に政府がどう対応するか、注目しましょう。