社会保険労務士法改正情報−労働基準法関連− | |
【Last Update 2005. 7.19】 |
平成17年 第37回試験に関わる改正内容 | |
労働基準法 「演劇事業に使用される義務教育終了前児童の深夜労働時間延長」(平成16年厚生労働省告示第407号) 平成17年1月1日施行 |
|
法第61条第5項 | 【深夜業】 労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間を次のとおり定め、平成17年1月1日から適用する。 (施行前)午後8時〜午前5時(地域により午後9時〜午前6時) (施行後)午後9時〜午前5時(地域により午後9時〜午前6時) |
労働基準法施行規則・年少者労働基準規則 「関係様式の変更」(平成16年厚生労働省令第297号) 平成17年4月1日施行 |
|
則第6条の3 則第14条 則第50条 |
【労働基準法施行規則】 行政事件訴訟法に一部改正法施行に伴い、次の関係様式が変更された。 ・様式第1号の3(則第6条の3関係):貯蓄金管理中止命令書 ・様式第7号 (則第14条関係) :代休付与命令書 ・様式第17号 (則第50条関係) :就業規則変更命令書 |
則第3条 | 【年少者労働基準規則】 行政事件訴訟法に一部改正法施行に伴い、次の関係様式が変更された。 ・様式第2号(則第3条関係):労働契約解除書 |