2005.6.9.
オウム真理教による犯罪被害者の救済のための特別措置法要綱(案)
1 目的
この法律は、犯罪被害者等基本法の精神に基づき、オウム真理教関係者による犯罪の身体的被害者が、犯罪摘発後10年以上経過しているにも拘わらず、十分な被害救済を受けていないことに鑑み、国がオウム真理教等に代わって、損害賠償金残金を立て替えて支払うことを定め、もって、オウム真理教による犯罪の被害者の被害回復及び社会復帰を速やかに実現することを目的とする。
2 オウム真理教による犯罪被害者の損害賠償債権
オウム真理教による犯罪被害者の損害賠償債権とは、オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(平成十年四月二十四日法律第四十五号)第2条に定める「生命又は身体を害されたことによる損害賠償債権」をいうこととする。
3 国の施策
本法律成立施行日において、東京地方裁判所平成7年(フ)第3694号、第3714号破産申立事件(以下、「オウム真理教破産事件」という)についての、オウム真理教による犯罪被害者の損害賠償債権のうち未配当の残額を、国は各債権者に対して、立て替えて支払うものとする。
4 支払事務
前項の支払事務については、オウム真理教破産事件の破産管財人が事務を取り扱うものとする。
5 求償権の取得
国は、第3項の支払を行うことにより、オウム真理教破産事件の破産財団が有する全ての債権につき、支払金額を限度として、債権譲渡を受けるものとし、譲渡を受けた債権を行使を行うことができるものとする。