坂本事件民事裁判 教団と和解へ
1998.2.20
坂本事件民事訴訟の口頭弁論が2月20日、横浜地裁で開かれました。
教団側からは、破産管財人の阿部三郎弁護士他2名が出廷。
まず、阿部管財人から本件訴訟について和解の申し入れがありました。
阿部管財人「昨年11月28日以来、管財人は坂本弁護団と三回にわたり協議を重ねてきた。管財人としても、原告や弁護団の皆さんがこの重大な事件の真相究明を心から願っていることを重々承知している。管財人としても、後は全て裁判所に判断を任せるというようなことではなく、他の被害者債権者との公平も考えつつも、本件に関しては精一杯の考えを示してきたつもりである。今般弁護団からも理解を得られそうな状況となってきたため、一昨日破産裁判所に対し経過を説明し、破産管財人としての基本的視点を報告した。それに対し破産裁判所からも、それで結構である、進めるようにとの回答を頂いた。破産裁判所の正式な許可が出る見通しとなっている。」
杉本弁護士「管財人が債権者間の公平な配当という点と坂本事件への特別のご配慮との間で苦慮されたことは十分理解できる」
岡田弁護士「遺族や我々は、オウムからお金をもらいたくてこの裁判を始めたのではない。また『和解』という言葉が、あたかも遺族がオウム真理教を許すかのような雰囲気で受け止められては困るし、耐え難いことである。そういう気持ちがあることは理解してほしい。しかし、現実的には破産手続の中で被害者間の公平と早期救済の要請もある。そして何よりも阿部破産管財人に対する信頼感が根底にある。」
裁判長「裁判所としても弁護団との事前協議や新聞報道などで和解の見通しがつきつつあることを認識している。この間の双方の努力に対し、裁判所からも深甚の敬意を表したい。」←(こういうコメントも異例です)
<今後の進行>
管財人の方から正式な金額提示をし、弁護団の方でそれを正式に検討して結論を出す。
次回は和解期日とする(3月6日 午後2時)
(教団との関係の審理はここまで)
破産管財人退廷
(新實被告その訴訟手続について)
坂本宅の検証について
裁判長「裁判所としても検証の必要性を認めていますので、現場に足を運びたいと思います。ただ、正式な「検証」というのは「重戦車」のイメージであり、できれば記録などもやり安いという意味で『釈明処分としての検証』として実施したいと考えているがどうか。」
弁護団「それで結構である」
検証期日 4月10日午後2時現地集合
今後の進行について
杉本弁護士)実行犯の証人尋問を実施してほしい。さしあたり早川岡崎から。
裁判所)勾留されているがどのようにするか?
武井)東京地裁の経験では、弁護人を通じて本人の了解を得、裁判所に接見禁止解除をしてもらい、接見する。尋問の場所は東京は法廷に来てもらったが、横浜の場合は拘置所への出張もあり得るのではないか。
裁判所)次回は口頭弁論とし、詰めた話をしましょう。
次回期日 5月29日10時