社会保険労務士法改正情報−労働保険徴収法関連−

【Last Update 2004. 1.18】

 
 
平成15年 第35回 該当範囲
 【Add 2004. 1.18】
H15. 4. 1施行 【労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令】
【第23条の3】
 第3種特別加入被保険率を「1,000分の6」から「1,000分の5」に改定する
【その他】
 労災保険率、第2種特別加入保険料率、有期事業のメリット制の増減幅の拡大等
(労災保険率表)

事業の種類
の分類

事業の種類

改正前

改正後

林業 木材伐出業

1,000分の133

1,000分の 59

その他の林業

1,000分の 39

漁業 海面漁業(定置網漁業又は
海面魚類養殖業を除く)

1,000分の 56

1,000分の 52

定置網漁業又は海面魚類養殖業

1,000分の 42

1,000分の 40

鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又は
ドロマイト鉱業を除く)又は石灰鉱業

1,000分の 89

1,000分の 87

石炭石鉱業又はドロマイト鉱業

1,000分の 57

1,000分の 53

原油又は天然ガス鉱業

1,000分の 9

1,000分の 7

採石業

1,000分の 71

1,000分の 69

その他の鉱業

1,000分の 35

1,000分の 32

建設事業 水力発電施設、ずい道等新設施設

1,000分の133

1,000分の129

道路新設事業

1,000分の 31

1,000分の 29

舗装工事業

1,000分の 19

1,000分の 17

鉄道又は軌道新設事業

1,000分の 34

1,000分の 30

建設事業(既設建築物設備工事業を除く)

1,000分の 20

1,000分の 17

既設建築物設備工事業

1,000分の 15

1,000分の 14

機械装置の組立て又は据付けの事業

1,000分の 19

1,000分の 16

その他の建設事業

1,000分の 26

1,000分の 23

製造業 食料品製造業(たばこ等製造業を除く)

1,000分の 9

1,000分の 7

たばこ等製造業

1,000分の 7

1,000分の5.5

繊維工業又は繊維製品製造業

1,000分の6.5

1,000分の5.5

木材又は木製品製造業

1,000分の 23

1,000分の 21

パルプ又は紙製造業

1,000分の 9

1,000分の8.5

印刷又は製本業

1,000分の 6

1,000分の 5

化学工業

1,000分の7.5

1,000分の 6

ガラス又はセメント製造業

1,000分の8.5

1,000分の7.5

コンクリート製造業

1,000分の 18

1,000分の 15

陶磁器製品製造業

1,000分の 18

1,000分の 17

その他の窯業又は土石製品製造業

1,000分の 26

1,000分の 25

金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く)

1,000分の 8

1,000分の 7

非鉄金属精錬業

1,000分の 10

1,000分の 8

金属材料品製造業(鋳物業を除く)

1,000分の 11

1,000分の 10

鋳物業

1,000分の 20

1,000分の 18

金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く)

1,000分の 16

1,000分の 14

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業
(めっき業を除く)

1,000分の 12

1,000分の 10

めっき業

1,000分の 10

1,000分の8.5

機械器具製造業(電気機械器具製造業、
輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修
理業及び計量器、光学器械、時計等製造
業を除く)

1,000分の8.5

1,000分の 7

電気機械器具製造業

1,000分の5.5

1,000分の 5

輸送用機械器具製造業(船舶製造又は
修理業を除く)

1,000分の 7

1,000分の5.5

船舶製造又は修理業

1,000分の 23

1,000分の 22

計量器、光学器械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く)

1,000分の5.5

1,000分の 5

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業

1,000分の 6

1,000分の5.5

その他の製造業

1,000分の 10

1,000分の 8

運輸業 交通運輸事業

1,000分の6.5

1,000分の 5

貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く)

1,000分の 15

1,000分の 13

港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く)

1,000分の 20

1,000分の 17

港湾荷役業

1,000分の 35

1,000分の 31

電気、ガス、水道又は熱供給の事業 電気、ガス、水道、熱供給の事業

1,000分の5.5

1,000分の 5

その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業

1,000分の 13

1,000分の 11

清掃、火葬又はと殺の事業

1,000分の 14

1,000分の 12

ビルメンテナンス業

1,000分の6.5

1,000分の 6

倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業

1,000分の6.5

1,000分の 6

その他の各種事業

1,000分の5.5

1,000分の 5

※「改正後」の空欄部分は改正無し
 
(第2種特別加入保険料率表)
事業又は作業の種類の番号

事業又は作業の種類

第2種特別加入保険料率

改正前

改正後

特1

労働者災害保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)第46条の17第1号の事業(個人タクシー、個人貨物運送業者)

1,000分の15

1,000分の14

特2

労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方)

1,000分の21

1,000分の20

特3

労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業(漁船による自営業者)

1,000分の48

1,000分の46

特4

労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業(林業の一人親方)

1,000分の53

1,000分の51

特5

労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業(医薬品の配置販売業者)

1,000分の 7

1,000分の 6

特6

労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業(再生資源取扱業者)

1,000分の13

1,000分の12

特7

労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業(指定農業機械従事者)

1,000分の 6

1,000分の 5

特8

労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業(職場適応訓練受講者)

1,000分の 7

1,000分の 6

特9

労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業(金属等の加工、洋食器加工作業)

1,000分の18

1,000分の17

特10

労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業(履き物等の加工の作業)

1,000分の 6

 

特11

労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業(陶磁器製造の作業)

1,000分の17

 

特12

労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業(動力機械による作業)

1,000分の 4

 

特13

労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業(仏壇、食器の加工の作業)

1,000分の18

 

特14

労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業(事業者団体等委託訓練従事者)

1,000分の 7

1,000分の 6

特15

労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者)

1,000分の 8

1,000分の 7

特16

労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業(労働組合等常勤役員)

1,000分の 6

1,000分の 5

特17

労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業(介護作業従事者)

1,000分の 7

 
※「改正後」の空欄部分は改正無し
厚生労働省令第275号 【Add 2004. 1.18】
H14.10. 1施行 【労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第5項】
  事業の種類

変更前

変更後

2及び3以外の事業

15.5/1,000

17.5/1,000

・土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他の農林の事業
・動物の飼育又は水産動植物の採補若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
・清酒の製造の事業

17.5/1,000

19.5/1,000

土木、建築その他の工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他の準備の事業

18.5/1,000

20.5/1,000


【法第30条第3項(一般保険料額表)】
等級

賃金額

被保険者負担一般保険料額

A(雇用保険料率1,000分の17.5)

B(雇用保険料率1,000分の19.5/1,000分の20.5))

1

92,000円以上 96,000円未満

658円

752円

2

96,000円以上100,000円未満

686円

784円

3

100,000円以上104,000円未満

714円

816円

4

104,000円以上108,000円未満

742円

848円

5

108,000円以上112,000円未満

770円

880円

6

112,000円以上116,000円未満

798円

912円

7

116,000円以上120,000円未満

826円

944円

8

120,000円以上124,000円未満

854円

976円

9

124,000円以上128,000円未満

882円

1,008円

10

128,000円以上132,000円未満

910円

1,040円

11

132,000円以上136,000円未満

938円

1,072円

12

136,000円以上140,000円未満

966円

1,104円

13

140,000円以上145,000円未満

998円

1,140円

14

145,000円以上150,000円未満

1,033円

1,180円

15

150,000円以上155,000円未満

1,068円

1,220円

16

155,000円以上160,000円未満

1,103円

1,260円

17

160,000円以上165,000円未満

1,138円

1,300円

18

165,000円以上170,000円未満

1,173円

1,340円

19

170,000円以上175,000円未満

1,208円

1,380円

20

175,000円以上180,000円未満

1,243円

1,420円

21

180,000円以上186,000円未満

1,281円

1,464円

22

186,000円以上192,000円未満

1,323円

1,512円

23

192,000円以上198,000円未満

1,365円

1,560円

24

198,000円以上204,000円未満

1,407円

1,608円

25

204,000円以上210,000円未満

1,449円

1,656円

26

210,000円以上216,000円未満

1,491円

1,704円

27

216,000円以上223,000円未満

1,537円

1,756円

28

223,000円以上230,000円未満

1,586円

1,812円

29

230,000円以上238,000円未満

1,638円

1,872円

30

238,000円以上246,000円未満

1,694円

1,936円

31

246,000円以上255,000円未満

1,754円

2,004円

32

255,000円以上264,000円未満

1,817円

2,076円

33

264,000円以上274,000円未満

1,883円

2,152円

34

274,000円以上284,000円未満

1,953円

2,232円

35

284,000円以上295,000円未満

2,027円

2,316円

36

295,000円以上306,000円未満

2,104円

2,404円

37

306,000円以上318,000円未満

2,184円

2,496円

38

318,000円以上330,000円未満

2,268円

2,592円

39

330,000円以上343,000円未満

2,356円

2,692円

40

343,000円以上356,000円未満

2,447円

2,796円

41

356,000円以上370,000円未満

2,541円

2,904円

42

370,000円以上384,000円未満

2,639円

3,016円

43

384,000円以上399,000円未満

2,741円

3,132円

44

399,000円以上414,000円未満

2,846円

3,252円

45

414,000円以上430,000円未満

2,954円

3,376円

46

430,000円以上447,000円未満

3,070円

3,508円

47

447,000円以上465,000円未満

3,192円

3,648円

48

465,000円以上484,000円未満

3,322円

3,796円

厚生労働省告示第112号 【Add 2004. 1.18】
H14. 8.30施行 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の附則に第6条を追加
平成14年度に行われる一般保険料率の引き上げに係る法第17条第1項に規定する労働保険料の追加徴収に関する第26条の規定の適用については、同条中「30日を経過した日」をとあるのは、「50日を経過した日(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に係るものにあっては、平成15年5月20日)」とする。
※雇用保険率1,000分の2引き上げに伴う、追加徴収の徴収期限特例
平成13年 第33回 該当範囲
厚生労働省令第32号 【Add 2001. 5.28 Update 2001. 6.17】
H13. 4. 1施行 【労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令】
【第16条第2項、第19条、第20条】
 「通勤災害に係わる率」を「非業務災害率」に改める
【第23条の3】
 第3種特別加入被保険率を「1,000分の7」から「1,000分の6」に改定する
【その他】
 労災保険率、第2種特別加入保険料率、有期事業のメリット制の増減幅の拡大等
(労災保険率表)

事業の種類
の分類

事業の種類

改正前

改正後

林業 木材伐出業

1,000分の134

1,000分の133

その他の林業

1,000分の39

 
漁業 海面漁業(定置網漁業又は
海面魚類養殖業を除く)

1,000分の59

1,000分の56

定置網漁業又は海面魚類養殖業

1,000分の40

1,000分の42

鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又は
ドロマイト鉱業を除く)又は石灰鉱業

1,000分の89

 
石炭石鉱業又はドロマイト鉱業

1,000分の60

1,000分の57

原油又は天然ガス鉱業

1,000分の10

1,000分の 9

採石業

1,000分の72

1,000分の71

その他の鉱業

1,000分の36

1,000分の35

建設事業 水力発電施設、ずい道等新設施設

1,000分の134

1,000分の133

道路新設事業

1,000分の33

1,000分の31

舗装工事業

1,000分の20

1,000分の19

鉄道又は軌道新設事業

1,000分の38

1,000分の34

建設事業(既設建築物設備工事業を除く)

1,000分の22

1,000分の20

既設建築物設備工事業

1,000分の15

 
機械装置の組立て又は据付けの事業

1,000分の20

1,000分の19

その他の建設事業

1,000分の27

1,000分の26

製造業 食料品製造業(たばこ等製造業を除く)

1,000分の 9

 
たばこ等製造業

1,000分の 6

1,000分の 7

繊維工業又は繊維製品製造業

1,000分の 7

1,000分の 6.5

木材又は木製品製造業

1,000分の23

 
パルプ又は紙製造業

1,000分の10

1,000分の 9

印刷又は製本業

1,000分の 6

 
化学工業

1,000分の 8

1,000分の 7.5

ガラス又はセメント製造業

1,000分の 8

1,000分の 8.5

コンクリート製造業 

1,000分の18

 
陶磁器製品製造業

1,000分の19

1,000分の18

その他の窯業又は土石製品製造業

1,000分の26

 
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く)

1,000分の 8

 
非鉄金属精錬業

1,000分の10

 
金属材料品製造業(鋳物業を除く)

1,000分の11

 
鋳物業

1,000分の20

 
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く)

1,000分の17

1,000分の16

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業
(めっき業を除く)

1,000分の12

 
めっき業

1,000分の10

 
機械器具製造業(電気機械器具製造業、
輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修
理業及び計量器、光学器械、時計等製造
業を除く)

1,000分の 9

1,000分の 8.5

電気機械器具製造業

1,000分の 6

1,000分の 5.5

輸送用機械器具製造業(船舶製造又は
修理業を除く)

1,000分の 7

 
船舶製造又は修理業

1,000分の22

1,000分の23

計量器、光学器械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く)

1,000分の 6

1,000分の 5.5

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業

1,000分の 6

 
その他の製造業

1,000分の10

 
運輸業 交通運輸事業

1,000分の 7

1,000分の 6.5

貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く)

1,000分の15

 
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く)

1,000分の22

1,000分の20

港湾荷役業

1,000分の38

1,000分の35

電気、ガス、水道又は熱供給の事業 電気、ガス、水道、熱供給の事業

1,000分の 6

1,000分の 5.5

その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業

1,000分の11

1,000分の13

清掃、火葬又はと殺の事業

1,000分の14

 
ビルメンテナンス業

1,000分の 6

1,000分の 6.5

倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業

1,000分の 6

1,000分の 6.5

その他の各種事業

1,000分の 6

1,000分の 5.5

※「改正後」の空欄部分は改正無し
 
(労務率表)
事業の種類の分類

事業の種類

請負金額に乗ずる率

改正前

改正後

建設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

20%

 
道路新設事業

22%

21%

舗装工事業

20%

 
鉄道又は軌道新設事業

23%

 
建築事業(既設建築物設備工事業除く)

20%

21%

既設建築物設備工事業

20%

21%

機械装置の組立て又は据付けの事業
 組立て又は取付けに関するもの
 その他のもの


43%
20%


41%
21%

その他の建設事業

24%

 
※「改正後」の空欄部分は改正無し
 
(第2種特別加入保険料率表)
事業又は作業の種類の番号

事業又は作業の種類

第2種特別加入保険料率

改正前

改正後

特1

労働者災害保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)第46条の17第1号の事業(個人タクシー、個人貨物運送業者)

1,000分の15

 

特2

労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方)

1,000分の22

1,000分の21

特3

労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業(漁船による自営業者)

1,000分の48

 

特4

労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業(林業の一人親方)

1,000分の52

1,000分の53

特5

労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業(医薬品の配置販売業者)

1,000分の 7

 

特6

労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業(再生資源取扱業者)

1,000分の12

 

特7

労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業(指定農業機械従事者)

1,000分の 6

 

特8

労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業(職場適応訓練受講者)

1,000分の 7

 

特9

労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業(金属等の加工、洋食器加工作業)

1,000分の18

 

特10

労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業(履き物等の加工の作業)

1,000分の 6

 

特11

労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業(陶磁器製造の作業)

1,000分の16

1,000分の17

特12

労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業(動力機械による作業)

1,000分の 4

 

特13

労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業(仏壇、食器の加工の作業)

1,000分の18

 

特14

労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業(事業者団体等委託訓練従事者)

1,000分の 7

 

特15

労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者)

1,000分の 8

 

特16

労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業(労働組合等常勤役員)

1,000分の 6

 

特17

労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業(介護作業従事者)

新設

1,000分の 7

※「改正後」の空欄部分は改正無し
政令第1号 【Add 2001. 3.25】
H13. 4. 1施行 【労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令】
・労災保険率を定める際に基礎とする保険給付に要する予想額
 過去3年間の二次健康診断等給付の受給者数に基づき算定するものとする
・労災保険率
 保健関係の成立しているすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮する
平成12年厚生労働省令第6号 【Add 2001. 3.25】
H13. 4. 1施行 【労働保険の保険料徴収などに関する法律施行規則第27条第2項(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)】
○8月31日の納期限に追加
  当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(委託に係る概算保険料)については9月14日
○11月30日の納期限に追加
  委託に係る概算保険料については12月14日

【労働保険の保険料徴収などに関する法律施行規則第30条第2項(増加概算保険料の延納の方法)】
○8月31日の納期限に追加
  有期事業以外の事業であって当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(委託に係る増加概算保険料)については9月14日
○11月30日の納期限に追加
  委託に係る増加概算保険料については12月14日
平成12年労働省告示第118号 【Add 2001. 3.25】
H13. 4. 1施行 【法第30条第3項(一般保険料額表)】
等級

賃金額

被保険者負担一般保険料額

A(雇用保険料率1,000分の15.5)

B(雇用保険料率1,000分の17.5/1,000分の18.5))

1

92,000円以上 96,000円未満

564円

658円

2

96,000円以上100,000円未満

588円

686円

3

100,000円以上104,000円未満

612円

714円

4

104,000円以上108,000円未満

636円

742円

5

108,000円以上112,000円未満

660円

770円

6

112,000円以上116,000円未満

684円

798円

7

116,000円以上120,000円未満

708円

826円

8

120,000円以上124,000円未満

732円

854円

9

124,000円以上128,000円未満

756円

882円

10

128,000円以上132,000円未満

780円

910円

11

132,000円以上136,000円未満

804円

938円

12

136,000円以上140,000円未満

828円

966円

13

140,000円以上145,000円未満

855円

998円

14

145,000円以上150,000円未満

885円

1,033円

15

150,000円以上155,000円未満

915円

1,068円

16

155,000円以上160,000円未満

945円

1,103円

17

160,000円以上165,000円未満

975円

1,138円

18

165,000円以上170,000円未満

1,005円

1,173円

19

170,000円以上175,000円未満

1,035円

1,208円

20

175,000円以上180,000円未満

1,065円

1,243円

21

180,000円以上186,000円未満

1,098円

1,281円

22

186,000円以上192,000円未満

1,134円

1,323円

23

192,000円以上198,000円未満

1,170円

1,365円

24

198,000円以上204,000円未満

1,206円

1,407円

25

204,000円以上210,000円未満

1,242円

1,449円

26

210,000円以上216,000円未満

1,278円

1,491円

27

216,000円以上223,000円未満

1,317円

1,537円

28

223,000円以上230,000円未満

1,359円

1,586円

29

230,000円以上238,000円未満

1,404円

1,638円

30

238,000円以上246,000円未満

1,452円

1,694円

31

246,000円以上255,000円未満

1,503円

1,754円

32

255,000円以上264,000円未満

1,557円

1,817円

33

264,000円以上274,000円未満

1,614円

1,883円

34

274,000円以上284,000円未満

1,674円

1,953円

35

284,000円以上295,000円未満

1,737円

2,027円

36

295,000円以上306,000円未満

1,803円

2,104円

37

306,000円以上318,000円未満

1,872円

2,184円

38

318,000円以上330,000円未満

1,944円

2,268円

39

330,000円以上343,000円未満

2,019円

2,356円

40

343,000円以上356,000円未満

2,097円

2,447円

41

356,000円以上370,000円未満

2,178円

2,541円

42

370,000円以上384,000円未満

2,262円

2,639円

43

384,000円以上399,000円未満

2,349円

2,741円

44

399,000円以上414,000円未満

2,439円

2,846円

45

414,000円以上430,000円未満

2,532円

2,954円

46

430,000円以上447,000円未満

2,631円

3,070円

47

447,000円以上465,000円未満

2,736円

3,192円

48

465,000円以上484,000円未満

2,847円

3,322円

平成12年法律第124号 【Add 2001. 1. 3】
H13. 4. 1施行 2次健康診断等給付関係
 保険料率の決定方法
 保険給付の額及び労働保険料の額はメリット制に係わる算定の基礎に含めない
有期事業に係わるメリット制の調整額の最高限度を「100分の30」から「100分の35」に拡大
労災法条数整理に伴い、徴収法、労審法等関係法律の該当条文改定
平成12年法律第59号 【Add 2000.10. 9】
H13. 4. 1施行 【法第12条(一般保険料率)】
第4項 雇用保険料率を以下に変更
 一般の事業 1,000分の15.5
 建設の事業を除く特掲事業 1,000分の17.5
 特掲事業のうちの建設の事業 1,000分の18.5 
第8項 雇用保険料率の弾力条項
 一般の事業 1,000分の13から1,000分の17
 建設の事業を除く特掲事業 1,000分の15から1,000分の19
 特掲事業のうちの建設の事業 1,000分の16から1,000分の20
平成12年 第32回 該当範囲
労働省告示第39号 【Add 2000. 5.13】
H12. 4. 1施行 【労働大臣が指定する種類の事業および労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域の定め】
有期事業の一括において、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域を32の都道府県労働局とし、それぞれの指定する管轄区域を定める。
(尚、「機械装置の組立て又は据付けの事業」において地域制限がない点は変わらず。)
労働省令第48号 【Add 2000. 5.13】
H11.12. 3施行 【中小企業基本法の改正に伴う労働保険徴収施行規則の改正】
※中小企業基本法において中小企業者の範囲が以下の通り改定
業種 改正後 改正前
製造業、建設業
運輸業
事業者についての資本の額等の基準を3億円以下 1億円以下
卸売業者 資本の額等の基準を1億円以下 3,000万円以下
サービス業者 資本の額等の基準を5,000万円以下
従業員数の基準を100人以下
1,000万円以下
50人以下
小売業者 資本の額等の基準を5,000万円以下 1,000万円以下
 
【第20条の2及び第58条第2項】
「又は小売業」(改正前:「、小売業又はサービス業」)
「卸売業又はサービス業」(改正前:「卸売業」)
 
【様式第5号の3(2) 4】
「不動産業又は小売業」(改正前:「不動産業、小売業又はサービス業」)
「卸売業又はサービス業」(改正前:「卸売業」)
労働省令第13号 【Add 2000. 5.13】
H11. 4. 1施行 【有期事業の一括に係わる建設の事業の規模要件と有期事業における下請負事業の分離要件の改正(労働保険徴収施行規則)】
【第6条第1項第1号、第2号(有期事業の一括)】
事業の種類 改正後 改正前
建設の事業 概算保険料の額に相当する額が160万円未満で、かつ、請負金額が1億9,000万円未満のもの。 100万円(160万円に改正)
1億2,000万円(1億9,000万円に改正)
立木の伐採の事業 概算保険料の額に相当する額が160万円未満で、かつ、素材見込生産量が1,000立方メートル未満のもの。 100万円(160万円に改正)
 
【第9条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)】
「概算保険料が160万円以上」又は「請負金額が1億9,000万円以上」に改正。
(改正前:100万円以上又は1億2,000万円以上)

※有期事業のメリット制の要件「確定保険料の額100万円以上」、建設の事業は「請負金額が1億2,000万円以上」は変更なし。
 
第31回までの法改正情報は
こちらです。