収用等の特別控除

収用等の特別控除
<措置法65の2>

目次
  1. 特別控除
  2. 特別勘定設定後の特別控除

  1. 特別控除
    1. 適用要件
      収用等により補償金等を取得していること。
      譲渡益が生じていること
      当期のうち、同一暦年中に収用等の圧縮記帳の適用を受けていないこと。
      収用等による譲渡が、その申出のあった日から6月を経過した日までに行われること。
    2. 計算パターン
      [収用等の特別控除額]
      (1) 譲渡益
      1. 経費の額=譲渡経費−経費補償金(マイナスの場合は0)
      2. 譲渡益 =対価補償金−(譲渡資産の譲渡直前帳簿価額+経費の額)
      (2) 控除限度額
      50,000,000円−既にその年において受けた特別控除額
      (3) 特別控除額
      (1)と(2)の少ない金額
      調整は資産毎ではなく、1本化する。
    3. 特別控除限度額
      暦年で50,000,000円(当期中は最高1億円となる)、既にその年において受けた特別控除額を 除く。
    4. 各種特別控除額
      土地収用法等(措置法65の2)・・・・・・・50、000、000円(暦年)
      特定土地区画整理事業法等(措置法65の3)・20、000、000円(暦年)
      特定住宅地造成事業法等(措置法65の4)・・15、000、000円(暦年)

  2. 特別勘定設定後の特別控除

法人税法ノートへ
所得税法ノートへ
Kentaro's Roomへ

収用の特別税額控除へは 件目のアクセスです。(Since 17.Sep 1996)