貸倒引当金

貸倒引当金
<法52>

目次
  1. 繰入限度額
  2. 期末債権の額
  3. 実質的に債権と見られないものの額
  4. 繰入率
  5. 中小法人の繰入限度額の特例
  6. 益金算入
  7. 貸倒損失・債権償却特別勘定との関係

  1. 繰入限度額
    1. 算式

      期末貸金の額x繰入率=繰入限度額

    2. 期末貸金の額

      期末債権の額−実質的に債権とみられないもの額=期末貸金の額

    3. 繰入率

      法定繰入率・実績繰入率のいずれか大きい率

  2. 期末債権の額
    1. 期末債権の額
      意義
       B/S上の債権のうち期末債権の額に含まれるものの合計額
      考え方
       貸倒引当金は回収不能額の見積計算であるため、相手先の事情は考慮に入れられない。したがって、債権の内容(金銭債権)によって区分している。
       つまり、相手先・期間について条件は問わない。
    2. 期末債権の額に含まれるもの
      1. 売掛金
      2. 受取手形
      3. 割引手形・裏書手形
        B/S上の表示と取扱い
        貸方表示されている場合はそのまま、注記表示されている場合はその金額を受取手形勘定の金額に加算する。
      4. 貸付金
      5. 役員・使用人に対する貸付金
      6. 未収入金
        資産の譲渡対価の未収入金
        役務提供の対価の未収入金
        貸付金の未収利子
    3. 期末債権の額に含まれないもの
      1. 未収入金
        預貯金の未収利子
        公社債の未収利子
        未収配当金
      2. 保証金、敷金、預け金
      3. 手付金、前渡金
      4. 前払給料、概算払旅費

  3. 実質的に債権と見られないものの額
  4.  原則法と簡便法の何れか少ない金額
    原則法  同一人に対する債権の合計額と債務の合計額の少ない金額
    簡便法  期末債権の額x一定の割合(小数点以下3位未満切捨)

  5. 繰入率
  6. 法定繰入率と実績繰入率のいずれか大きい率
    法定繰入率
    1. 卸売業・小売業・・・・・・10/1,000
    2. 製造業・・・・・・・・・・ 8/1,000
    3. 金融業・保険業・・・・・・ 3/1,000
    4. 割賦販売小売業・・・・・・13/1,000
    5. その他(建設業等)・・・・ 6/1,000
    実績繰入率
    (分母の期間中の貸倒損失額の合計額x12/36)/(当期前3年以内開始事業年度の期末貸金の合計額÷3)
    <小数点以下4位未満切上>

  7. 中小法人の繰入限度額の特例
  8. 通常の繰入限度額x116%

  9. 益金算入
  10. 取扱い
    翌期に全額益金算入
    前期の繰入超過額
    全額認容する

  11. 貸倒損失・債権償却特別勘定との関係
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