交際費等の損金不算入

交際費等の損金不算入

<措置法61の4>

目次
支出交際費の範囲
損金算入限度額
経理方法
措置法通達関係
基本通達関係

支出交際費の範囲

通達規定は後述
該当するもの
得意先・仕入先に対する費用に該当し

  1. 料亭・クラブ等で接待する費用
  2. 旅行・観劇等に招待する費用
  3. 中元・歳暮の贈答に要する費用
   
該当しないもの
福利厚生費・広告宣伝費・会議費・取材費等に該当し

  1. 従業員の慰安のための運動会・旅行等の費用
  2. 当社名・製品名入りのカレンダー・手帳・扇子等の物品の贈与費用
  3. 会議に関連して支出した茶菓・弁当等の供与費用
  4. 出版物又は放送番組の編集・取材の費用

定額控除限度額

期末資本金額が
  1,000万円以下        年  400万円  4,000,000x12/12
  1,000万円超 5,000万円以下  年  300万円  3,000,000x12/12
  5,000万円超         年   0円         0  

計算パターン

[交際費等の損金不算入] (1)支出交際費額 (2)定額控除限度額 (3)損金不算入額
  1. (1)<>(2)∴少ない金額
  2. 少ない金額X90%

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