2015年DIS | 2004年版 |
6.1.3 順守義務 | 4.3.2 法的及びその他の要求事項 |
組織は、次の事項を行わなければならない。 | 組織は次の事項に関わる手順を確立し、実施し、維持すること。 |
a)組織の環境側面に関係した順守義務を特定し、参照する | a)組織の環境側面に関係して適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を特定し、参照する。 |
b)これらの順守義務を組織にどのように適用するかを決定する | b)これらの要求事項を組織の環境側面にどのように適用するかを決定する。 |
組織は、順守義務に関する文書化した情報を維持しなければならない。 | 組織は、その環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持するうえで、これらの適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を確実に考慮に入れること。 |
注記 順守義務は、組織に対する有害な影響(脅威)又は有益な影響(機会)に関連するリスクをもたらす可能性をもつ。 |
あるとき英会話スクールの先生がdecideとchooseの話をしてくれた。先生の話によると、物(無形のものや概念を含む)を選ぶときはchoose、行動を決めるときはdecideだという。もちろん英語での説明だから私がニュアンスを理解できたかどうか定かではない。 それを聞いたとき、えっと思った。私はdecideとは真剣に考えて決定することで、chooseとは食べたいクッキーをつまむような軽い選択だと思っていたから。 改めて質問したが、先生の説明は、どちらも真剣に考えて決めることであって、単に選択するものが物と行動の違いだという。 |
考えると2004年版の規格を書いた人は、機関と環境側面を混同していたのかもしれない。機関で環境側面というものはあるのだろうか?
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この法規制には当社は対応できないので適用可能ではありません スゲー言い訳ですね。例えるなら「今月は赤字なので社員に給料を払えません」と言ってるのと何ら変わりません。いや、こんなヤツに払う必要はないか・・・ |
名古屋鶏さん JIS規格を文字通り読むとそのとおりなんです。いやあ、よかったですねえ、 何が良かったのか? |