松本智津夫第31回公判詳報
(毎日新聞ニュース速報より)
オウム真理教の松本智津夫被告の第31回公判は27日、東京地裁で開かれ、前回公判をボイコットした国選弁護団12人全員は出席した。
坂本堤弁護士一家殺害事件に絡み、教団を宗教法人に認証した当時の東京都庁職員、教団から番組に対する抗議を受けた文化放送社員の検察側主尋問が行われた。
傍聴希望者は369人。弁護団欠席が事前に明らかになっていた前回の275人に続く2番目の少なさだった。
裁 判 長 阿部 文洋(51)
陪席裁判官(41)
陪席裁判官(26)
補充裁判官(47)
検 察 官 6人
弁 護 人 渡辺 脩(63)
大崎 康博(63)
ら12人
被 告 松本智津夫(42)
検察側証人 戸田 篤(59)
=東京都職員
塚本 茂(48)
=文化放送社員
(敬称・呼称略)
午前10時。法廷右手の木製ドアから、前回公判は出廷をボイコットした弁護団が入ってきた。
渡辺弁護団長が一礼して足早に席に着いた。
直後に反対側のドアから6人の刑務官に先導され、松本被告が入廷した。紺色ジャン パー姿。左腕を引っ張られるようにしている。
傍聴席3列目にいた青いジャンパーの中年女性信者が「あっ」という驚きの表情をし 、視線が松本被告にくぎ付けになった。最前列の顔色の悪い女性信者は、口元に右手を当てた。
松本被告は席に着くなり、不規則発言を始めた。
「保釈申請はどうなんでしょうか」 「トビタ検事正が保釈するという話だが……」「私がテレビ番組でいっしょした大阪の 助教授はヘロイン中毒になっている」「3人とも殺されて、保釈されるということでテレビに出ているということです」
まったく意味の分からない言葉をゆっくりと大声で話した。
裁判長は「ちょっと待って」と制止し、「それでは開廷します」と告げた。
松本被告が、「フリーメーソンのリーダーであられる主任弁護人です」と声を大きくすると、当の主任弁護人が苦笑しながら松本被告の背中をつついた。傍聴席からも失笑が起きた。
直後に、証人の都職員、戸田氏が入廷。裁判長が人定質問をし、証人が宣誓をすると 松本被告は黙り込んだ。どうやら聞き入っているようだ。
戸田氏は、1987年から90年にかけて総務局指導課で宗教法人担当主査を務め、 宗教法人の認証の事務にあたっていた。
まず、検察側の尋問が始まった。
検察官「宗教法人の認証の要件は?」
証人「団体であり、規則が法令に適合していること、手続きが法にのっとって行われ ていることの3点です」
検察官「受領から認証、不認証の判断までの期間は決まっていますか」
証人「はい。宗教法人法では3カ月の規定だったと思います」
検察官「年間の申請の数は?」
証人「10件程度だったと思います」
検察官「どういった団体ですか」
証人「主として仏教系の寺院やキリスト教系の教会など既存の宗派に属する方の相談 です」
検察官「新興宗教は?」
証人「少なかったと思います」
宗教法人設立申請の手続きについての質問が続く。
松本被告は「宗教法人というのは 結局ですね……」などと、ぶつぶつとしゃべり続け、後ろに座った主任弁護人に軽く肩をたたかれた。
検察官「オウム真理教が申請する際に、何か問題となる事柄は」
証人「信者と家族のトラブルは耳にしておりました」
検察官「都に対して苦情が寄せられたのですか」
証人「子供がオウムに入信して家に帰ってこないと。昭和63(1988)年4、5 月になると、警視庁や警察庁からも情報が寄せられました。(こういう事態は)かなり 珍しいことだと思います」
教団の問題点を指摘されたせいか、松本被告は「12月23日、なぜ裁判長になった かで分かります」などと公判の進行とは全く関係のないことを口走る。
裁判長がちらり と松本被告を見て、首をかしげて困ったような表情をした。
検察官「ほかの宗教団体と比べて、教団への苦情で特徴的なことは」
証人「苦情の内容が主として、信者とその家族とのトラブルに集中していたこと。さ らに数としてかなりに上った点が、ほかの団体と違う要素がありました」
検察官「そうした点は、昭和63(88)年当時、新実(智光被告)らに確認したの ですか」
証人「一つ一つ確認しませんでした」
検察官「(苦情の多さは)要件として真剣に検討したのですか」 証人「当時の指導課長の判断を仰いで、慎重に調べることになりました」
検察官「認証申請書の提出はいつですか」
証人「平成元(89)年3月1日と思います」
検察官「直ちに受理したのですか」
証人「お預かりした。通常、内容を確認する必要があり、そういう処理はしません」
検察官「なぜ調査したうえで、受理という形を取るのですか」
証人「受理すると、3カ月以内に決定するという期間の問題がありますし、書類に要 件を欠く場合もあるので、認証のめどが立ってから受理することになります」
事前に、十分に打ち合わせしたことをうかがわせる検察官と戸田氏のやり取りが続く 。
松本被告は、証人の声が聞き取りづらくなるほどの声で独り言をつぶやいている。
見 かねて左後方に座る弁護人が、ボールペンで左肩をつつくが、松本被告は、おかまいな しにしゃべり続ける。
検察官「認証申請書では、主たる事務所はどこですか」
証人「江東区亀戸」
検察官「教団についての現場調査はやったのですか」
証人「3回やりました。申請の前に2回、後に1回」
検察官「1回目の調査はいつで、どこか」
証人「平成元(89)年1月17日。世田谷区赤堤の施設を調査したものです」
検察官「どういう観点からの調査ですか」
証人「宗教活動の実態調査だったと思う」
松本被告は「宗教法人について……」「今日の裁判長は……」「すんなりといってい るんだ」など、相変わらずつぶやき続ける。
裁判長の顔に、段々不機嫌さが増してくる 。
検察官「2回目の現場調査は」
証人「平成元(89)年2月21日、世田谷区赤堤の道場に行き、活動実態や会計帳 簿類を中心に拝見しました」
検察官「3回目は」
証人「3月の15日ごろだと思います。江東区亀戸の本部道場の建物に行き、宗教活 動の状況や事務室の状況を拝見しました」
検察官「特に印象に残ったことはありますか」
証人「信者と家族のトラブルが絶えないこと、セックスを用いた修行法や、教祖の血 を信者に与える宗教儀式を行っていることについて、口頭で弁解を求めました」
松本被告が口のあたりに左手を当てながら、「やめなさい」などと声を発し続ける。
検察官「後日、回答がありましたか」
証人「家族とトラブルがある場合は出家しないようにしてもらっている。セックスを 用いるのは特殊な修行法で現在は行われておらず、血を用いる儀式は今後実施しません という内容の文書が提出されました」 検察官「満足しましたか」
証人「これ以上追及できないとは思いましたが、十分な回答とは思えませんでした」
検察官「申請はどういう取り扱いになりましたか」
証人「受理保留という形で決定しました」
検察官「なぜですか」
証人「信者と家族とのトラブルはかなりの件数で、所轄庁として問題を解決する方向 で教団と話し合う期間が必要だと判断しました」
検察官「いつ、どうやって伝えましたか」
証人「4月の十何日かに、多分電話で伝えたと思います」
開廷から1時間。さらに、都と教団のやり取りについての尋問が続く。
検察官「受理を保留している理由を教団に伝えましたか」
証人「トラブルの件だと」 検察官「教団の態度はどうでしたか」
証人「要件が整っているのに、受理しないのは不当だと」
検察官「トラブルとは苦情のことだと話しましたね」
証人「はい」
検察官「教団側は?」
証人「どういった苦情かはっきりさせてほしいと」
都側が約20件の苦情を文書にして教団に手渡し、教団から逐一回答が来たことが、 述べられた。
検察官「どのような回答ですか」
証人「苦情の事例の処理状況です。『該当がありません』とか『すでに自宅に戻られ ている』、あるいは『本人の意思による出家です』など」
検察官「それで納得しましたか」
証人「追及できないところもあるし、(当事者の言い分が)平行線の部分は確認が必 要だと思いました」
検察官「集団陳情がありましたね」
証人「ありました。平成元(89)年4月24日です」
検察官「何人くらい」
証人「200人を超えていました」
検察官「被告人と対面したとき、何か言っていましたか」
証人「早く受理し、認証してもらいたいんだと」
検察官「(教団に批判的な)国会議員の圧力によって(都が)受理しないという抗議 はありましたか」
証人「そういう抗議もありました」
検察官「被告人が発言したこともありましたか」
証人「はい、ありました。早く受理し、認証すべきであるという内容でした」
松本被告は当時を思い出したのか「そうそう。そうだったな」などと、相変わらずしゃべっている。
検察官「このあとの行動については」
証人「文化庁にも陳情に行きたいと。松本智津夫氏が言っていました」
それまで、裁判内容と関係のないことを話していた松本被告が「そうそう。文化庁へ も行ったな」とうなずく。
検察官の「教団の抗議」に対する質問は、ヤマ場を迎える。
検察官「早期認証の働き掛けはほかに」
証人「文書による上申書、信者の方々が早く認証して下さいと集中的に抗議の電話を してくることもありました」
そうした場面を記録したメモを検察官が何度も証人に示すのに、いらいらした表情を みせていた主任弁護人がたまり切れずに立ち上がった。
弁護人「先ほどから書類を示しているが……これは尋問のルールに反する」
裁判長「ちゃんとやってるのでは……」
弁護人「それはちょっと」
裁判長「弁護人は静かにして下さい」
検察官は、このやり取りが静まるのを待って、何事もなかったように、尋問を続けた 。
5月12日に青山(吉伸被告)弁護士らが、都庁に宗教法人の認証の要請を行った時の質問に移る。
検察官「教団は、何か書類を置いて行かなかったですか」 証人「記憶にありません」
検察官「それでは、ここで書類を示します」
検察官が書類を持って、陳述席に歩み寄ろうとした時、ワイシャツ姿の主任弁護人が 立ち上がった。
「記憶を喚起するような聞き方をしたらどうですか」。
「もうちょっと 聞いたらどうですか」。検察官を諭すように、裁判長も注意した。
検察官「教団は上申書を出していませんか」 質問をし直した。
証人「その時かどうかわからないが、あったと思います」
検察官「あなたは見ましたか」
証人「見ました」
検察官「それでは、書類を示します」
陳述席に歩み寄る検察官。弁護団席の前列傍聴席寄りの弁護士も歩み寄る。
検察官「これは見覚えありますか」
証人「あります。都知事あてに教団が提出した上申書と思います」
検察官「これは、いつ提出されたものかわかりますか」
証人「はい。5月12日に弁護士さんとお会いした時に提出されたものと思います」
信者と家族とのトラブルは認証判断について問題にならないなどとする上申書の内容 を確認して、検察官が席に戻ると、裁判長が証人にただした。
「ちょっと、待ってください。さっき、5月12日かわからないと言っていたのに、 なぜ5月12日と言えるのですか」
証人「正直申しまして、示された上申書に5月12日と書いてありましたので」。
ち ょっと、バツが悪そうに証人が答えるのと同時に、主任弁護人が立ち上がった。
「ですから、中身についてもっと聞いてくださいよ。モノを見せて聞くんではなく」 。わが意を得たりといった表情だ。「見せる前に、どういう上申書か聞いてから示すべ きだ」「規則に反しますよ」。
渡辺弁護団長ら弁護団席から矢継ぎ早に、検察官への苦情が飛ぶ。
さらに、検察官が内容証明郵便を証人に示そうとした際も、同様の異議が弁護団から 出された。明らかに先を急ごうとする検察官の意図が見える。
裁判長も、弁護団の主張 を認め、検察官に注意をうながした。
検察官「訴訟は起こされましたか」
証人「起こされたと思う。平成元年6月1日でなかったかと思います」 検察官「どんな内容の訴訟だったのですか」
証人「松本智津夫氏が当時の鈴木都知事を相手に起こしたもので、認証しないのは不 作為であるとの訴訟だったと思います」
検察官「あなたたちはどう考えたのですか」
証人「3月1日の時点で預かったのであって、その日付を起点とする不作為の訴えは 該当しないと考えました」
さらに、証人は5月の連休の後から信者からの抗議の電話が入り始め、都庁の事務室 以外にも、副知事、総務局長、行政部長、指導課長の自宅などその数は200件前後に 上ったと証言した。
証人「当日の事務室内の職務がストップ状態になったこともあります」
検察官「だれかの指示があったと考えましたか」 証人「一定した内容で一定の時期に集中しており、教団側の示唆があった可能性もあ るとは考えました」
検察官「結局受理はしたのですか」
証人「平成元(89)年5月25日付の書面で受理を行いました」 検察官「なぜですか」
証人「保留を続ける根拠を示すことは困難なので、いったん受理をして、認証、不認 証の検討を続けるべきではないかということになりました」
検察官「どういう検討をしましたか」
証人「所轄庁の責任として、法令違反があるかないかという観点から、確認調査を行 うことにしました」
検察官「現地調査をしましたか」
証人「苦情トラブルの事例のある、県庁の宗教法人担当者や、所轄の警察署で事実の 確認をしました」
検察官「施設の見学もしましたか」
証人「いくつかの県にまたがったと思います。愛知、石川、北海道、福岡、広島県な どがありました」
目をつぶり顔を下に向け居眠りしているように見えた松本被告が「何してるんだ。妨 害するのはやめなさい」とそのままの格好で再び尋問に口を挟み始めた。
検察官が「オウム真理教の認証に伴う現地調査結果の概要を示します」と書証を手に 証言台に歩み寄る。
検察官「これはあなたが作成したものですか」
証人「私が作ったものだと思います」
検察官「調査の結果は」 証人「結果的には法令違反となる事例は確認できませんでした」
11時59分、休廷。
午後1時17分、松本被告が最後に入廷し、戸田氏の尋問が再開された。
検察官「宗教法人として認証しないように求める陳情、情報提供はありましたか」
証人「信者さんのご家族のグループが何人か。グループから相談を受けている坂本堤 弁護士からありました」
検察官「それに対してどう説明しましたか」
証人「法人の設立規定と状況を説明し、不認証になるかどうかは今の段階でお話しで きないとお伝えしました」
戸田氏は坂本弁護士が1989年6月末ごろ、都庁に電話をかけたことを証言し、その内容について、「教団に薬事法などの法令違反があるかもしれないので調査しており 、都庁にも情報提供するという趣旨だった」と述べた。
それでも89年8月25日付で認証した。
検察官「なぜ認証したのですか」
証人「決定しなければならない最終の日付だった。不認証とする方向は法的にどうか 、認証しても知事の責務の観点から、公共の福祉に問題があるというまま認証するのか 。判断するのに相当の期間がかかった」「トラブルの問題があったが、法令違反に該当 する阻害要件が確認できなかったことが認証に結び付いた」
1時29分、尋問終了。
続いて、文化放送編成企画部長の塚本茂氏の証人尋問が 始まった。
塚本氏は平日の昼のニュース情報番組のディレクターをしていた89年10月6日と 16日の2回、番組でオウム真理教を取り上げたことを証言した。
検察官「取り上げたきっかけは」
証人「サンデー毎日の特集記事が10月初めに発売され、マスコミでオウム真理教が 登場するようになり、どんな宗教団体なのか、どんな問題があるのか、といったことを 取り上げるのは、聴取者の関心に応えられると思いました」
塚本氏は、松本被告のことを「麻原教祖」と呼び、松本被告や18歳の男性信者、宗 教関係の研究者らが1回目の番組に出演したと証言した。
検察官は「横(松本被告)がうるさいから、もう少しゆっくり、大きい声で」と塚本 氏に要望した。それでも松本被告の独り言は大きくなり、検察官は陳述台のマイクを塚 本氏の口元近くに寄せに行った。
1回目の番組についての質問。
検察官「未成年が出家して親とも会えないということについて松本被告はどう答えて いましたか」
証人「全部ウソという前提で話していました。未成年といえども信仰の自由があり、 それに基づいて入信しており問題はない、と」
検察官「お布施については」
証人「宗教的儀式に対してそういうケースがあるが、いろんなランクがあり、無料で 行うセミナーから数千円、数十万円のものもある。ただ、高額のものでも強制はない、 と話していました」
松本被告は塚本氏に話しかけるようにつぶやき始めた。思わず松本被告の方を向いた 塚本氏は検察官の質問を聞き損ねたのか「すいません、もう一度お願いします」と謝っ た。
松本被告は口の端をゆがめ、ニタリと笑った。
放送後の教団の反応の質問に変わる。
証人「オウム側から『放送の内容は偏っているので抗議文を送りたい。番組責任者の 名前を教えてほしい』と電話がありました」
検察官「責任者の名は答えましたか」 証人「どうしても教えてくれというので、当時のチーフプロデューサーの名前を伝え ました」
検察官「電話があったのはいつですか」
証人「放送当日の午後か、その翌日だと記憶しています」
塚本氏は2回目の10月16日の番組について「親の会や、坂本堤弁護士の活動に論点を絞ろうという意図でした」と答えた。番組出演者には松本被告、坂本弁護士のほか 松本被告が紹介した22歳の女性信者もいた。
検察官「坂本さんの発言はどんなものだったか」
証人「相談を受けた当時は、宗教や信教の自由にからむ問題なので大変戸惑ったが、 お布施などの金銭問題を総合すると消費者被害救済の側面が強い事件である、との印象 を話された。麻原教祖自らも出演して反論したし、オウム真理教からの反論の機会は十 分あった」
尋問は、番組への教団の抗議行動に移る。
塚本氏は、抗議文がファクスや内容証明郵 便で送られてきたことを証言し、「番組はオウム真理教をひぼう、中傷するもので、公正中立の放送を義務付けた放送法に違反している。謝罪、訂正の放送をせよ」という内 容だったという。
さらに会社周辺を車が走り、スピーカーで「文化放送は公正中立な放送をせよ」との 抗議が流れ、同じ趣旨が書かれたビラがまかれたことも明らかにした。
検察官「番組の関係者が、個人的に抗議されたこともあったか」
証人「チーフプロデューサーの自宅周辺で、名指しのビラがまかれ、警察に事情を説 明したし、会社は家族がホテルで暮らすように指示しました」
検察官「教団に文化放送の見解を伝える機会はありましたか」
証人「番組は公正中立なものと確信しているという見解を申し入れました。世田谷区 赤堤のオウム真理教の事務所に行きました。教団は上祐(史浩)広報部長と顧問弁護士 の青山(吉伸)さんが対応しました」
しかし、教団側は「松本被告だけを出演させる放送をするなら、訂正、おわびに代え る」という提案をし、話し合いは物別れに終わったという。
検察官「抗議行動はいつまで続いたのですか」
証人「坂本弁護士一家が行方不明になったという報道がされる前日の11月14日ま で続きました。その日を境にいっさいなくなりました」
2時39分、主尋問が終わった。
検察官が次回(4月10日)、次々回(同11日) の公判で地下鉄サリン事件の証人尋問を行うことを希望し、2時42分閉廷。