- まずなぜ羅列するものが一致していないのでしょうか?
法的に差別されない条件と選挙権・被選挙権において差別されない要件が異なるように決めたのでしょうか?
刑務所に入っている人の場合は、選挙権はないが裁判においては差別されないんだというケースもなきにしもあらずです。しかしそういった例外を除いて日本国憲法においてわざわざ双方の要件を違えるという理由があったのでしょうか?
ちとわかりません。
- 「財産または収入」と「経済的」は異なるものでしょうか?
交際費などあるばあい完全に重ならないことはありますが「財産または収入」と「経済的」というのはほぼ重なると思います。でも同じ意味で言いたかったならばまったく同じく言葉を使うべきではないかと思います。
- 大変なことに気がつきました。
法の下の平等といいますが、教育つまり学歴などにおいて差別されるかもしれないのです!
いやあ、これは大変だ、高卒の私は大卒の人と裁判で争うことのないようにしなければ
- もっと大変です。
社会的関係においては差別しても良いのです。社会的身分というのとどう違うのかといいますと・・・想像ですが、当時はまだ華族とか士族というのがありこれを社会的身分といったのでしょう。社会的関係といいますと、たとえばフリーターには選挙権を与えないということかと愚考いたします。
- そのほかにも14条と44条の要件については疑義がたくさんありますが、このへんでとめておきましょう。いずれにしてもとりあえずの結論としては、この条文の要件は生煮えで十分に検討吟味されていないということに間違いないようです。
差別されない要件について愚考してきましたが、それだけで終わったのではこのウェブサイトの価値も地に落ちます。
誰です?もともと地に落ちているなんていってる人は?

ではいよいよ本題と行きましょう。
「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」
では法律で定めることができるのは「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入」以外ということになります。一体法律で制限できるものとして何があるのでしょうか?
もちろん第一義には国籍があります。
でもこれは「第3章 国民の権利及び義務」ですから、法律で国籍によって選挙権を持つ持たないを決めることは憲法違反! 在日の方に選挙権を持たせようという主張の方々、ご確認願いますよ。
現実に法律で制限しているのは年令がありましょう。住所もあるでしょう。現在の選挙権は20歳、被選挙権は25歳あるいは30歳と決めてありますし、住民登録しているところでないと選挙できません。

しかしおもしろいことに身体に関わることも規制がありません。つまり身長170センチ以上のものに選挙権を180センチ以上のものに被選挙権を与えるとしても憲法違反にはならないようです。
またバカバカしいことを思いついてしまいました。
日本語を話す人だけに選挙権を認めるという法律は違憲ではなさそうです。さらにはもっと極端に東京弁あるいは東北弁を話せないものには選挙権を認めないということも違憲ではなさそうです。
- 教育(education)とは学問であって、日本語を話せないこととedcationは関係ありません。
- 私はISO的解釈であって、法の精神などを持ち出してはいけない。
それを言った瞬間に文字解釈は霧散してしまう。
要するに「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入」以外で選挙権、被選挙権を制限することは現憲法で可能です。
それともそういった規定は違憲だという風に読めるでしょうか?
あるいは防衛に尽くすという誓いをしたものだけに選挙権を与えることは違憲でしょうか?
選挙権に関して「政治的」というのが抜け落ちていることにご注意願います。「信条に関わりなく」とありますのでそれでカバーしているのでしょうか?
creedとは英英辞典によると
- an authoritative formulated statement of the chief articles of Christian belief
キリスト教において権威つけられた公式な教義
- an accepted system of religious or other belief
宗教やその他信仰されている体系
とでも訳すのでしょうか?
creedとは宗教あるいは信心を意味していて共産主義とか無政府主義といった思想とイコールではありません。つまりその意味するところは仏教徒であれ、キリスト教徒であれ、神道であれ選挙において差別はされないということです。本当は
信条ではなく信仰とすべきだったのでしょう。
しかし『政治的思想』についても選挙において差別しないとは『読めません』
だから極論すると共産主義を禁止する法律は違憲ではなさそうです。なお自由主義を禁止することは違憲であることは間違いありません。なぜなら私有財産を認めているからです。(29条)
ということで「日本を守ることを誓った者だけに選挙権・被選挙権を与える」という法を制定してもそれは合憲であると確信します。
なお、これ以外に思想に関する記述が憲法にあります。
- 23条でいっている学問の自由ですが、これは原文は
Academic freedom is guaranteed.
「academic」とは英英辞典では「特に学校や大学における教育に関わること」さらに「技術的あるいは実用的なことよりも好奇心にまつわるテーマ」ということで思想的な意味合いはなさそうです。
- 20条は信教の自由の保障であり、主義の保障ではありません。
過去にレッドパージというのがあったがこれは憲法違反とはいえないということになる。
- 19条にいたっては理解不能としかいいようがない。
結論としてなんと我が日本国憲法は、宗教による選挙権に制限はないが、主義主張によっては制限できるという新しい見解が見つかりました。
もちろん法律の専門家からご異議があるかもしれませんが、ISO的解釈では逃げようなさそうです。
もちろんISOの専門家からもご意見を期待します。
お互いに同じ土俵で議論できるのではないかと・・
弁明でございますが、
私は政治的主義によって選挙権を規制するのは明らかな間違いと思います。
しかしこの日本の祖国防衛を誓うものにだけ選挙権を与えるべきであると確信します。
思うとか確信すると表現しますのは私には証明できないからです。
敵が攻めてきたら逃げるという人と、命を張って戦う人が国政に同等の発言権を持つことは同義的にも論理的にもありえないと考えます。
ところで、本日の結論でございますが、
この条文は穴だらけ、ちと気が利いた独裁者にかかるといかようにでも取り扱えます。
第9条の比ではありません 
意味するところを大いに議論して、それを正しい日本語で書きしるすべきだと思います。
護憲論者の方々!あなたたちの権利を守るために改憲を提案します。
いかがでしょうか?

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