Last Up Date 30 May 1996

第二十一条

居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。

  1. 次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子 所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、 一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。

  2. 前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節(損益通算及び 損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額を計算する。

  3. 次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十九条第二項(税率) に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算 する。

  4. 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎 として、第三章第一節(税率)に規定により所得税の額を計算する。

  5. 第三章第二節(税額控除)の規定により配当控除及び外国税額控除を受け る場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除した後の金額を もって所得税の額とする。

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