社会保険労務士法改正情報−労働者安全衛生法関連−

平成16年 第36回試験に関わる改正内容

 

【Last Update 2005. 7.19】

 
 
平成17年 第37回試験に関わる改正内容
労働安全衛生規則
 「厚生労働省告示第116号」 平成17年3月28日施行
則第14条 【産業医に関わる実習】
産業医等について、厚生労働大臣が定める実習は、次に掲げる科目について10時間以上行われることとした。
(1)労働衛生一般
(2)健康管理
(3)メンタルヘルス
(4)作業環境管理
(5)作業管理
(6)健康の保持増進対策
労働安全衛生規則
 「厚生労働省告示第47号」 平成17年3月28日施行
則第14条 【産業医の資格】
第14条第2項第2号として、第1号の後に次の1号を追加する。
2 医学の正規の課程であって産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの