オウム真理教及び松本、早川、端本、岡崎、中川、新實に対する損害賠償請求事件について
1996/12/6
横浜地方裁判所(高野芳久裁判長)
早川、端本、岡崎、中川に対する損害賠償請求事件については審理を終結し、次回来年2月28日午前10時の法廷で判決を言い渡すことになった。
すでに松本に対する判決は出ているので、残るのは、犯行を否認している新實ただ一人。(ただし、教団に対する裁判は、破産決定が出たことにより中断している。)
この裁判は、坂本堤さんと都子さんのご両親が原告となり、事件の真相究明を民事手続きにおいても追求することを目的として提起された。しかし、被告ら(新實をのぞき)が明らかに争う態度をとっていなかったことから、実質的な証拠調べに入らないまま、提訴以来極めて短期間で結審、判決を迎えることとなったものである。次回期日では、原告主張に沿った判決が出るものと思われるが、このままだと「真相究明」という点では目的を達し得ないことになる。残された新實及び教団に対する民事裁判の中でどれだけ実質的審理に入っていけるのか。そのために裁判所に対してどう訴えていけばいいのか。
現場検証、松本や実行犯らの証人申請等いろいろな方法が考えられるが、原告弁護団としては、刑事裁判の進行を睨みながら、慎重に検討準備を続けている。