オウム真理教犯罪被害者支援基金基金要綱


第1条【名称】
この基金の名称は、「オウム真理教犯罪被害者支援基金」とする。
なお、略称は「支援基金」とする。
第2条【目的】
「支援基金」は、「オウム真理教にかかる破産手続における国の債権に関する特例に関する法律」でいう「被害者」に対して、支援をはかることを目的とする。
第3条【運営委員会等】
1,「支援基金」を運営するための意思決定機関として、運営委員会を設置する。
2,運営委員会は、運営委員長1名及び運営委員長が指名した運営委員若干名により構成される。
3,運営委員長は、「支援基金」を代表し、運営委員会を主宰する。
4,運営委員会は、「支援基金」のための募金活動期間やその期間の延長、「支援基金」の管理運用方法、その他「支援基金」の運営に必要な事項を決定する。
5,運営委員長を阿部三郎弁護士(東京弁護士会所属)とする。
6,運営委員会は、運営委員長又は運営委員が事故等により執務不能となったときは、運営委員長を選任し又は運営委員を選任補充することができる。
第4条【事務局】
1,運営委員長及び運営委員会の活動が円滑に実施されるため、運営委員長の下に事務局を設置する。事務局の所在地及び連絡先は下記のとおりとする。

      〒105ー0003
         港区西新橋1丁目21番8号弁護士ビル501号
         阿部三郎法律事務所内「オウム真理教犯罪被害者支援基金事務局」
             電   話  03−3502−7033
             ファックス  03−3501−6878
2,事務局は、運営委員長が指名した事務局長1名及び事務局員若干名により構成される。
3,事務局長は、事務局を主宰する。
4,事務局長を花岡光生弁護士とする。
5,運営委員長は、事務局長又は事務局員が事故等により執務不能となったときは、事務局長を選任し又は事務局員を選任補充することができる。
第5条【基金活動の期間】
「支援基金」の活動期間は、平成10年7月1日から同11年6月末日までの1年間とする。但し、運営委員会の決定により、この期間を延長できる。
第6条【基金活動の公表】
運営委員長は、「支援基金」に関する募金、管理及び運用等の活動状況について、少なくとも年2回相当の方法で公表する。
第7条【基金活動の終了】
「支援基金」は、期間の満了又は運営委員会の決定により終了する。
第8条【振込口座】
「支援基金」の募金のための振込口座は、下記のとおりとする。


第一勧業銀行 東虎ノ門支店(店番号052)
普通預金口座 口座番号「1757256」
名義人「オウム真理教犯罪被害者支援基金」

電話「03−3502−7033」

第9条【その他】
「支援基金」は、オウム真理教にかかる破産管財業務とは、全く関係ないものである。