ZAT-SYSTEM CGIサービス ユーザー・ライセンス契約                 再譲渡禁止 本サービスを利用開始することをもって、お客様は本契約に同意したことになります。 本サービスを単体製品としてお買い上げになった場合で、お客様が本書の条項の全て に同意できない場合は、本製品を入手元に返品し、代金の払い戻しを受けて下さい。 本契約は3部で構成されます。第1部は、お客様が本サービスのライセンスを購入さ れていない場合に適用されます。第2部は、お客様が本サービスのライセンスを購入 された場合に適用されます。第3部は、全ての使用許諾に適用されます。ライセンス を購入せずに本サービスを利用開始した後に、ライセンスの購入を希望される場合は ザットシステム(以下「弊社」)へその旨をご連絡下さい。 なお、本サービス(これに伴う関連プログラムを含む)及びこのドキュメント(以下 「ドキュメント」)に関する所有権、知的財産権その他一切の権限は、弊社またはそ の供給元が所有しています。      第1部 ライセンス料が支払われていない場合の契約条件 (本サービスの評価版、個人での使用、及び非営利目的での使用に限定されます) 1 使用許諾 お客様が個人、または弊社が定める慈善非営利団体の基準に適合する組織の従業員で ある場合、及び、ライセンスの購入を検討するために本サービス(プログラムを含む) を評価の目的で使用する場合、弊社はお客様に対し、本サービスを無償で、非独占的 に使用する権利を許諾します。なお、営利団体による評価のための試用は認めており ませんので、ライセンスの購入をお願いいたします。また、その他による評価のため の試用については、別途に定める使用期間内に限り有効とします。 本契約においては、公共図書館以外の政府機関を、慈善または非営利の団体とは見な しません。また本サービスを無償で利用しているお客様へは、マニュアル、サポ−ト、 電話窓口等の支援は提供されません。 もしお客様が上記の要件に合致する場合は、下記第3部の「使用権の範囲」に記述さ れた条件で、本サービス(及び関連するプログラム)を使用することができます。 2 保証の除外 本サービスを無償でご利用いただく場合には、第三者の権利を侵害していないこと、 などの一切の保証はされず、現状のままで提供されます。この場合弊社は、本サービ スの品質と機能について一切責任を負いません。また本サービス(及び関連するプロ グラム)に欠陥があることが明らかになった場合は、弊社ではなくお客様にサ−ビス と補修の全額費用を負担していただくことになります。本項における保証の除外は、 本契約では不可欠の要件となっています。      第2部 ライセンス料が支払われた場合の契約条件 1 使用許諾 弊社は、該当するライセンス料が支払われることを条件に、下記第3部の「使用権の 範囲」に記述された要件下で、本サービス(プログラムを含む)及びドキュメントを 使用できる非独占的使用権を、お客様に対して以下の条項に基づき許諾します。 2 限定的保証 弊社は、お客様が本サービスを利用開始から終了されるまでの間に限り、弊社の指定 に従い適切に使用されることを前提に、本サービスがドキュメントに記載されたとお り実質的に稼働することを保証します。しかしこれは、お客様による本サービスの使 用が中断されないことや、本サービスに障害や不安定さの無いこと等を保証するもの ではありません。 弊社は、自社の判断に基づく下記のいずれかの措置をとることにより、本保証に基づ く責任を履行します。  (1) ドキュメントの説明とは異なる手順によって、本サービスがドキュメント   の記載と実質的に同一の機能性を実現する方法を指示すること。  (2) 上記(1)の対処方法が現実的でない場合には、お客様が本サービスに対   して支払ったライセンス料を返還すること。 修正されたプログラム及びドキュメントは、下記のいずれか長い期間内に限り、修正 前と同様の限定的な保証が適用されます。  (1) 修正前のプログラムに関する保証の残存期間。  (2) 弊社がお客様に対し、ドキュメントの記載と同一の機能性を実現するため   に本サービスに伴う関連プログラムを動作させる別の方法を指示した日から起算   して30日間。 但しこの保証は、お客様が弊社に対して所定の保証期間内に本サービスの欠陥を報告 し、かつ本サービスを入手した日付を示す資料を提出した場合に限り、適用されます。 弊社は、欠陥の報告を受けてから30日以内に上記の保証内容に従った指示、あるい はライセンス料の返還等をすべく、必要な努力をいたします。 以上が、本契約に関し弊社が負う唯一の保証責任です。弊社は上記の保証以外には、 第三者の権利を侵害していないことや、その他何等の明示、または黙示の保証もいた しません。黙示の保証が適用される場合も上記保証期間内に限ります。弊社の販売店、 代理店、従業員その他関係者は、本保証に関するいかなる変更、拡張あるいは追加に ついても、これらを行う権限を有しません。 保証期間内にお客様が本サービスに伴う関連プログラムに変更を加えた場合、媒体が 事故に遭ったりあるいは濫用され、もしくは不適切に使用された場合、またはお客様 が本契約の規定に違反した場合には、本保証は直ちに効力を失います。      第3部 全ての使用許諾に適用される条件 1 使用権の範囲 本使用許諾により、お客様は以下のことを行うことができます。  (1) 本契約に同意し、本サービスの利用申込をされたご本人様が、その使用   期間内に限り本サービスを利用すること。  (2) 本サービスをプロバイダを介してネットワ−ク上で使用すること。但し、   ネットワ−クを通じて本サービスに伴う関連プログラムにアクセスする者それ   ぞれが本サービスの許諾を得ている必要はありません。 本使用許諾のもとでも、お客様は以下のことを行うことはできません。  (1) 本契約において特に定める場合を除き、他の第三者に対して本サービス   を使用させること。  (2) 本サービスに伴う関連プログラムあるいはドキュメントを、修正、翻訳、   リバース・エンジニア、逆コンパイル、逆アセンブル、または本サービスの派   生製品を制作すること。  (3) 本サービスあるいはドキュメントを貸与、リース、もしくは担保設定す   ること、またはその他これらに関する権利を譲渡すること。  (4) 本サービスあるいはドキュメントに付された権利表示を除去したり権利   に関するラベルをはがすこと。 本サービス(これに伴う関連プログラムを含む)及びドキュメントに関する所有権、 知的財産権、その他一切の権限は、弊社またはその供給元に帰属します。 2 本サービス及びその関連プログラムに対する権利 本サービス(これに伴う関連プログラムを含む)及びドキュメントに関する所有権、 知的財産権その他一切の権限は、弊社またはその供給元に帰属します。本サービス 及びその関連プログラムは、著作権法及び著作権に関する国際条約によって保護さ れています。 本サービスを通じてアクセスできる情報のうち、弊社がサービス内容の中に定める 通信記録(アクセスカウントやアクセスログ等を意味する)の内容に関する保有権、 知的財産権はすべて弊社に帰属し、これ以外の弊社が記録していない情報に関する 保有権、知的財産権その他一切の権利は、各内容ごとにそれぞれの権利者に帰属す るものであって、これらの権利は、著作権その他の法令によって保護されています。 本使用許諾は、お客様に対し、これらの情報等についての権利を付与するものでは ありません。 3 本契約の終了 お客様が上記の制限を遵守しない場合、また本契約に伴う必要事項を記入する書類 (電子提出文書を含む)に虚偽の記入及び、ご本人以外の第三者による署名及び、 他人や架空の人物と偽って署名がされた場合には、本使用許諾は自動的に終了しま す。その場合お客様は、本サービス及びドキュメント、ならびにその一切の複製を 破棄しなければなりません。 4 責任の制限 いかなる場合であっても、また不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合で も、弊社、その供給者および再販売業者は、お客様その他の方に対し営業価値の喪失、 業務の停止、コンピューターの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等 を含め一切の間接的、特殊的、付随的 または結果的損失、損害について責任を負いま せん。また、本サービス及びドキュメントの使用許諾に基づいて弊社が受領した対価 を超える損害については、たとえ弊社が当該損害及び損失の可能性を知らされていた としても、同様とします。更に、弊社は第三者のいかなるクレームに対しても責任を 負いません。 5 その他 お客様が入手した本サービスに、印刷物またはその他のハ−ド・コピ−の状態で本契 約と異なる条項のユ−ザ−・ライセンス契約が添付されている場合は、お客様による 本サービス及び関連プログラムの使用には、当該ハ−ド・コピ−のユ−ザ−・ライセ ンス契約が適用されるものとします。 本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名による 書面によってのみ、変更することができます。また、販売店がお客様に対して用意し ている注文書に記載されている条項は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容に いささかの影響をもあたえるものではありません。何らかの理由により、本契約の条 項が効力を持ち得ない場合には、それを有効とするのに必要な範囲で当該条項を修正 いたします。本契約は日本国法に準拠し、解釈されるものとします。本契約には、物 品の国際売買契約に関する国連協定は適用されません。