土地譲渡の特別税額=改正=
<措置法62の3・63・63の2>

目次
  1. 長期所有土地の譲渡
  2. 短期所有土地の譲渡
  3. 超短期所有土地の譲渡
  4. 無償譲渡の場合
  5. 複数の譲渡がある場合
  6. 圧縮記帳との関係

  1. 長期所有土地の譲渡 課税土地譲渡利益金額(千円未満切捨)x5%

  2. 短期所有土地の譲渡
  3. 課税土地譲渡利益金額(千円未満切捨)x10%

  4. 超短期所有土地の譲渡=追加課税方式になりました= 課税土地譲渡利益金額(千円未満切捨)x15%

    参考

    課税土地譲渡利益金額

    課税土地譲渡利益金額=収益の額−(原価の額+経費の額)

    1. 収益の額
      譲渡対価の額
    2. 原価の額
      譲渡直前の帳簿価額(負債利子は除く)
    3. 経費の額
      負債利子の額+販管費の額
      概算法
      1. 負債利子=帳簿価額累計額x6%
      2. 販管費 =帳簿価額累計額x4%
      実額法
      1. 負債利子=実際支払額
      2. 販管費 =実際支払額
    4. 帳簿価額累計額
      保有期間中に終了する各事業年度末の帳簿価額x(保有月数/12)+譲渡直前の帳簿価額x(保有月数/12)
      (注)1月未満の端数は1月とする。

      造成費の支出があった場合
      支出日にかかわらず、各期末の帳簿価額・保有期間を基礎に計算する。
      (注)造成費を支出事業年度において費用処理している場合
      支出事業年度・・・土地計上もれ
      譲渡事業年度・・・土地計上もれ認容
      原価の額に加算すること

  5. 無償譲渡の場合
  6. 複数の譲渡がある場合
  7. 圧縮記帳との関係

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