JISQ9001:2008 | JISQ9001:2015 |
4.2.2 a)適用範囲 除外ある場合 | 4.3 適用範囲の除外がなくなった |
b)文書化された手順を参照できる情報 | 7.5.1&7.5.2 |
c)プロセス間の相互関係 | 相互作用の文書化とはないが、 0.3.1 相互作用の定義 4.4.1 相互作用を含む品質マネジメントシステムの確立 8.4.3 非該当 |
JISQ9001:2008 | JISQ9001:2015 |
文書類、品質マニュアル、文書化された手順、記録 | 文書化した情報 |
JISQ14001:2004 | JISQ14001:2015 |
A.4.4 文書類 それはマニュアルの形である必要はない | A.7.5 文書化した情報 文書化した情報は、マニュアルの形式である必要はない。 |
ISO審査の基準 | 備考 |
認証機関の審査ルール | 認証機関から審査登録ガイドなどで提供される |
JAB MS200 マネジメントシステム認証機関の認定の手順 | 多数のIAFやISO規格を引用しているが、そこでは認証する組織のマニュアルに関する記述はない |
ISO17021-1 適合性評価−マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項 | 認定機関のマニュアルの要求はあるが、認証する組織のマニュアルに関する記述はない |
ISOMS規格 | ISO9001・ISO14001など |
ISO17021-1 | |
3.3 マネジメントシステムのコンサルティング 例1 マニュアル又は手順を、準備又は作成する。 | 認証機関のマニュアルについてなので該当せず |
10.2.2 マネジメントシステムマニュアル この規格の該当する全ての要求事項は、マニュアル又は関連文書で取り扱われなければならない。認証機関は、全ての関連する要員が、マニュアル及び関連文書を利用できることを確実にしなければならない。 | 認証機関のマニュアルについてなので該当せず |
9.5 1個所 | |
JAB MS200 マネジメントシステム認証機関の認定の手順 | 認証機関のマニュアルについてなので該当せず |
11.3.1 2カ所 | いずれも認証機関のマニュアルについてなので該当せず |
受審の手引き | |
文書審査(関連文書提出) ・品質マニュアル ・組織図 ・主要手順書(担当審査員と協議) | 品質マニュアルとはいかなるものかの記載なし |
注:JACB(日本マネジメントシステム認証機関協議会)とは日本国内でISO認証を行っていて、IAF加盟の認定機関から認定を受けている認証機関の協議会。40機関が参加している。
その検討結果を「品質マニュアルの行方」として、2年前に出している。注:例えば「Injured person」も「Person injured」も表中の記載ではどちらも見かける。
そもそもISO901:2008の4.2.2a)b)c)を読んでもマネジメントシステム構築の手順ではない。このJACBの技術委員会が考えたことはまったく理解できない。