こんな絵を描いたところで、マニュアルが最上位の文書であることの証明にはならんぞ
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「振動規制法施行令 内閣は、振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項 及び第三項 、第十二条第三項 、第十七条第一項 並びに第二十三条 の規定に基づき、この政令を制定する。」とか 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第二項 及び第四項 並びに第十五条第二項 及び第三項 の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令を次のように定める」というようになるのが正しい。 |
ててなし子といっても差別的ない意味合いはない。 8/21追加 「基づく」とあれば良いのかというお便りをいただいた。誤解されないように説明を追加する。 常識で分かるだろうといっても分からないのが世の常だから、基本から書く。 基づくとあってもヒエラルキーを示すわけではない。文書の中身が上位文書は概念を示し、下位文書はその概念を具体的に展開していなければヒエラルキーを形作らないのは当たり前・・と言っても当たり前が理解できない人もいるのだろう。 図面を書いたことがある人なら理解できると思うが、総組立図では部分組み立て図を呼び、部分組立図は部品図を呼ぶ、その関係はお互いに相互補完であり、全うな図面なら過不足があるはずがない。必要な仕様や寸法はあるだろうし、重複はあるはずがない。そういう文書がヒエラルキーを構成するというのである。 マニュアルに「最上位の文書である」と書いたところで、笑われるだけだ。といってもそんなことを語っている人はなぜ笑われるのか理解できないことであろう。嘆かわしいことである。 |
条約といっても、条約という名前だけでなく、いろいろな名称があり、議定書とは条約の下位文書のひとつです。
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本日の懸念。 そこはひとつ猛省を促すためにも、「貴重な盆休みなのに下らん仕事をさせるな!腹を切って詫びよ!」ぐらい言ってもいいかも知れません。 そうすれば会社の経費ではなく、「自腹を切って」菓子折りのひとつも持ってくるでしょう。 その位の向学心がなければ何も改善いたしますまい。 |
名古屋鶏様、毎度ありがとうございます。 私自身、人に物を頼むとき、あるいは訊ねるとき、最大限努力した上でお願いすべきであると反省するところです。 いや、思い当たる節がたくさんありまして、あまりタカピーにも出られません。 |