新實智光被告請求認諾!
坂本事件民事裁判終結へ
1999/5/22
横浜地方裁判所で進められている坂本弁護士一家殺害事件の損害賠償請求訴訟(民事裁判)では、当初、教団と松本智津夫および早川、岡崎、中川、端本各被告を被告として訴えを提起しておりましたが、それぞれ事実を認めたり明らかに争わなかったりで、事実を否認した新實被告に対する分を除いて、既にいずれも原告の請求通りの判決が下されておりました。
しかし、この民事裁判の目的はお金ではなく、
真相究明
です。刑事裁判では検察官の追及を傍聴席で見ているだけですが、民事裁判であれば直接当事者(代理人)として審理に関与することができます。先日行った岡崎被告に対する証人尋問やその前の早川被告への証人尋問も、また、裁判官による現場検証などもその一環であり、刑事裁判とは違った視点で坂本事件の真相究明に向け追及して参りました。
とはいえ、それができるのも裁判が継続していればの話。新實被告だけが唯一坂本事件の事実関係を争ってくれていたものですから、その裁判手続だけが今日まで継続され、その中で上記のようないろいろな真相究明を行うことができていたのです。
ところが、先日、新實被告が、突然文書で
「請求を認諾する」
と言ってきました。つまり、原告の請求はそのまま認めると言う意思表示をしたのです。裁判は争いが存在していて始めて意味があるのであり、被告が原告の請求通り認めてしまいますと裁判はもはや意味がなくなるので終結になってしまいます。
普通、被告が請求を認諾すれば、原告としては
全面勝訴
なのですから喜ぶべきところなのですが、今回の裁判では、逆に請求認諾されてガッカリ。
坂本事件の真相究明も、法的手続としては残念ながらここまでと言うことになりそうです。