社会保険労務士法改正情報−健康保険法関連− | |
【Last Update 2005. 8. 1】 |
平成17年 第37回試験に関わる改正内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康保険法 社会保険庁告示第11号 |
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法第47条第2項 平成17年4月1日適用 |
政府が管掌する健康保険の平成16年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を次のように定める。 280,000円 |
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船員保険法 社会保険庁告示第12号 |
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法第4条第6項 平成17年4月1日適用 |
平成16年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を次のように定める。 380,000円 |
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健康保険法施行令 社会保険庁告示第10号 |
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令第54条第2項 平成17年4月1日適用 |
健康保険法第3条第2項の規定による被保険者に関する保険料額等(平成14年社会保険庁告示第19号)の一部を次のように改正し、第1号の表を次のように改める。 ※介護保険第2号被保険者に係る保険料率の引き上げ(1000分の93.1から1000分の94.5へ)改正に伴い、政府管掌健康保険の介護保険第2号被保険者及び日雇特例被保険者の介護保険第2号被保険者のそれぞれに係る保険料額が改正された。
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