第10条2002.03.12
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」

憲法第10条では「国民の要件を法律で定める。」とあります。
ではどの法律なのか?といいますと、国民の要件を定めると明記しているのに国籍法があります。
この法律には施行令がありません。
普通、法律には下位規定として施行令があり、そのまた下に規則があります。
施行令がない法律はなくはありませんが、施行令がなくて規則があるのは私はこの法律のほかには知りません。

さて、
国籍法(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)この法律はすごいと思います。
何がすごいのか?
SVOCがはっきりしていて5W1Hがあり、内容は明確であり、分かりやすい平易な日本語で書かれています。
私はけちのつけようがありません。起案された方は文章の名人でありましょう。掛け値なしにすばらしい文章であり、立派な法律です。(規定している内容はまた別ですよ)

この法律によると日本国民たる要件は、国籍を持つということです。
日本国籍を持つためには、
があると定めています。
日本をばかにしている日本国民は少なくありませんが、日本国民であることはすごいことです。
コップの中にいると、外の風を知らないでコップのなかで騒いでいますが、いったん外に出れば国家の庇護のありがたさ、更には日本がいかに力があり国際的に評価されているかを認識しますよ。


過去に在日韓国人が「日本に生まれ、日本の価値観を持っている者は日本国民である」という論理で参政権を求める裁判を起こしましたが、この法律からはその論理は成り立ちません。
日本国民とは日本国籍を持つことが条件となります。

憲法を字義とおり読んで、必要なら改憲すべきですね! 憲法93条2項で述べている「地方公共団体の住民が・・・」も英語の原文では「地域の直接選挙で決める」ということで、要するに選挙権を持つ人が参画するということであり、国籍が必要条件となります。
国政でなく、地方参政権に関しては日本国籍を持たない人でも選挙権を持てるとするのは拡大解釈というより、無理読みといえそうです。

いえ、私は外国人に参政権を与えてもよいと思いますよ。
但し、外国人に参政権を与える場合は憲法を改正することが必要です。
国民に外国人参政権を認めるか否かの決定をゆだね、結果として認めるならそれで良いと思います。

しかし、と続くのは毎度のことですが、
外国人参政権のために憲法改正を提案するのは、それに続く憲法改正の道を開くことになり、野党は恐ろしくて提案できないでしょうね?

じゃあ、現憲法で外国人参政権が認められるのか?という点に関しては、私は「国政はもちろん、地方参政権に関しても憲法違反である。」と断言します。


そこで本日の結論

日本国民とは日本国籍を持つ人をいいます。
国政、地方参政権とも日本国籍を有するもののみが選挙権を有します。



ななし様よりご異議をいただきました。(2002.03.15)
憲法を改正しなくとも、国籍法あるいは日本国民を定めた法律を改正すれば外国人参政権は実施可能でないですか?

お便りありがとうございます。
おっしゃるとおりです。憲法では「日本国民の要件は法律で定める。」とありますので、新たに「日本国民の要件とは・・・・である。」という法律を制定すれば、在日韓国人あるいは日本に住んでいる外国人を日本国民と認めて参政権を与えることは可能でしょう。
でもそれは本当でしょうか?
日本国民とは日本に住んでいる人なのでしょうか?
これは議論の余地のあるところですが、私はそうとは思いません。
日本国民が日本国籍を持つ者と解するのは当然のように思います。

もちろん、ご指摘のとおり憲法では国民の要件を定めていませんので、法律レベルで国民の要件を変えることは可能であるようです。
(下記理由により本センテンスを破棄します)



2002.03.16追加
国籍法を再読しました。
 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
 第二条 出生による国籍の取得
 第二条 準正による国籍の取得
 第四条 帰化
とあり、日本国民とは日本国籍を持つこととは国籍法では定めていません。つまり、日本国民とは日本国籍を持つということはこの法律以前の認識あるいは前提であることは明白です。
よって、昨日上述しました「法律レベルで国民の要件を変えることは可能」という考えは間違いのようです。


演繹されることとして、
 日本国籍を持たない人を日本国民に含めることはできない。
よって、
 日本国民以外に選挙権を与えるためには、憲法改正が必要である。
という結論に間違いはなさそうです。

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